改正雇用保険法が成立 施行日を3月31日へ前倒し ほか

改正雇用保険法が成立
  施行日を3月31日へ前倒し

 「雇用保険法等の一部を改正する法律」が3月27日、参院本会議で可決、成立しました。
 施行日に関しては、例年、年間失業者の約1割が年度末である3月31日に集中していることを考慮し、一部を除いて、当初案の4月1日から1日前倒しする修正が加えられています。

雇用保険制度の主な改正事項
《適用関係》
○有期契約労働者や派遣労働 者などに配慮し、雇用保険の適用基準である「1年以上の雇用見込み」を「6ヵ月以上の雇用見込み」に緩和し、適用範囲を拡大。

《失業給付等関係》
O労働契約が更新されなかったなどの理由で離職した被保険者について、基本手当の受給資格要件を緩和(被保険者期間「12カ月以上」を「6ヵ月以上」に引き下げ)。また、一定の要件の場合に給付日数を最大60日分延長。

○「再就職手当」「常用就職支度手当」の支給要件の緩和・給付率の引き上げ。

《育児休業給付関係》
 (*平成22年4月1日施行)
○平成22年3月末まで給付率が引き上げられている暫定措置(40%↑50%)を当分の間延長。
○休業中と職場復帰後に分けて支給されている給付を統合し、全額を休業期間中に支給。

《雇用保険料率の引き下げ》
○失業等給付に係る雇用保険料率(労使折半)を、平成21年度に限り下表のとおりとする。
失業等給付に係わる雇用保険料率


★雇用調整助成金などの助成率を引上げ (中小企業は、10分の9に)
 厚生労働省は3月30日、休業や教育訓練、出向などを行うことにより労働者の雇用維持に努力する事業主に対して支給される「雇用調整助成金」(中小企業緊急雇用安定助成金)について、休業等に対する助成率を、大企業は3分の2を4分の3に、中小企業は5分の4を10分の9に引き上げることを決定しました。

★出産育児一時金を4万円引き上げへ  (10月から実施)
 厚生労働省は、緊急少子化対策として、平成21年10月から平成23年3月31日までの間、出産育児一時金を4万円引き上げることを決めました。
 これにより、産科医療補償制度に加入している病院などで分娩した場合には、現在の38万円から42万円に引き上げられます。また、手元にまとまった現金がなくても安心して出産できるようにするため、原則として出産育児一時金は各医療保険者から病院などに直接支払われ
るようになります。

★都道府県別保険料率が決定  (協会けんぽ、9月から適用)
 全国健康保険協会が運営する健康保険の保険料は、平成21年9月から都道府県ごとの保険料率に移行することになっていますが、このほど国の関係政省令に基づいて保険料率が決定しました。
 現在8.2%(労使折半)となっている全国一律の健康保険料率は、最高で8.26%(北海道)、最低で8.15%(長野県)となります。
 都道府県ごとの保険料率は、9月分の保険料(一般の被保険者は10月納付分、任意継続被保険者は9月納付分)から適用となります。(下表を参照)
都道府県別の保険料率


★うつ病や自殺の労災認定基準を見直し  (嫌がらせなど12項目を追加)
 厚生労働省は4月6日、うつ病などの精神疾患や自殺の労災認定基準を改定したことを都道府県労働局長に通達しました。
 職場で起きたストレスの強度を三段階で評価する「心理的負荷評価表」の項目を31項目から43項目に増やし、「ひどい嫌がらせ」「違法行為の強要」「多額の損失を出した」などを追加。総合判定の方法も明確化しました。

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