
[社会保険]
(雇用保険)
-社会保険・ワンポイントゼミナール
◆【 質 問 】◆
育児休業中の社員から、子が1歳になっても保育所に入れそうにないので育児休業を延長したい、という連絡がありました。この場合、育児休業給付金の支給も延長されるということですが、保育所に入れない場合の具体的な要件があれば教えてください。
◆【 解 説 】◆
★【 育児休業給付金の支給延長 】★
雇用保険の育児休業給付金は、原則として養育する子が1歳に達するまでの期間が支給対象とされていますが、保育所への入所申込みを行っていても定員超過などの理由で入所できない場合など、育児休業を延長しなければならないようなやむを得ない理由があるときには、その申し出により最大で1歳6ヵ月に達するまで給付を受けることができます。
★【 保育所に入れない場合の注意事項 】★
保育所への入所申込みは、正式な手続きを行っていることが必要で、問い合わせをしたところ、途中入所は難しい状況や定員超過のため次回の入所は困難であると説明を受け、入所を申し込まなかった場合は、要件には該当しません。
また、ここでいう保育所とは、児童福祉法に基づき都道府県または政令指定都市などが設置を認可した保育所をいい、いわゆる無認可保育施設はこれに含まれません。
延長対象となる入所申込みを行っていたことを証明するために、申込みの文書の写しや控えを保管しておくことが大切です。
なお、入所希望日は、1歳の誕生日(※)以前の日でなければならず、1歳の誕生日(※)の翌日以降である場合は延長対象とならないので注意が必要です。
さらに、保育所に入れないことを証明するために、市区町村から交付された不承諾通知(保留通知)の写しも必要となります。
★【 支給延長の取扱いの一部変更 】★
このほか延長対象となる要件として、これまでは当初に事業主に提出する「育児休業申出書」に記載する育児休業の終了(予定)日が1歳の誕生日の前日までとなっていることが必要とされていましたが、平成23年8月5日より、当初から育児休業の終了(予定)日が1歳の誕生日(※)以降の場合でも延長対象に該当することになりました。
※いわゆる「パパ・ママ育休プラス制度」を利用して育児休業をしている場合は、「1歳の誕生日」を「休業終了予定日の翌日」と読み替えて扱われます。
★ ワンポイント・チェック ★
市区町村により、入所申込みのタイミングも様々となっていて、毎月1日だけを入所希望日として決めているところもあります。 入所希望日が1歳の誕生日の翌日以降である場合は支給延長の対象とならないので、例えば11月29日が誕生日の場合、入所希望日を11月1日、またはそれ以前の月の1日として申し込まなければなりません。 現に育児休業を取得している人がいれば、余裕を持って入所申込み時期を確認しておくようにアドバイスするとよいでしょう。

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