労務ニュース

子の看護休暇・介護休暇   -育児・介護休業法を守っていますか?

[企業経営]

         (ケース別チェック)


●ケース(1)
 5歳と3歳の子を養育する社員から、3歳の子がインフルエンザにかかったので、7日間程度看護休暇を取りたいという申し出があった場合

●ケース(2) 
 4歳の子を養育する社員から、子の健康診断の付き添いのために看護休暇を取りたいという申し出があった場合


〔 ●ケース(1) 子の看護休暇の上限日数 〕
 養育する小学校就学前の子がけがや病気をしたときにその子を看護するための休暇(子の看護休暇)については、対象となる子が1人の場合は1年に5日まで取得することができます。また、子が2人以上の場合は10日まで取得できますが、これは、子1人につき5日間までしか取れないというものではな<、1人の子だけについても10日間まで取ることができるというものです。
 また、このケースのように子が急に熱を出したときなど突発的な事態に対応できるよう、休暇取得当日の申出も認められます。

〔 ●ケース(2)子の看護休暇の取得事由 〕
 子の看護休暇を取得できる事由については、けがや病気にかかったときの世話のほかに、子に予防接種や健康診断を受けさせるときも含まれます。
 予防接種は、インフルエンザ予防接種など、予防接種法に定める定期の予防接種以外のものも対象となります。

 以上により、小学校就学前の子を養育する労働者から、ケース(1)、(2)のような申し出があった場合は、対象外とすることができる人(※)を除いて、休暇の取得を認めなければなりません。
 (※)子の看護休暇の対象外とできる人


 ■日々雇われる者
 ■労使協定の締結により適用を除外できる以下の労働者
    (ア)入社6ヵ月未満の者
    (イ)1週間の所定労働日数が2日以下の者
 
 
 
●ケース(3)
 社員から要介護状態にある同居の父親の通院に付き添うため、1日だけ介護休暇を取りたいという申し出があった場合

●ケース(4)
 介護休業を規定上限の93日間すでに取得していた社員から、介護休業の対象となった母親が介護施設に入所することになるので、その手続などのために2日間介護休暇を取りたいという申し出があった場合


 〔 ●ケース(3)介護休暇の取得事由 〕
 要介護状態にある家族の介護や世話を行うための休暇(介護休暇)については、対象となる家族が1人の場合は1年に5日まで、2人以上の場合は10日まで取得することができます。「世話」の範囲には、通院などの付添いや介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行も含まれます。

 〔 ●ケース(4)介護休業との関係 〕
 介護休暇は、まとまった期間の休業をするほどでもない介護や世話を行う場合を想定したもので、従来の「介護休業」とは別に取ることができます。したがって、同一の対象家族について、介護休業を規定の限度いっぱいに取得していても、「介護休暇」を上限日数(原則5日)まで取っていない限り、取得可能な日数の範囲で取ることができます。

改正育児・介護休業法に創設された介護休暇は、常時雇用する労働者が100人以下の企業では、平成24年7月1日から義務づけられます。また、介護休暇の対象外とすることができる労働者については、子の看護休暇と同じ範囲となっています。

労働トラブルでお悩みのお客様は、今すぐお気軽にご相談ください!

TEL:045-360-5560 受付時間 8:45〜17:45

オンラインでのお問い合わせ

HOME

労務ニュース

ビジネスコンセプト

サービスメニュー

事務所について

ISO9001:2008

花上グループは品質マネジメントシステム国際規格ISO9001:2008を取得。中小企業の経営体質改善ツールとして最適です!

[CSR] PFLCプログラム 四葉のクローバー運動

花上グループは、「地球・地域・家族・会社」の健康づくりをテーマに各種の「課題解決」事業に取り組んでいます。

産業Navi

財団法人 神奈川県経営者福祉振興財団 - 【 産業Navi 】内にも当事務所のページが掲載されています。あわせてご覧下さい。
> 産業Navi内:花上社会保険労務士事務所のページへ

ページの先頭へ戻る