労務ニュース

職場復帰の決定と復帰後のフォローアップ  -職場のメンタルヘルスケア

■最終的な職場復帰の決定■
 メンタルヘルス不調により休業した労働者が職場に復帰できるかどうかの判断と、職場復帰支援プランの作成というステップを経たあとには、最終的な職場復帰の決定を行うことになります。その際、産業医が選任されている事業場では、産業医が職場復帰に関する意見と就業上の措置などについてとりまとめた「職場復帰に関する意見書」をもとに、関係者間で、症状が再燃する可能性など、労働者の状態について最終的な確認を行います。
 最終的な職場復帰の決定は事業者が行いますが、その場合は、就業上の措置の内容についてもあわせて労働者に対して通知するとともに、管理監督者、事業場内産業保健スタッフなどは、「職場復帰に関する意見書」の内容を確認しながら、それぞれが責任を持って各々の役割を遂行することが求められます。
 なお、職場復帰支援として実施する就業上の措置は、あくまでも復帰する労働者の健康を保持し、円滑な職場復帰を目的とするものですので、この目的に必要な内容を超えた措置を講ずるべきではないとされています。たとえば、時間外勤務を制限するにしても、一概に制限するのではなく、産業医と連絡を取るなど、労働者の心身の状態を考慮しながら柔軟に対応することが必要となるでしょう。

■職場復帰後のフォローアップ■
 メンタルヘルス不調の原因にはいろいろな要素が複雑に重なり合っていることが多いため、職場復帰支援プランの作成をはじめ、周到な準備をしたとしても、実際には様々な事情から当初の計画通りに職場復帰が進まないこともあります。そのため、職場復帰支援においては、労働者や職場の様子を経過観察して、必要に応じてプランの見直しを行うことが重要となります。
 職場復帰後のフォローアップとしては、管理監督者による日常の観察と就業上の配慮のほかに、事業場内産業保健スタッフによる面談などがあります。面談においては、次の事項を考慮しながら労働者や職場の状況を労働者本人だけではなく管理監督者からも話を聞きます。

(1)症状の再燃・再発、新しい問題の発生等の有無の確認  症状の再燃・再発につながる労働者の状態の変化や新しい問題の発生などがあったときに、迅速に対応することが不可欠です。
(2)勤務状況及び業務遂行能力の評価  職場復帰後の勤務の状況や仕事の能率などについて、労働者の話だけではなく管理監督者からの意見もあわせて客観的な評価を行います。
(3)職場復帰支援プランの実施状況の確認  職場復帰支援プランが計画通りに実施されているかどうかの確認を行います。予定通り実施されていない場合には、関係者間で再調整を図る必要があります。
(4)治療状況の確認  通院状況や治療の自己中断などのチェック、現在の病状や今後の見通しについて主治医の意見を労働者から聞き、必要に応じて労働者の同意を得た上で主治医との情報交換を行います。
(5)職場復帰支援プランの評価と見直し様々な視点から職場復帰支援プランについての評価を行います。何らかの問題が生じた場合には、関係者間で連携しながら臨機応変にプランの変更を行う必要があります。

 面談を実施する間隔は固定化せず、本人の状態や職場の事情などによって決めればよく、職場復帰当初は、2週間から1ヵ月程度が望ましいとされています。また、こうしたフォローアップを行う期間は、ケースによって異なりますが、少なくとも数ヵ月間は必要となるでしょう。

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