
[社会保険]
-社会保険・ワンポイント ゼミナール
◆【質 問】◆
このたび当初1ヵ月の期間を定めてパートタイマーを数名採用することになりました。短期の雇用期間の場合、従来は雇用保険には加入させていませんでしたが、今年4月からは短期であっても加入させることが必要になったと聞いています。
当社のパートタイマーの場合も加入が必要なのでしようか?
◆【解 説】◆
★非正規労働者の雇用保険の適用拡大★
パートタイマーなどの非正規労働者に対する雇用保険の適用基準は、従来の制度では、1週間の所定労働時間が20時間以上あり、かつ6ヵ月以上雇用見込みがあること、とされていましたが、今年4月1日に改正施行された雇用保険法では、雇用見込みの期間については「31日以上」に変更されました。
「雇用見込みがある」とは、期間が定められていない雇用契約は当然該当しますが、期間が定められている雇用契約であっても、更新や延長により期間を過ぎても雇用が継続する可能性があれば該当することになります。つまり、31日以土雇用が継続しないことが明確である場合以外は、31日以上の雇用見込みがあることになります。
例えば、雇用契約期間が30日間であっても、雇用契約書などに契約を更新する場合がある旨の定めがあれば、31日以上の雇用が見込まれるものとして、適用されることになります。
★適用は原則雇い入れ時から★
ここで間違いやすいのは、雇用保険の適用の時期です。当初31日未満の契約期間であった人が、更新などで31日以上継続して雇用されることになった場合、31日目から適用されるのではなく、改正法が施行された4月1日以降新たに雇い入れた人は、あくまでも雇い入れ時から適用されます。
また、4月1日より前から雇用している人で6ヵ月以上の雇用見込みがなかったために雇用保険に加入していない人は、今回の改正により適用の対象外となるのではなく、4月1日時点において、その後の雇用契約期間が31日以上であるか、31日以上の見込みがあれば、4月1日から適用されることになります。

◆ワンポイント・チェック◆
今回の改正により新たに雇用保険を適用しなければならない人が、適用されないまま退職した場合は、本来受けられる給付を受けられなくなってしまうことがあります。
パートタイマーなどの非正規労働者の雇用状況を再確認してみましよう。

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