
[労務管理]
-労使協定の手引き
■ 対象からの除外 ■
育児・介護休業法では、育児休業や介護休業など事業主に義務づけられている措置について、一定の範囲の労働者をその対象から外すことができます。
その範囲は法令で定められていて、大きく分けて、日々雇用される労働者など、労使協定を締結しなくても除外できる労働者と、入社後一定期間を経過していない、所定労働日数が少ないなど、労使協定を締結することにより、対象から除外できる労働者があります。
■労使協定で除外できる労働者の範囲■
事業主に義務づけられている措置について労使協定により除外できる労働者の範囲は、それぞれの措置ごとに定められています。具体的には下表のとおりです。
労使協定を締結する場合、それぞれの措置について対象から除外できる労働者は定められた範囲を超えることはできませんが、範囲内であれば緩和することはできます。例えば、「入社1年未満」を「入社3ヵ月未満」とすることはできます。
実際には労使で協議した上で、列挙された中から取捨選択します。もちろん協議が成立すれば、法令どおりすべてを網羅することもできます。

■労使協定の法的要件■
育児・介護休業等に関する労使協定は各措置を一括して締結することもできますが、労働基準法で定める各種の労使協定と同様に、事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定であることが必要です。ただし、この労使協定については、労働基準監督署長ヘの届出は必要ありません。

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