
[企業経営]
(ケース別チェック)
●ケース(1)
5歳と3歳の子を養育する社員から、3歳の子がインフルエンザにかかったので、7日間程度看護休暇を取りたいという申し出があった場合●ケース(2)
4歳の子を養育する社員から、子の健康診断の付き添いのために看護休暇を取りたいという申し出があった場合
〔 ●ケース(2)子の看護休暇の取得事由 〕
子の看護休暇を取得できる事由については、けがや病気にかかったときの世話のほかに、子に予防接種や健康診断を受けさせるときも含まれます。
予防接種は、インフルエンザ予防接種など、予防接種法に定める定期の予防接種以外のものも対象となります。
以上により、小学校就学前の子を養育する労働者から、ケース(1)、(2)のような申し出があった場合は、対象外とすることができる人(※)を除いて、休暇の取得を認めなければなりません。
(※)子の看護休暇の対象外とできる人
■日々雇われる者
■労使協定の締結により適用を除外できる以下の労働者
(ア)入社6ヵ月未満の者
(イ)1週間の所定労働日数が2日以下の者
●ケース(3)
社員から要介護状態にある同居の父親の通院に付き添うため、1日だけ介護休暇を取りたいという申し出があった場合●ケース(4)
介護休業を規定上限の93日間すでに取得していた社員から、介護休業の対象となった母親が介護施設に入所することになるので、その手続などのために2日間介護休暇を取りたいという申し出があった場合
〔 ●ケース(4)介護休業との関係 〕
介護休暇は、まとまった期間の休業をするほどでもない介護や世話を行う場合を想定したもので、従来の「介護休業」とは別に取ることができます。したがって、同一の対象家族について、介護休業を規定の限度いっぱいに取得していても、「介護休暇」を上限日数(原則5日)まで取っていない限り、取得可能な日数の範囲で取ることができます。
改正育児・介護休業法に創設された介護休暇は、常時雇用する労働者が100人以下の企業では、平成24年7月1日から義務づけられます。また、介護休暇の対象外とすることができる労働者については、子の看護休暇と同じ範囲となっています。

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