
契約期間の配慮と雇用契約の遵守 法令解説
有期雇用ガイドラインのポイント
■契約期間についての配慮■
統計によると、契約社員、嘱託社員など、フルタイムで働く有期契約労働者の契約期間については、「6ヵ月超~1年以内」が70%弱で最も多く、続いて「1年超~2年以内」が10%強、「3カ月超~6ヵ月以内」「2年超」などがそれぞれ9%以下となっています。(「平成17年度有期契約労働に関する実態調査報告」より)
こうした契約期間については、次のような配慮を行うことが事業主に求められています。
○使用者は、有期労働契約について、その労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮すること。(労働契約法第17条第2項)O使用者は、有期労働契約(1回以上更新し、かつ、雇入れ日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。)を更新しようとする場合には、契約の実態及び労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならないこと。(有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準第4条)
契約期間が短いと、長期で働きたいと思っていても、次の更新時に「雇止め」にされるのではないかという不安が常につきまといます。また、契約期間の長短は有期契約労働者のモチベーションにも影響する要素となります。 したがって、契約期間について配慮を行うことは、労働者のためだけではなく、企業の生産性向上にもつながるものと言えます。
例えば、一定の期間にわたり契約社員などを雇用する場合には、その一定の期間において、より短期の有期労働契約を反復更新するのではなく、その一定の期間を契約期間とする有期労働契約を締結することが望ましいでしょう。
■雇用契約の遵守■
○使用者は、有期労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了ずるまでの間において、労働者を解雇することができないこと。(労働契約法第17条第1項)○使用者は、労働契約の締結に際し、退職に関する事項(解雇の事由を含む。)を明示しなければならないこと。(労働基準法第15条第1項)
○使用者は、労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前にその予告をしなければならないこと。(労働基準法第20条第1項)
○労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合や、労働者が、解雇予告日から退職日までの間において、解雇の理由について証明書を請求した場合には、使用者は、遅滞なく交付しなければならないこと。(労働基準法第22条第1項及び第2項)
有期労働契約は、やむを得ない事由がある場合でなければ中途で解除(解雇)することができません。「やむを得ない事由]があると認められる場合は、労働契約法第16条(解雇)で定める場合よりも狭いとされていますので、雇用契約期間の定めがない労働者を解雇する場合よりも厳しいと考えられます。
また、有期契約労働者も当然労働基準法の適用を受けますので、やむを得ない事由があって解雇する場合でも、通常の労働者と同じように、解雇の予告や退職証明書の交付などの手続きが必要です。
外国人を雇用する場合、その氏名、残留資格等のハローワークへの報告が必要となります。
(平成19年10月1日施行)
雇用保険法が改正されます。

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