
[労務管理]
-職場の安全&衛生
★ 事業者の義務と労働者の義務 ★
労働安全衛生法の義務は事業者に課せられているものが中心ですが、事業者だけでは職場の安全は守れないので、労働者に対しても義務が課せられています。そして、それを守らない場合は罰則もあります。
今回は、この労働者が守るべき義務のポイントを安全十戒として説明します。
★ 労働者の安全十戒 ★

安全十戒 その1
【 安全装置等を取り外したり、切らない義務 】
労働者の作業の安全を守るために安全装置は付けられているのですから、それを外したり切ることは労働者自身を危険な状態におくことになるので、それを禁止するものです。
安全十戒 その2
【 安全措置実施義務 】
労働者の安全作業のための色々な措置が決められていますが、労働者がそれを実施することを義務付けるものです。
安全十戒 その3
【 合図に従う義務 】
安全作業のために合図を決めることが必要ですが、労働者がその決められた合図に従うことを義務付けるものです。
安全十戒 その4
【 誘導者の誘導に従う義務 】
労働者の安全を守るために誘導者をおく場合に、労働者がその誘導者の誘導に従うことを義務付けるものです。
安全十戒 その5
【 立ち入り禁止場所に入らない義務 】
立ち入り禁止となっている場所は危険ですので、そこに立ち入ることを禁止するものです。
安全十戒 その6
【 火気使用禁止義務 】
危険物がある場所等で火気を使用することは火災爆発の危険があるので、そのような場所で火気を使用することを禁止するものです。
安全十戒 その7
【 危険行動禁止を守る義務 】
災害発生に結び付く危険行動の禁止を守ることを義務付けるものです。
安全十戒 その8
【 保護具着用・使用義務 】
保護具は労働者を危険から守るためのものですので、それを着用したり使用することを義務付けるものです。
安全十戒 その9
【 無免許・無資格運転の禁止義務 】
クレーン等危険な機械はその免許等がなければ運転できないので、そのような機械を無免許・無資格の労働者が運転することを禁止するものです。
安全十戒 その10
【 機械の運転の安全義務 】
機械を運転する際に、安全に運転したり稼働することを義務付けるものです。
◆ 労働者への周知・教育
労働者が守るべきこうした義務は事業者の義務に比べて時として見落とされがちですし、知らない労働者も多くいます。しかし、職場の安全を守るためには事業者の義務同様守ることが必要です。
このような観点から、労働者にも労働安全衛生法上の義務があることやその内容を、ミーティングや会議の時に労働者に知らせることが大切でしょう。

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