労務ニュース

全国安全週間 7月1日~7日 他ニュース

全国安全週間
       -平成22年度 7月1日~7日

   みんなで進めよう リスクアセスメント
   めざそう 職場の安全・安心

 昭和3年に初めて実施されて以来、今年で83回目を迎える全国安全週間は、7月1日から7日までの一週間にわたって行われます。
 わが国の労働災害による被災者数は長期的には減少傾向にあり、平成21年の死亡者数は過去最少を更新したものの、今なお1,000人を超える尊い命が失われており、一度に多くの労働者が被災する重大災害も依然として跡を絶ちません。
 一方、景気は着実に持ち直してきてはいるものの、なお自律性は弱く、失業率が高水準にあるなど厳しい状況にあり、企業における労働災害防止対策への活動が停滞することも懸念されます。
 このような中、労働者が安全・安心して仕事に打ち込むことのできる職場を目指し、労働災害を一層減少させていくためには、安全教育の徹底を図るとともに、労使が一体となって職場の危険性または有害性等の調査《 リスクアセスメント 》を実施することにより、機械設備、作業等による危険をなくし、安全を先取りしていくことが不可欠との観点から、上記スローガンの下に展開されます。


健康保険・厚生年金保険 算定基礎届の提出
 7月に入ると10日までに健康保険・厚生年金保険の「被保険者報酬月額算定基礎届」を提出することになっています。
 6月の給与計算が一段落したところで、報酬額の計算ができるよう、ご協力をお願いいたします。


指導した派遣会社の25%が法違反
       -厚生労働省の集中指導監督の結果
 このほど厚生労働省は、専門26業務の労働者派遣適正化への取り組みとして、今年3月と4月に実施した集中的な指導監督の結果をまとめました。
 対象となったのは、派遣期間に制限のない、いわゆる「専門26業務」の派遣に実績のある大手派遣会社をはじめとする派遣元とその派遣先の事業所で、指導監督を行った891件のうちの約25%にあたる227件に派遣法違反が認められました。
 違反と指摘された中には、「事務用機器操作」と称して、事務機器操作のほかに、来客者の応対やサービス利用者との契約手続き、苦情処理などを行わせていたものなどがありました。
 これを受けて同省は、専門26業務の範囲に関して解釈を明確にした疑義応答集を公表しています。


「内々定」の取消でも損害賠償認める
       -福岡地裁で原告勝訴の判決
 採用の内々定を一方的に取り消されたのは違法だとして、元大学生の男女2人が福岡市の不動産会社に慰謝料など計495万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁は6月2日、「原告が被った損害について賠償責任がある」として、会社に対し2人に計195万円を支払うよう命じました。
 2人には内定式の2日前に会社から「金融危機や原油高騰など複合的要因」を理由に内々定を取り消すとの書面が届けられましたが、裁判長は、「内々定取り消しは労働契約締結過程における信義則に反する」として違法性を指摘。その一方で、内々定は労働契約の成立には当たらないと判断し、原告側の「労働契約が成立している」という訴えについては退け、元女子大学生が求めた賃金1年分の賠償は認めませんでした。


未払賃金の立替払額、34.5%増加
      -厚生労働省が未払い賃金の立替払状況をまとめる
 厚生労働省のまとめによると、平成21年度に企業倒産などで未払いとなった賃金を国が立て替えて支払った額は約334億円で、前年度より34.5%増加したことが分かりました。
 支払いの対象となった人は6万7,774人(対前年度比24.5%増)、企業数では4,357件(同19.7%増)で、昭和51年に制度が始まって以来、いずれも2番目に多くなっています。
 業種別にみた立替払状況では、企業数が最も多いのは建設業の1,098件(全体の25.2%)、次いで製造業883件(同20.3%)、商業760件(同17.4%)の順となっています。 また、一人あたりの平均立替払額は49万3,000円で、前年度より3万7,000円増加しています。


派遣労働者数が42%減少
       -労働者派遣事業所報告(速報値)
 厚生労働省が発表した労働者派遣事業報告(速報値)によると、平成21年度の派遣労働者の総数は約230万人で、前年度に比ベマイナス42.4%(約169万人減)の大幅な減少となりました。
 一昨年来の景気低迷による製造業を中心とした派遣契約の打ち切りが主な原因と考えられていますが、今後は、「登録型派遣」の原則禁止を盛り込んだ労働者派遣法改正案(通常国会に提出)を踏まえて派遣事業の縮小を余儀なくされることが予想され、派遣労働者の減少傾向が続くものとみられています。

現金給与総額、1年10ヶ月ぶりに増加 他ニュース

現金給与総額、1年10ヶ月ぶりに増加
       -3月の毎月勤労統計調査

 厚生労働省が4月30日に発表した今年3月の毎月勤労統計調査(速報)によると、従業員5人以上の事業所において、残業代も含めた1人あたりの現金給与総額は27万5,637円となり、前年同月と比べて0.8%増加したことが分かりました。前年同月比で増加したのは一昨年の5月以来、1年10ヵ月ぶりのことです。
 ただ、基本給などの所定内給与(24万5,503円)は0.2%減と1年8ヵ月連続でマイナスとなっていて、11.7%増加した残業代などの所定外給与(1万8,204円)が現金給与総額を押し上げた要因となっています。とくに、昨年は大幅な生産活動の縮小を余儀なくされた製造業では給与総額(30万4,469円)で前年同月比4.1%増、所定外給与(2万8,249円)だけみると55.9%増加しており、生産活動については回復基調が高まっている傾向がみられます。
 また、一人あたりの総実労働時間は前年同月と比べて3.2%増の147.6時間で、3ヵ月連続の増加となっています。このうち、残業時間などを示す所定外労働時間は13.3%増の10.2時間。製造業では56.1%増の13.9時間となっています。
 このように、賃金・雇用環境は最悪期を脱したとみられていますが、所定内給与は依然として停滞していることから、企業が人件費を抑制する姿勢は続いており、回復のペースは緩いものに止まる公算が強いと言えるでしょう。


労働保険の年度更新

 平成22年度労働保険(労災保険・雇用保険)の年度更新手続の時期が来ました。
 新年度の概算保険料および前年度の保険料を確定するための申告・納付の手続を行う年に一度の大切な行事ですので、ご協力をお願い致します。


変形労働時間制の要件満たさず
       -会社に未払い残業代の支払を命ずる

 「1ヵ月単位の変形労働時間制」を理由に、労働時間が1日8時間を超えた日の残業代を支払わないのは不当だとして、飲食チェーン店の元アルバイトの男性が会社を相手取り、未払い残業代など約20万円の支払いを求めた訴訟で、東京地裁は会社が導入した変形労働時間制は無効だとして、時効分を除いた約12万円の支払いを命じました。
 判決のなかで裁判長は、会社は1ヵ月の変形期間を設定したが、アルバイト従業員に対しては半月分の勤務表しか作っておらず、1ヵ月単位の変形労働時間制について定めた労働基準法の要件(※)を満たしていないと指摘しました。
(※)就業規則または労使協定に、変形期間における各日、各週の労働時間を具体的に定めておくことが必要とされています。


個人請負型就業者に関する指針を策定へ
       -厚生労働省研究会が報告書

 厚生労働省の「個人請負型就業者に関する研究会」は4月28日、労働者性があると考えられる個人請負型の就業者について、保護措置が必要だとすることなどを盛り込んだ報告書を発表しました。
 同報告書では、個人請負型就業者の数は現在約125万人と推計。実質的に雇用されていると認められる者や、雇用者とまでは言えないものの雇用と自営の中間と言えるような者も多く合まれると指摘したうえで、契約上の履行に関するトラブル防止や、労働者性があり労働法が適用されるべき就業者の保護が必要だと提言しています。
 具体的な政策として、雇用労働と判断されるような働き方の業務を、業務委託や請負で募集してはいけないなど、企業側が守るべき指針(ガイドライン)の作成を検討するべきだとしています。


企業健診でのうつ病のチェックを検討へ
       -「自殺・うつ病等対策プロジェクトチーム」

 厚労省に今年1月に設置された「自殺・うつ病等対策プロジェクトチーム」は、職場でのストレスなどを原因としたうつ病など精神疾患の広がりに対処するため、企業や事業所が実施する健康診断に精神疾患を早期に発見するための項目を盛り込む方針を固めました。
 同省によると、職場でのうつ病など精神疾患は増加の一途をたどっており、2008年度に労災認定を受けた人は、5年前(03年度)の約2.5倍にあたる269人で過去最多となっています。
 しかし、健康診断で企業が従業員の心の病を把握することに不安感を訴える声も強いため、同チームでは、本人には不利益に働かないような措置なども含めて、相談や支援ができる態勢作りについて議論を深め、必要な法整備も視野に入れて、2011年度からの実施を目指すとしています。


企業規模間で管理職の賃金格差が拡大
       -「能力・仕事別賃金実態調査」

 (財)日本生産性本部かこのほど公表した「2009年度能力・仕事別賃金実態調査」の結果によると、課長クラス以上の月例賃金における企業規模間格差が前年より拡大したことが分かりました。
 部長クラスの月例賃金は、1,000人以上の大企業で平均69.4万円に対して、100人未満の小企業で50.5万円とその差は18.9万円(前年は18万円)。課長クラスでは、大企業で平均52.8万円に対して、小企業で38.8万円とその差は14万円(同12.2万円)となっています。

改正雇用保険法が成立 他 ニュース

改正雇用保険法が成立
       4月1日から1部を除き施行

 非正規労働者の雇用保険の適用範囲を拡大することなどを柱とする「雇用保険法等の一部を改正する法律」が3月31日、参議院本会議で可決、成立しました。
 従来の制度では、短時間就労者や派遣労働者の雇用保険の加入基準は、業務取扱要領の中で、六ヵ月以上の雇用見込みがあり、かつ1週間の所定労働時間が20時間以上あること、とされていましたが、今回の改正により、法律に適用除外者を定めることで、雇用見込みの期間については「31日以上」と大幅に短縮されました。
 また、雇用保険に未加入となっていた人は、従来の制度では最大で2年まで遡っての適用が可能でしたが、雇用保険料を控除されていたことが給与明細などで明確に確認された場合には、2年を超えて遡って適用することができるようになります。
 これに伴い、2年を超える遡及適用の対象となった労働者を雇用していた事業主のうち、保険関係成立届を提出しておらず、保険料を納付していないことが明らかである場合は、保険料の徴収時効である2年を過ぎても納付できるようになります。
 このほか、平成22年度の雇用保険料率も変更されました。
 改正法は、遡及適用の拡大を除いて平成22年4月1日に施行されています。


改正労働者派遣法等を国会提出
       -「事前面接」の解禁は法案から削除

 登録型派遣や製造業務派遣を原則として禁止することなどを盛り込んだ「労働者派遣法等の一部を改正する法律案」が3月29日に国会に提出されました。
 同改正法案をめぐっては、当初の法案要綱には期間を定めないで雇用される派遣労働者に対する特定目的行為(いわゆる事前面接)を解禁することが盛り込まれ、労働政策審議会はこれを「おおむね妥当と認める」とする答申を行いましたが、連立与党間で協議された結果、事前面接の解禁を法案に盛り込まないことで合意されました。


非正規社員は結婚する割合が低い
       -男性は正規社員の約半分

 厚生労働省がこのほど発表した第7回21世紀成年者縦断調査の結果によると、第1回調査時点で独身だった非正規社員のうち、6年後の第7回調査時点で結婚していた人の割合は、男性が17.2%、女性が28.4%で、正規社員の男性32.2%、女性38.1%と比べて、いずれも低いことが分かりました。
 また、女性のうち結婚して子どもが生まれた人は、非正規では9.8%であったのに対して、正規では17.3%となっており、雇用や収入が不安定な非正規労働者は、結婚も出産もためらう傾向にあることが明らかになっています。


退職後の国民健康保険料を軽減
       -雇用保険の特定受給資格者など

 国民健康保険法施行令などの改正(平成22年3月31日発令)により、平成22年4月1日から、倒産・解雇などにより離職した人(雇用保険の特定受給資格者)および雇止めなどにより離職した人(雇用保険の特定理由離職者)であって、受給資格を有する人の国民健康保険料(税)が軽減される制度がスタートしました。
 軽減を受けられる期間は離職の翌日からその翌年度末までの間で、保険料(税)の基準となる前年の給与所得を100分の30とみなして算定されることになります。ただし、制度が始まる前の1年以内(平成21年3月31日以降)に離職した人は、平成22年度に限って軽減されます。


冬のボーナス、過去最大の減少
       -毎月勤労統計調査

 厚生労働省が3月31日に発表した毎月勤労統計調査によると、従業員5人以上の事業所が支給した平成21年の年末賞与は1人平均38万258円で、前年に比べて9.3%減少して過去最大の落ち込みとなりました。
 主要産業別にみると、製造業が43万7,406円(前年比14.8%減)、卸売・小売業が27万7,112円(同11.0%減)、サービス業が31万5,877円(同12.8%減)となっています。
産業別にみた平成21年年末賞与

職場の受動喫煙防止措置を原則義務化に 他ニュース

職場の受動喫煙防止措置を原則義務化に
      -厚生労働省検討会が報告所骨子まとめる

 厚生労働省の検討会はこのほど、職場において受動喫煙を防止する措置を事業者に義務づけることを求める報告書の骨子をまとめました。
 従来の職場における喫煙対策については、平成15年5月に改訂されたガイドラインによって、事業者に、事業場全体を常に禁煙とする「全面禁煙」や喫煙室の設置を推奨すること、喫煙室・喫煙コーナーから非喫煙場所へたばこの煙やにおいの流入を防止するために必要な措置を講ずることなどを示しています。
 しかし、同報告書では、職場における喫煙対策で有効な措置を講じていない事業場の割合は全体の54%である一方、職場で受動喫煙をしているとする労働者が65%、喫煙対策の改善を職場に望む労働者が92%となっており、職場における受動喫煙対策が十分とはいえない状況にあると指摘しています。
 また、たばこの煙による発がん性リスクが指摘されるなど、受動喫煙防止は、今後は快適職場形成という観点ではなく、労働者の健康障害防止という観点から対策に取り組むことが必要だとしています。
 これらを踏まえ、同報告書では「労働者が受動喫煙をする機会を低減させることは事業者の義務とすべき」と結論づけ、具体的には以下のような措置を講ずることを求めています。

(1)一般の事務所や工場などの施設
全面禁煙または「空間分煙(一定の要件を満たす喫煙室(*)でのみ喫煙を認め、喫煙室以外の場所を禁煙とすること)」とする。*たばこの煙による浮遊粉じん濃度や境界での風速などの「分煙効果判定基準」に沿って判断 されます

(2)顧客が喫煙するため、(1)措置が困難な職場
顧客に対して禁煙等とすることを一律に事業者に求めることは困難であることから、事業場の状況に応じ、換気などによる有害物質濃度の低減、保護具(例えばマスク)の着用、禁煙タイムの導入などの措置により可能な限り受動喫煙を防止することが必要。

(3)その他の対策
○喫煙区域と禁煙区域の区分表示を行う。
○受動喫煙による健康への影響について、教育を行う。
○屋外に喫煙所を設置する場合は、屋内の労働者が受動喫煙しないような措置をとる。


2億4千万円支払いで会社と和解■  -過労で寝たきり状態のレストラン支配人

 長時間残業による過労で倒れ、低酸素脳症を発症して寝たきり状態になったとして、ファミリーレストランの支配人だった男性(35歳)と両親が店を経営する会社(鹿児島市)に損害賠償などを求めた訴訟をめぐり、このほど、会社側が約2億4,000万円を男性側に支払うことで和解が成立しました。
 訴訟では、鹿児島地裁が2月16日、会社側に安全配慮義務違反があったとして、約1億8,700万円の賠償と未払い残業代約730万円の支払いを命じる判決を言い渡していましたが、判決後に、謝罪して和解したいと会社側から申し出があったため、男性側が和解に応じたものです。


業務上疾病のリストに追加へ■   -過重負荷による脳・心臓疾患など

 厚生労働省は、過重負荷を原因とするくも膜下出血、脳梗塞、心筋梗塞などの脳・心臓疾患を、法令の上で業務上疾病とする「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」を労働政策審議会に諮問しました。
 労災保険の給付対象となる業務上の疾病については、労働基準法施行規則(第35条に基づく別表第1の2)に列挙されていますが、原則として業務と疾病との間に因果関係が確立していると認められるものに限定されています。
 今回の諮問は、列挙する業務上の疾病の範囲を見直すもので、脳・心臓疾患のほかに、石綿、塩化ビニル、電離放射線にさらされる業務による疾病の一部や、人の生命にかかわる事故への遭遇など心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神障害・行動障害などを追加するとしています。


さかのぼり納付期間を10年に延長へ■   -国民年金保険料

 国民年金の加入期間が足りず「無年金」となる人などを救済するため、政府は3月5日の閣議で、未納の国民年金保険料をさがのぼって納付できる期間を現在の2年から10年に延長することなどを盛り込んだ国民年金法等改正案を決定しました。
 厚生労働省は推計により、10年まで延長すると、最大で約40万人が無年金にならないで済むとしています。
 また、同改正案には、企業型確定拠出年金に加入できる年齢の上限を現行の60歳から65歳に引き上げる、加入者本人も掛け金を積み立てられるようにする、などの内容も盛り込まれました。


雇用保険料率が4月から改定される予定です

協会けんぽ、保険料率引上げ 他ニュース

協会けんぽ、保険料率引上げ
   -3月分(4月納付分)から

 全国健康保険協会は、都道府県ごとに設定されている健康保険の保険料率を、全国平均で8.20%(労使折半)から9.34%に引き上げることを決定しました。新しい保険料率(下表参照)は今年3月分(4月納付分)から適用されます。
 また、全国一律で設定されている介護保険料率についても、今年3月分から1.50%(労使折半、現行は1.19%)に引き上げられます。
 なお、新しい保険料率は国の認可を得て正式に決まることになっています。
 一方、厚生労働省はこのほど、法律で定められる協会けんぽの平成22年度からの保険料率の「上限」を、現行の10%から12%に引き上げることを決めました。今後も財政が悪化する場合に備えて、上限の引上げが必要となったことを受けたものです。
 同省は今の通常国会に健康保険法改正案を提出し、早期の成立を目指しています。
都道府県別の健康保険料率(介護保険料率を含まない)

22年度の年金額は据え置き   -厚生労働省発表
 厚生労働省は、平成22年度の年金額は21年度と同額になると発表しました。
 年金額の改定ルールは法律で定められていて、現在は物価下落時に年金額を据え置いた経緯から、特例的に、本来よりも高い水準で支払われています。
 平成21年の物価水準は対前年比では下落したものの、これを下回らなければ引き下げない基準としている平成17年の水準と比較すれば依然として0.3%上回っている状況にあるため、現在の水準を維持することになりました。
 これにより、年金額は4年連続で据え置きとなります。

●国民年金(老齢基礎年金:1人分)(月額)66,008円

●厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)
                 (月額)232,592円(※)
 ※夫が平均的収入(平均標準報酬36.0万円)で40年間就業し、妻がその期間すべて専業主婦であった世帯の新規裁定の給付水準


時短で「生活満足度が向上」2割超   -内閣府「ワーク・ライフバランス」意識調査
 内開府が2月5日に発表したワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)に関する調査結果によると、自ら仕事の効率化を進めるなど主体的な要因により労働時開が減った人について、2年前より生活満足度が上がった」と答えた割合が22.2%であることが分かりました。
 一方で、会社業績の悪化や業務量の減少など経済情勢の影響で労働時間が減った人のうち、「生活満足度が上がった」とした人は4.8%に過ぎませんでした。
 趣味の時間や家族との時間を増やすために、積極的に仕事の時間を減らしたことが生活全般の満足度を向上させる大きな要因となっているようです。


昨年平均失業率、上昇幅過去最大   -6年ぶりに5%台
 総務省が1月29日に発表した平成21年平均の完全失業率は5.1%と前年を1.1ポイント上回り、上昇幅は過去最大となっています。
 年平均が5%台となるのは平成15年(5.3%)以来6年ぶりで、雇用情勢の急激な悪化を反映した結果となりました。
 また、年平均の完全失業者数は336万人と前年より71万人増え、こちらも増加幅は過去最大となっています。
 一方、厚生労働省が同日発表した平成21年平均の有効求人倍率は0.47倍と前年を0.41ポイント下回り、統計を取り始めた昭和38年以来の過去最低を記録しています。
完全失業率と完全失業者数の推移(年平均)

「登録型派遣」を原則禁止へ 他ニュース

「登録型派遣」を原則禁止へ
    -労働政策審議会が報告書
 労働政策審議会(厚生労働大臣の諮問機関)の労働力需給制度部会は12月28日、労働者派遣制度の改正について報告書をまとめました。
 報告書では、派遣がある時だけ派遣元と派遣労働者が雇用契約を結ぶいわゆる「登録型」の派遣に関しては、近年雇用情勢が急激に悪化していることから雇用が不安定であり問題が多いという指摘を受け、専門26業務などを除き禁止することを提示しました。
 また、製造業務派遣については、派遣が終わっても派遣元との雇用契約が続く「常用型」以外は禁止することなども盛り込まれています。
 ただし、登録型派遣と製造業務派遣が原則禁止となる施行期日については、企業活動への影響に配慮して改正法の公布日から3年以内とすること、また、登録型派遣の原則禁止については、暫定措置として、その施行日からさらに2年間は比較的問題が少なく労働者のニーズもある業務ヘの派遣に限り、禁止の適用を猶予することが適当であるとしています。
 報告書を受けて、厚生労働省は通常国会に改正法案を提出する構えです。

 【報告書の概要

1.以下を除き、登録型派遣を禁止する。

 ①専門26業務 
 ②産前産後休業・育児休業・介護休業取得者の代替要員派遣 
 ③高齢者派遣 ④紹介予定派遣

2.常用型派遣を除き、製造業務への派遣を禁止する。

3.日々または2ヵ月以内の雇用期間を定める労働者派遣について、政令で定める業務を除き禁止する。

4.派遣元はマージン手数料)率などを情報公開するとともに、派遣労働者に対して、一人当たりの派遣料金の額を明示する。

5.違法な派遣を行った場合、発生した時点において、派遣先が派遣労働者に対して、派遣元における労働条件と同じ内容の労働契約を申し込んだものとみなす規定を設ける。

6.施行期日は、改正法の公布日から6ヵ月以内の政令で定める日とする。


  ただし、1(登録型派遣の原則禁止)及び2(製造業務派遣の原則禁止)については、公布日から3年以内の政令で定める日とする。
  暫定措置として、1に関しては、その施行日からさらに2年間、政令で定める業務への派遣に限り適用を猶予する。


協会けんぽ、平均9.3%に引上げ見通し
   -平成22年度の保険料率
 全国健康保険協会によると、「協会けんぽ」の健康保険に係る保険料率が、全国平均で現在の8.2%(労使折半)から平成22年度は9.3%程度に引き上げられる見通しとなりました。
 協会けんぽについては、保険料収入が落ち込む一方で医療費の支出が増え、財政が非常に厳しい状況となっていることから、保険料率の大幅な引き上げが見込まれていましたが、国庫補助率の引き上げなどにより、当初見込まれていた引き上げ幅は保険料率換算でO.6%程度圧縮されました。
 協会けんぽの保険料率は都道府県ごとに設定され、新しい保険料率は国の認可を得て正式に決まることになっています。


加入要件を「31日以上雇用」に拡大へ
    -雇用保険見直しで報告書
 労働政策審議会の分科会は12月28日、短時間就労者や派遣労働者の雇用保険の加入に必要な雇用見込み期間を、現在の「6ヵ月以上]から「31日以上」とすることなどを盛り込んだ報告書をまとめました。
 このほか報告書では、事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったために未加入となっていた人について、雇用保険料を控除されていたことが給与明細などで明確に確認された場合には、現行制度の2年を超えて遡及適用すること、また、安定的な財源を確保するため、平成22年度の失業等給付に係る保険料率については、一般の事業の場合1000分の12(労使折半)とすること(平成21年率度の保険料率は1年限りの特例措置として1000分の8に設定)、雇用2事業業に係る保険料率については特例的に弾力条項を発動しないこととし、1000分の3.5(事業主負担)とすることが適当であるとしています。
 報告書を受けて厚生労働省は、雇用保険法改正案を通常国会に提出する予定です。


児童手当は形式上存続
   -子ども手当の創設に伴い決定
 政府は、平成22年6月から支給が開始される「子ども手当」に地方負担を入れるため、子ども手当法の施行に伴い廃止する予定だった現行の「児童手当」を形式的に存続させることを決定しました。
 これにより、中学校卒業までの子どもを対象に支給される子ども手当(当初一人当たり1万3,000円)のうち、小学校卒業までの子どもに支給されるのは一部が規定額の児童手当、残りが子ども手当ということになります。また、児童手当分については、児童手当法の規定に基づき、引き続き国、地方、事業主が費用を負担します。


「有給取得促進」など9項目で目標設定へ 
  -政府が新成長戦略を閣議決定
 政府はこのほど、2020年までの平均でGDP名目3%、実質2%を上回る成長を促す「新成長戦略~輝きのある日本へ~」を閣議決定しました。
 戦略分野として、「環境・エネルギー」など6項目を挙げていますが、そのうち、「雇用・人材」の分野では、雇用創出や少子化対策が重要だとして、「若者フリーター約半減」、「高齢者の就労促進」、「有給休暇取得促進」、「労働時間短縮」など9項目で、2020年までに達成するべき具体的な目標を定めるとしています。
 また、新成長戦略を通じた雇用創出などにより、現在5%を超えている完全失業率を中期的に3%台へ低下させることを目指すとしています。

障害者雇用率が過去最高の1.63% 他ニュース

★障害者雇用率が過去最高の1.63%
  -千人以上規模では法定雇用率を上回る
 民間企業(56人以上規模)の平成21年6月1日時点での障害者実雇用率が、前年同期と比べて0.04ポイント上昇し、1.63%と過去最高になったことが厚生労働省のまとめで分かりました。
 規模別でみると、雇用されている障害者数は300人以上規模の企業で前年より増加。実雇用率は、1,000人以上規模の企業で1.83%と民間企業の法定雇用率(1.8%)を上回っています。以下、500~999人規模で1.64%、300~499人規模で1.59%、100~299人規模で1.35%、56~99人規模で1.40%となっています。


★雇用調整助成金の支給要件を緩和
  -生産量要件の比較対象期間を追加
 厚生労働省は、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の支給要件を一部緩和しています。
 中小企業の場合、生産量や売上高について、最近3ヵ月間の月平均値が「前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字であること」という要件が新しく追加されました。この要件は、対象期間(*)の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日までの間にあるものに限り適用されます。
 なお、「最近3ヵ月間の月平均値がその直前3ヵ月または前年同期比で5%以上減少(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)」という要件は現行どおりです。
(*)事業主が初回の計画届を提出した際に自ら指定する助成対象となる期間(1年間)をいい、生産量や売上高の要件は対象期間ごとに確認します。


★60歳定年とグループ会社再雇用の選択性は適法
  -東京地裁が元社員の請求を棄却
 NTT東日本を定年退職した元社員10人が、同社の60歳定年制は定年後の安定した雇用の確保を事業者に義務付けた高年齢者雇用安定法に反するとして、社員としての地位確認と退職後の給料支払いを求めた訴訟で、東京地裁は11月16日、原告の請求を棄却しました。
 同社は、51歳以上の従業員に対し、給料は減額されるが定年前にグループ会社に移って65歳まで雇用されるか、会社に残って60歳で定年退職するかのいずれかを選ばせる制度を設けていますが、裁判長は、「60歳で退職するか、資本的にも密接なグループ会社に移るかを選ばせるのは、高齢者の安定した雇用を確保するものと評価できる」と述べました。


★「日本年金機構」が1月1日からスタート!

平成22年1月1日から社会保険庁は、組織や人員を一新し、「日本年金機構」として生まれ変わります。
これに伴い、厚生年金保険や国民年金の運営業務は「日本年金機構」に引き継がれますが、その財政などに引き続き国が責任を持つことについては、これまでと変わりません。
 なお、従来の社会保険事務所は、新たに「年金事務所」と名称が恋わります。

政府が緊急雇用対策を決定  他ニュース

★政府が緊急雇用対策を決定
      -10万人の雇用創出・下支え効果

 政府の緊急雇用対策本部は10月23日、来年3月末までに10万人程度の雇用創出や雇用下支えの効果をもたらす緊急雇用対策を決定しました。
 主な対策としては、生活に困る失業者を支援するための「緊急支援アクションプラン」を展開。一つの窓口で雇用、住居、生活支援などの相談・手続きを可能とする「ワンストップ・サービス」を実施することや、教育訓練機関に加え地域の企業やNPO法人などの参加により、情報処理技術、介護・福祉、医療などの分野を中心に約5万人分の新たな教育訓練メニューを確保することなどが盛り込まれています。
 雇用維持支援としては、雇用調整助成金の生産量要件の緩和を早急に検討することや、中小企業に対する低利融資制度の活用を推進することなども明記しました。
 また、こうした対策を迅速に実施するため、首相主導のもとで産業界・労働界をはじめ各界のリーダーや有識者が意見交換を行う機関や、「地域雇用戦略会議(仮称)」などが設置されます。


緊急雇用対策のポイント (企業関連)
■来春以降の新卒者に対する求人開拓と雇用ミスマッチの解消
・学生を対象とした合同就職説明会等の実施
・採用意欲のある中小企業等の掘り起こし(「雇用創出企業」を取りまとめて公表)

■雇用維持支援の強化
・雇用調整助成金の支給に要する処理期間(初回=2ヵ月以内、2回目以降=1ヵ月以内)の設定と年内中の達成を図る
・雇用調整助成金の生産量要件の緩和を早急に検討
・解雇防止と新規雇用の促進のため、出向に関する企業間の情報交流を支援

■中小企業の支援
・中小企業の求める若手人材を育成するための「新・若者挑戦塾」の受講生と中小企業とのマッチング支援を強化
・雇用の維持・拡大に努めている企業に対する低利融資制度の活用を促進(日本政策金融公庫等による、雇用調整助成金等が支給されるまでの「つなぎ融資」や「セーフティネット貸付」の積極的な活用)
・中小企業に対する金融の円滑化を通じた雇用の安定を図るための施策を策定・推進(臨時国会に法案提出)


★過労と認め、店長の死亡を労災認定
      -遺族の審査請求で神奈川労働局が裁決

 神奈川労働局は、日本マクドナルドの店長(女性=当時41歳)が2007年10月16日、勤務中にくも膜下出血で倒れ3日後に死亡したことについて、過重労働が原因だったとして労災と認定しました。
 当初、死亡した店長の遺族が横浜南労働基準監督署に遺族補償給付の請求を行いましたが、同監督署は店長が倒れた日をくも膜下出血の発症日ととらえ、その前に店長が休暇を取得していたこと、直前6ヵ月間の月平均残業時間が七七時間余りであることから過労死認定基準の80時間を超えていないとして、労災と認めませんでした。
 これを不服とした遺族は神奈川労働局に審査請求。同労働局は、店長が知人に送った携帯メールで頭痛を訴えていたこと、複数の医師が「くも膜下出血には前駆症状がある」と認めていることなどをもとにして、倒れる前の9月下旬から発症していたと推定。発症前の月平均残業時間が80時間を超えていたと認めたものです。


★残業代未払いの是正企業が1割減少
      -1人平均額は11万円

 厚生労働省のまとめによると、2008年4月から09年3月までの1年間に、賃金不払い残業(いわゆるサービス残業)にかかる労働基準監督署の是正指導を受けて100万円以上の支払いを行った企業は1,553社で、前年度(1,728社)に比べて約1割減少したことが分かりました。
 対象労働者数は18万730人で前年度よりも1,000人余り増加していますが、支払われた割増賃金の合計額は約196億円で76億円余り減少。1企業の平均額も314万円減って1,263万円、労働者一人あたりへの支払額も4万円減って平均11万円となっています。


★今夏の賞与、前年比9.7%減
      -毎月の勤労統計調査

 厚生労働省が11月2日に発表した毎月勤労統計調査によると、従業員5人以上の事業所が今年の夏に支給した1人平均の賞与額は36万3,104円で、前年に比べて9.7%減少し過去最大の落ち込みとなりました。
 主要産業別にみると、製造業が43万5,071円(前年比16.4%減)、卸売・小売業が27万2,460円(同13.4%減)、サービス業が30万5,181円(同11.2%減)となっています。


★5割以上の企業が業績・成果で賞与を決定
      -就労条件総合調査

 厚生労働省が11月5日に公表した就労条件総合調査の結果概況によると、2008年(または07会計年度)中に賞与を支給した企業のうち、「業績・成果」を賞与の主な決定要素としている割合が、管理職に対しては57.6%、管理職以外では58.9%と、いずれも5割を超えていることが分かりました。
 「業績・成果」を内容別にみると、「短期の個人の業績・成果」とする企業が、管理職で18.1%、管理職以外で30.4%と最も多く、次いで「短期の事業部門、会社の業績・成果」(管理職17.2%、管理職以外13.6%)となっています。

11月★民間平均給与、下げ幅が過去最大  他 ニュース

★民間平均給与、下げ幅が過去最大
     -前年比1.7%、7万6千円ダウン

 国税庁が発表した民間給与実態統計調査によると、平成20年に民間企業に1年を通じて勤務した人(4,587万人)が、1年間に得た給与の平均は429万6千円で、前年に比べて1.7%、額にして7万6千円減少しました。(下段のグラフ参照)
 平均給与の減少は2年ぶりですが、急激な景気悪化に伴い賞与の大幅な減少(前年比6.0%減)が大きく影響し、下げ幅は、率、額ともに統計を取り始めた昭和24年以降で最大となりました。
 男女別にみると、男性は532万5千円で前年に比べてマイナス1.8%と大きく減少しているのに対して、女性は271万円で0.1%の
減少にとどまっています。
 事業所規模別にみると、従業員10人未満では344万3千円(男性431万6千円、女性239万2千円)、10人~29人では407万5千円(男性486万円、女性278万7千円)、30人以上では458万4千円(男性568万円、女性279万8千円)となっています。
平均給与と対前年増減率の推移


★11月は、労働保険適用促進月間

 厚生労働省では、労働保険(雇用保険・労災保険)の加入を一層促進していくため、11月を「労働保険適用促進月間」として設定し、全国的に労働保険の適用促進の広報活動や未加入事業場に対する適用促進指導等の事業を広く展開しております。    ハローワーク(公共職業安定所) 労働基準監督署


★夫の就労時間が長いほどパート勤務を希望
    -子育て期の男女へのアンケート調査

 厚生労働省が民間調査会社に委託して実施したアンケート調査によると、未就学の子を養育する女性は、夫の就労時間が長いほど、パートタイム勤務(短時間勤務または短日勤務)を希望する割合が高くなることが分かりました。
 夫の就労時間が「週35時間以上40時間未満」の場合は25.1%であるのに対し、「週70時間以上」の場合は43.7%がパートタイム勤務を希望。子育てに夫の協力が得られにくい女性が、仕事と子育てを両立させようとするためパートタイム勤務を希望する傾向が顕著となっています。


★今後の労働者派遣のあり方を諮問
     -厚生労働大臣

 長妻厚生労働大臣は10月7日、労働政策審議会に対し今後の労働者派遣制度のあり方について諮問しました。
 短期の派遣を原則禁止とすることなどを盛り込んだ「改正労働者派遣法案」が今年7月21日に衆議院の解散に伴って廃案となりました。
 しかし、景気の急激な悪化により派遣労働者をめぐる雇用環境に大きな変化が生じていることを踏まえ、改めて改正案を提出する必要が生じたためで、製造業務への派遣や登録型派遣のあり方、違法派遣の場合の派遣先との雇用契約の成立促進など、派遣労働者の雇用の安定率福祉の増進のための指置についても同審議会での検討を求めています。


★36%の事業所が有期契約労働者を雇用
     -平成21年有期労働契約に関する実態調査

 今年7月1日時点で、常用労働者を5人以上雇用する事業所のうち、期間を定めて雇用する労働者(有期契約労働者)がいる事業所は35.9%であることが、厚生労働省の実態調査で分かりました。
 これを職務タイプ別(複数回答)にみると、「正社員同様職務型」と「軽易職務型」が53.6%と最も高く、次いで「別職務・同水準型」(正社員とは別の職務であるが、高度でも軽易でもない職務)18.3%、「事業所に正社員がいない場合」3.1%の順となっています。
 事業所規模別にみると、「1,000人以上」92.8%、「300人~999人」89.2%、「100人~299人」77.7%、「20人~99人」59.3%、「5人~29人」31.0%と、規模が大きいほど有期契約労働者を雇用している事業所の割合が高くなっており、産業別では、「複合サービス事業」が83.6%で最も高く、「金融業、保険業」が59.8%、「教育、学習支援業」が51.3%と続いています。


★看護休暇の取得事由に予防接種等を追加
     -改正育休法の省令・指針改正事項まとまる

 厚生労働省は10月2日、改正育児・介護休業法に関する省令・指針の改正事項についての案をまとめ、労働政策審議会の分科会に示しました。
 日数が拡大される子の看護休暇については、予防接種や健康診断の付き添いを取得事由に追加。一方で、事業主がこれらの事由を証明できる書類の提出を求めることができるようにします。
 このほか、禁止となる不利益取扱い事項を追加することなどが盛り込まれています。

★全国労働衛生週間 他ニュース

全国労働衛生週間 平成21年度

★全国労働衛生週間 平成21年度 10月1日~7日

トップが決意 みんながつくる 心の健康・明るい職場

 今年で60回目を迎える全国労働衛生週間は、10月1日から7日までの一週間にわたって実施されます。
 業務上疾病による被災者は平成16年以降増加傾向にあり、さらに、仕事や職場生活に関する強い不安、悩み、ストレスを感じる労働者の割合も約6割に上っています。
 このような状況の中、労働者の健康の確保及び快適職場の形成促進を図ることが必要で、特に、メンタルヘルスについては、心の健康問題を抱える労働者の増加が危惧されていることから、経営トップの強い決意とリーダーシップの下、関係者全員が一丸となって、労働者の心の健康が確保された明るい職場を実現していくことが重要です。
 このような観点から、右記スローガンの下、事業場における労働衛生意識の高揚とともに、自主的な労働衛生管理活動の一層の促進を図ることとされています。


★出産育児一時金が、4万円引き上げられます!

 健康保険の出産育児一時金の支給額が、従来の38万円から4万円引き上げられ、42万円になります(ただし、産科医療補償制度に加入する医療機関等以外での出産は39万円)。本年10月1日以降の分娩から対象となります。


★改正育児・介護休業法の一部が施行
       - 9月30日から違反企業名の公表制度など

 今年6月に成立した「改正育児・介護休業法」について、政令により、厚生労働大臣の勧告に従わない違反企業名の公表や虚偽報告を行った企業に対する20万円以下の過料など、一部の規定が9月30日から施行となります。
 同改正法の柱となる、3歳に満たない子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の措置の義務化や、所定外労働の免除の制度化などの規定は、今後出される政令により施行日が決まります。


★全国平均で10円引き上げ
       -地域別最低賃金の答申状況

 平成21年度の地域別最低賃金の改正について、このほど各都道府県に設置された地方最低賃金審議会の答申状況がまとまりました。(下表参照)
平成21年度地域別最低賃金改正の答申状況

 それによると、現行どおりとなる2県(新潟・岐阜)を除く45都道府県で時間額が1円から25円の間での引き上げとなっていて、全国加重平均では、昨年度と比べて10円アップの713円となっています。この答申を受けて各都道府県労働局は、時間額と発効日を正式に決定し公示する予定です。


★7月の完全失業率、最悪の5.7%  男性は初の6%越え
 総務省が発表した7月の完全失業率(季節調整値)は、前月より0.3ポイント上昇して5.7%となり、平成15年4月などの5.5%を上回り過去最悪となりました。
 男女別では、男性が前月より0.4ポイント高い6.1%と初めて6%を超え、女性は0.1ポイント高い5.1%となっています。
 また、7月の完全失業者数は359万人で、前年同月と比べて103万人の増加。増加幅は前月(83万人)を大きく上回り、過去最大となりました。

最低賃金引き上げは12都道府県 他ニュース

★最低賃金引き上げは12都道府県 
    -中央最低賃金審議会が答申

 中央最低賃金審議会(厚生労働大臣の諮問機関)は7月29日、平成21年度地域別最低賃金改定の目安について、各都道府県の地方最低賃金審議会に提示する内容の答申をまとめました。
 地域別最低賃金は、その地域の生計費や賃金実態などを踏まえて、毎年改定されていますが、今年度は、最低賃金が生活保護の支給額を下回る状況にある12都道府県について、2~4年以内に「逆転現象」を解消するため引き上げを行い、他の35県については、現行水準の維持を基本として引き上げ額の目安を示しませんでした。
 引き上げ額の目安が示されたのは、20~30円の東京のほか、北海道(10円)、青森(3円)、宮城(10円)、秋田(2円)、埼玉(12円)、干葉(3円)、神奈川(22円)、京都(12円)、大阪(13円)、兵庫(8円)、広島(8円)の各都道府県となっています。

★厚生年金保険料率が引き上げられます

今年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料率が0.354%引き上げられ、15.704%(一般の被保険者)となります。事業主負担分および被保険者負担分は、この半分の7.852%です。(5頁の料額表参照)
 また、厚生年金基金に加入する方の厚生年金保険料率は、基金ごとに異なります。
 なお、協会けんぽの健康保険の保険料が、今年9月分(10月納付分)から都道府県ごとの保険料率に移行します。

★高額な医療費と介護費を合算して負担を軽減!
 

○「高額医療・高額介護合算療養費制度」の申請受付が始まっています。
○1年間(毎年8月から翌年7月まで)の医療と介護の自己負担の合計額が高額となる場合、負担が軽減されます。


★改正労働者派遣法案は廃案に
  -衆議院解散で審議未了

 昨年11月4日に臨時国会に提出され、先の通常国会で継続審議となっていた労働者派遣法改正法案は、7月21日に衆議院が解散されたことで、審議未了のまま廃案となりました。
 同改正法案は、20日以内の「日雇い派遣」を原則禁止とすることや、グループ企業内への派遣に対して一定の制限を設けること等が主な内容となっていました。


★確定拠出年金、掛金限度額を引上げへ
  -政令案を閣議決定

 政府は7月24日、加入者本人の運用実績に応じて受け取る年金額が変わる確定拠出年金(日本版401k)について、来年1月1日から掛金の拠出限度額を引き上げる政令案を閣議決定しました。
 企業が掛金を拠出する「企業型」では、ほかの企業年金がない場合、従業員1人当たり月4万6,000円の非課税限度額が5万1,000円に。ほかの企業年金がある場合には月2万3,000円が2万5,500円に引き上げられます。


★外国人登録制度を3年以内に廃止
  -「在留カード」で一元管理へ

 「改正出入国管理及び難民認定法(入管難民法)」が7月15日に公布されました。
 従来の各自治体による外国人登録制度を廃止し、国による新たな在留管理制度を導入すること等が柱で、中・長期在留者には、外国人登録証に代わり、法務省入国管理局から名前や顔写真の入った「在留カード」が発行されます。
 これにより、入国管理局が登録情報を一元管理することで、自治体と国との間で情報の共有化が図れることになります。
 このほか、在留期間の上限を従来の3年から5年に伸長することや、在留資格の「留学」と「就学」を1本化すること等が盛り込まれています。
 国改正法は、一部を除いて、公布の日から3年以内の政令で定める日から施行されます。
【改正入管難民法のその他の主な内容】

①特別永往者証明書の交付
 

特別永住者という法的地位の証明書として、氏名、生年月日等を記載した特別永住者証明書を法務大臣が交付する。

②外国人研修制度の見直し
 
在留資格「研修」の活動のうち実務研修を伴うものについて、労働関係法令の適用を可能とし、技能等を修得した者が雇用契約に基づき修得した技能を要する業務に従事するため、新たに在留資格「技能実習」として整備する。

③再入国許可制度の見直し
 
1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を、原則として不要とするみなし再入国許可制度を導入する。


★日本年金機構のシンボルマークが決まりました -平成22年1月発足

 公的年金制度の運営業務は、平成22年1月から、現在の社会保険庁に代わって、職員が非公務員型の公法人である日本年金機構が担うことになっていまず。
 これに伴い、このほど厚生労働省は同機構のシンボルマークを決め、公表しました。 
 マークは公募作品の中から選ばれ、年金の「年」の字を図案化したもので、楕円とその重なりは新たに発足する組織の透明性をイメージしているそうです。
日本年金機構のシンボルマーク

改正育児・介護休業法等が成立ほか ニュース

■ 改正育児・介護休業法等が成立 ■ 
  (仕事と子育て・介護の両立支援を強化)

 「育児・介護休業法及び雇用保険法の一部を改正する法律」が6月24日、参議院本会議において可決、成立しました。国会提出(4月21日)から2ヵ月あまりのスピード成立となっています。
 同改正法は、3歳未満の子を養育する労働者(一定の者を除く)について、勤務時間の短縮措置を講ずることや請求があった場合に時間外労働を免除することを事業主に義務づけるなど、働きながら子育てや家族の介護を行う労働者への支援を強化する内容となっています。
 なお、施行日は一部を除いて、公布から1年以内の政令で定める日となっています。

★ 改正育児・介護休業法のその他の主な内容 ★
①父親の育児休業取得促進
  父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2ヵ月に達するまでの間に1年間育児休業を取得できるようにする。
  また、出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、特別な理由がなくても再度取得できるようにする。

②罰則・過料の創設
  厚生労働大臣の勧告に従わない場合の公表制度や、虚偽の報告をした場合などに対する過料を創設する。

③子の看護休暇制度の拡充、介護休暇制度の創設
改正育児・介護休業法の現行との比較
  
★ 雇用保険法の一部改正 ★
育児休業を取得できる期間(前記①)に合わせて、育児休業給付の支給対象期間を改正する。


■ 完全失業者数、350万人に迫る ■ 
  -有効求人倍率は過去最低-

 このほど総務省が発表した労働力調査(速報)によると、5月の完全失業率(季節調整値)は前月よりO.2ポイント悪化し5.2%となりました。
 男女別にみると、男性は5.4%(前月比O.1ポイント増)、女性が4.9%(O.3ポイント増)。また、完全失業者数は347万人で、前年同月からの増加幅(77万人増)は過去最大となりました。
 一方、厚生労働省が同日発表した5月の有効求人倍率(季節調整値)も0.44倍と前月から0.02ポイント下がり、過去最低を更新しました。


■ 新型インフルエンザによる需要減少も対象に ■
  -雇用調整助成金など-

 厚生労働省はこのほど、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件について、休業などを行う理由が新型インフルエンザの発生や感染拡大の影響で、客数や受注量などが減少した場合も対象とする特例措置を設けました。
 この特例では、生産量(または売上げ)減少の比較対象期間についても、直近の「3ヵ月間の平均」から「1ヵ月」に緩和。また、新型インフルエンザの国内発生が確認された今年5月16日まで遡って支給申請をすることができるようになりました。


■ 男女差別で慰謝料支払い命令 ■
  -東京地裁が不当な扱いを認める-

 男女差別的な人事制度で不当な扱いを受けたとして、大手石油元売り会社(東京都)の女性社員ら12人が、男性社員との賃金の差額など計約5億5000万円の支払いを求めた訴訟で、東京地裁は6月29日、同社に慰謝料など計約5000万円の支払いを命じました。
 裁判長は、同社で平成12年まで採用されていた職能資格制度について、実質的な男女別基準で昇格を管理していたと指摘。違法な男女差別があったことを認めました。
 また、新しい人事制度が始まった同年以降も、男女間の昇格に旧制度の影響が残っていたと述べましたが、原告側が求めていた賃金の差額については、比較対照する同等の男性社員がいないことなどから算定が困難であるとして、訴えを退けました。


■ 雇用保険の基本手当日額の範囲等を引下げ ■
  -緊急雇用安定助成金等の支給額にも影響-

 厚生労働省は、8月1日から雇用保険の基本手当日額の最高・最低額などの範囲を引き下げる告示を行いました。この変更は、毎月勤労統計調査の平成20年度平均給与額が前年度から約0.6%低下したことに連動するもので、雇用調整助成金や中小企業緊急雇用安定助成金において、休業1日(1人)当たりの助成金額は基本手当日額の最高額が限度とされていることから、今回の変更で助成金額にも影響が及ぶ可能性があります。
 今回の主な変更内容は下記のとおりです。
  ■基本手当日額の最高額及び最低額等の引下げ
   (例)受給資格に係る離職の日における年齢が45歳以上60歳未満の場合
          7,730円 ⇒ 7,685円
  ■高年齢雇用継続給付の支給限度額の引下げ
        (1ヵ月)337,343円 ⇒ 335,316円

雇用調整助成金等を再拡充 ほかニュース

■ 7月1日~7日 全国安全週間 ■

スローガン   ※定着させよう「安全文化」 つみ取ろう職場の危険※

  「人命尊重」という崇高な基本理念の下、昭和3年に初めて実施されて以来、今年で82回目を迎える全国安全週間は、7月1日から7日までの一週間にわたって行われます。
 わが国の労働災害による被災者数は長期的には減少傾向にあり、平成20年の死亡者数は過去最少を更新したものの、今なお1,200人を超える尊い命が失われており、一度に多くの労働者が被災する重大災害も依然として高い水準にあります。

 一方で、景気は急速な悪化が続いており、企業における労働災害防止対策に係る活動が停滞することも懸念されます。
 このような中、労働災害の一層の減少を図るためには、職場から機械設備、作業などによる危険をなくしていくことや、職業生活全般を通じた安全教育の徹底を図ることなどにより「労働者の安全と健康を最優先する企業文化」である「安全文化」を定着させることが不可欠との観点から、右記スローガンの下に展開されます。


■ 算定基礎届の提出 ■  ★健康保険・厚生年金保険★
 7月に入ると10日までに健康保険・厚生年金保険の「被保険
者報酬月額算定基礎届」を提出することになっています。
 6月の給与計算が一段落したところで、報酬額の計算ができ
るよう、ご協力をお願いいたします。


■ 雇用調整助成金等を再拡充 ■    半日単位の教育訓練も対象に・・

 平成21年度第1次補正予算の成立を受けて、厚生労働省は雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の支給対象などを見直し、6月8日から実施しています。
 助成の対象となる教育訓練については、これまでは全日行われるものが対象となっていましたが、事業所内における訓練については、半日単位の実施も可能となりました。
 また、当初1年間の支給限度日数枠(200日)が撤廃されたほか、障害のある人に係る助成率が引き上げられるなどの見直しも行われています。


■ 出生率上昇でも人口減少は加速 ■  合計特殊出生率は 1.37

 厚生労働省の人口動態統計によると、平成20年の合計特殊出生率(1人の女性が生涯に産むと推定される子どもの数)は1.37で、前年より0.03ポイント上昇したことが分かりました。
 出生率は、過去最低だった平成17年(1.26)を底に3年連続の上昇ですが、母親の年齢別(5歳ごとの階層)にみた出生数では、増加したのは35歳以上の各階層で、20歳~34歳の各階層では減少。全体の出生数は前年比で1,332人の増加にとどまっています。
 また、出生数から死亡数を差し引いた「人口の自然増減数」は51,317人のマイナスとなっており、前年(マイナス18,516人)を大幅に上回り、人口減少ペースが加速していることがうかがえます。


■ 労災死者数が過去最少を更新 ■  平成20年の死亡災害発生状況

 厚生労働省のまとめによると、平成20年の労働災害による死亡者数は1,268入と前年より99人(6.6%)減少し、過去最少を更新しています。
 業種別にみると、建設業が430人と最も多く、全体の33.9%を占めていて、次いで、製造業(260人)、陸上貨物運送事業148人)などとなっています。
 事故の型別にみると、建設業では「墜落・転落」、製造業では「はさまれ・巻き込まれ」、陸上貨物運送事業では「交通事故(道路)」の占める割合がそれぞれ高くなっています。


■ 連続夜勤でうつ病、会社に賠償命令 ■  東京地裁が因果関係を認める

 連続する深夜勤務が原因でうつ病を発症したとして、郵便事業会社(前身は日本郵政公社)の男性社員二人が同社に損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は5月18日、発症と連続深夜勤務との因果関係を認め、会社側に安全配慮義務違反があったとして計約130万円
の損害賠償を命じました。
 同社員らは、深夜勤務を終えた日の夜から再び勤務できるように変更された就業規則についても、生存権を定めた憲法に違反すると訴えていましたが、裁判長は「会社側と労働組合との間の協約で合意され、ほかの民間企業の状況に照らしても時間や実施回数などが過重とはいえない」として、主張を退けました。

子育て期間中の短縮勤務措置を義務化 ほかニュース

★子育て期間中の短縮勤務措置を義務化★
改正育児・介護休業法関連法案を国会に提出

 三歳未満の子を養育する労働者が申請した場合に、原則として残業の免除や勤務時間短縮措置を事業主に義務づけることなどを柱とした「改正育児・介護休業法関連法案」が、4月21日に国会に提出されました。
 このほか、同法案には、父親が育児休業を取得しやすくするための仕組みや、厚生労働大臣の勧告に従わない場合に、企業名の公表を行うなどの罰則規定が新たに設けられています。
 成立すれば、一部を除き、公布の日から一年以内の政令で定める日から施行される予定です。


育児・介護休業法改正案の概要
【時間外労働の制限】
◆三歳未満の子を養育する労働者(*)が請求したときは、原則として時間外労働を免除することを事業主に義務づける。
(*)雇用期間が1年未満の労働者など、厚生労働省令に基づき労使協定で対象外とすることができる者を除く

【勤務時間短縮措置】
◆三歳未満の子を養育する労働者であって、育児休業をしない者(*)に関して勤務時間短縮措置を講じることを事業主に義務づける。
 

(*)以下の労働者を除く
 ①1日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定める者

 ②雇用期間が一年未満の労働者など、厚生労働省令に基づき労使協定で対象外とすることができる者

【父親の育児休業取得促進】
◆父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2カ月(現行は原則1歳)までの間に、1年間育児休業を取得可能とする。

◆同一の養育する子について、出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合は、特別の理由がなくても再度申し出ることができるようにする。

◆労使協定で育児休業の対象外にできる労働者のうち、「配偶者が子を養育できる状態である労働者」を廃止する。

【子の看護休暇制度の拡充】
◆子の看護休暇制度について、小学校に入学するまでの養育する子が1人の場合は年に5日まで、2人以上の場合は年に10日まで取得可能とする。(現行は人数にかかわりなく5日まで)

【介護休暇制度の創設】
◆現行の介護休業とは別に、短期の介護休暇制度を設ける。(要介護状態にある対象家族が1人の場合は年に5日まで、2人以上の場合は年に10日まで)

【罰則等の創設】
◆厚生労働大臣の勧告に従わない場合の公表制度、および報告を求めたにもかかわらず報告をせず、または虚偽の報告をした場合の過料を創設する。


★[社会保障カード]、23年度実用化へ★
厚生労働省検討会が報告書

 平成23年度からの実用化を目指す「社会保障カード」(仮称)について、厚生労働省の検討会はこのほど、基本的な計画に関する報告書をまとめました。
 同報告書では、個人の識別についてカードにICチップを組み込んだ「公開鍵暗号方式」を取り入れること、基礎年金番号、健康保険の記号番号などの情報を取り込み、一枚のカードに機能を集約すること、カードを利用して年金記録、レセプト(医療費)などの情報を自宅のパソコンで閲覧できるようにすることなどを盛り込んでいます。


★未払い賃金の立替払額が3年連続増加★
20年度の実施状況まとまる
 厚生労働省は4月30日、平成20年度における未払賃金の立替払事業の実施状況をまとめました。
 立替払事業は、企業倒産により賃金未払のまま退職した労働者に対して、国が事業主に代わって未払賃金の一部を立替払する制度です。
 平成20年度に立替払の対象となった企業数は3,639件(対前年度比8.7%増)、支給者数は54,422人(同6.0%増)、立替払額は248億2.100万円(同6.0%増)といずれも前年度を上回り、立替払額については3年連続で増加しています。
 また、支給者1人当たりの平均立替払額は45万6,000円。企業規模別にみると、労働者数30人未満の企業が全体の85.9%を占めています。


★所定外労働、前年同月比22%減★
3月の毎月勤労統計調査
 厚生労働省が5月1日に発表した3月の毎月勤労統計調査(速報、従業員5人以上の事業所が対象)によると、残業など1人平均の所定外労働時間は9.0時間で、前年同月に比べて22.7%減少したことが分かりました。
 20%を超える減少は2ヵ月連続で、とくに製造業は8.8時間でマイナス49.5%とほぼ半減。景気悪化による受注の落ち込みが大きく影響した結果となりました。

  
★労働保険の年度更新★

 平成21年度労働保険(労災保険・雇用保険)の年度更新手続の時期が来ました。
 新年度の概算保険料および前年度の保険料を確定するための申告・納付の手続を行う年に1度の大切な行事ですので、ご協力をお願い致します。

改正雇用保険法が成立 施行日を3月31日へ前倒し ほか

改正雇用保険法が成立
  施行日を3月31日へ前倒し

 「雇用保険法等の一部を改正する法律」が3月27日、参院本会議で可決、成立しました。
 施行日に関しては、例年、年間失業者の約1割が年度末である3月31日に集中していることを考慮し、一部を除いて、当初案の4月1日から1日前倒しする修正が加えられています。

雇用保険制度の主な改正事項
《適用関係》
○有期契約労働者や派遣労働 者などに配慮し、雇用保険の適用基準である「1年以上の雇用見込み」を「6ヵ月以上の雇用見込み」に緩和し、適用範囲を拡大。

《失業給付等関係》
O労働契約が更新されなかったなどの理由で離職した被保険者について、基本手当の受給資格要件を緩和(被保険者期間「12カ月以上」を「6ヵ月以上」に引き下げ)。また、一定の要件の場合に給付日数を最大60日分延長。

○「再就職手当」「常用就職支度手当」の支給要件の緩和・給付率の引き上げ。

《育児休業給付関係》
 (*平成22年4月1日施行)
○平成22年3月末まで給付率が引き上げられている暫定措置(40%↑50%)を当分の間延長。
○休業中と職場復帰後に分けて支給されている給付を統合し、全額を休業期間中に支給。

《雇用保険料率の引き下げ》
○失業等給付に係る雇用保険料率(労使折半)を、平成21年度に限り下表のとおりとする。
失業等給付に係わる雇用保険料率


★雇用調整助成金などの助成率を引上げ (中小企業は、10分の9に)
 厚生労働省は3月30日、休業や教育訓練、出向などを行うことにより労働者の雇用維持に努力する事業主に対して支給される「雇用調整助成金」(中小企業緊急雇用安定助成金)について、休業等に対する助成率を、大企業は3分の2を4分の3に、中小企業は5分の4を10分の9に引き上げることを決定しました。

★出産育児一時金を4万円引き上げへ  (10月から実施)
 厚生労働省は、緊急少子化対策として、平成21年10月から平成23年3月31日までの間、出産育児一時金を4万円引き上げることを決めました。
 これにより、産科医療補償制度に加入している病院などで分娩した場合には、現在の38万円から42万円に引き上げられます。また、手元にまとまった現金がなくても安心して出産できるようにするため、原則として出産育児一時金は各医療保険者から病院などに直接支払われ
るようになります。

★都道府県別保険料率が決定  (協会けんぽ、9月から適用)
 全国健康保険協会が運営する健康保険の保険料は、平成21年9月から都道府県ごとの保険料率に移行することになっていますが、このほど国の関係政省令に基づいて保険料率が決定しました。
 現在8.2%(労使折半)となっている全国一律の健康保険料率は、最高で8.26%(北海道)、最低で8.15%(長野県)となります。
 都道府県ごとの保険料率は、9月分の保険料(一般の被保険者は10月納付分、任意継続被保険者は9月納付分)から適用となります。(下表を参照)
都道府県別の保険料率


★うつ病や自殺の労災認定基準を見直し  (嫌がらせなど12項目を追加)
 厚生労働省は4月6日、うつ病などの精神疾患や自殺の労災認定基準を改定したことを都道府県労働局長に通達しました。
 職場で起きたストレスの強度を三段階で評価する「心理的負荷評価表」の項目を31項目から43項目に増やし、「ひどい嫌がらせ」「違法行為の強要」「多額の損失を出した」などを追加。総合判定の方法も明確化しました。

政府に新たな雇用創出策を要請 他 ニュース

政府に新たな雇用創出策を要請  日本経団連と連合が共同提言

日本経団連と連合は3月3日、厳しい雇用失業情勢を打開するため、政府に対して雇用のセーフティネットの整備や、新たな雇用創出事業の取り組みを求める「雇用安定・創出に向けた共同提言」をまとめました。 これを受けて政府は、追加の雇用対策を含め、政労使が担う今後の役割について協議し、三者で一定の合意を得る方針です。

  共同提言に盛り込まれた主な要請内容


■雇用調整助成金のさらなる要件緩和・拡充等
・一年間の支給限度日数の撤廃あるいは緩和、助成率や教育訓練費の拡充
・地域の社会保険労務士等の活用を含め、相談・手続業務の充実による迅速な対応
■職業訓練の強化
・人材不足に陥っている分野や、新規雇用創出が期待される分野等に対応したメニューを開発
■職業訓練中の生活の安定
・雇用保険等の給付を受給できない人を対象に、職業訓続期間中に支給する「就労支援給付(仮称)」を創設
■新たな雇用創出事業
・「ふるさと雇用再生特別交付金」により実施される地域の雇用創出の取り組みを労使が積極的に支援
・「180万人雇用創出プラン」(連合提起)、「日本版ニューディールの推進を求める」(日本経団連提言)に示したような国家的プロジェクト等の実現

平成21年度から労働保険の年度更新は、6月1日~7月10日に変更されます。

従来は毎年4月1日から5月20日までとなっていた労働保険年度更新の申告・納付時期が、平成21年度からは6月1日から7月10日までに変わります。

雇用調整助成金の申請が急増  1月申請の対象者が88万人

厚生労働省のまとめによると、景気悪化にともない事業活動の縮小を余儀なくされる状況の中で、休業や出向などを行うことにより労働者の雇用維持に努力する事業主に対して支給される「雇用調整助成金」(中小企業緊急雇用安定助成金)の1月の利用申請が12,640事業所、対象労働者数で879,614人に上ったことが分かりました。  人数ベースでは前月の約6.3倍と急増。都道府県別では、愛知県が1,991事業所(100,987人)と最も多く、静岡県の897事業所(66,005人)が続いています。  同助成金は2月6日に要件が一部緩和されており、今後の申請はさらに増えることが予想されています。

「雇用納付金」、中小企業は4万円  改正障害者雇用促進法の省令案要綱

改正障害者雇用促進法の成立(昨年12月19日)にともなって、段階的に障害者雇用納付金(法定雇用率に達しない場合に課される納付金)の対象範囲が中小企業にも拡大されることになっていますが、労働政策審議会(厚生労働大臣の諮問機関)は2月26日、適用対象となる施行日(201人以上の企業は平成22年7月1日・101人以上の企業は平成27年4月1日)から5年間は、同納付金の基礎額を、通常の8割相当の4万円(不足数1人あたり月額)とする省令案要綱について、おおむね妥当とする答申を行いました。  同要綱には、このほか、短時間労働者を0.5人として雇用率算定の常用労働者数の対象に追加することや、身体障害者または知的障害者である短時間労働者の雇用障害者数を、現行の精神障害者である短時間労働者と同様、0.5人として算定することが盛り込まれています。

保育所への直接申込を可能へ
     今後の保育制度のあり方で審議会が報告

少子化対策を検討している社会保障審議会(厚生労働大臣の諮問機関)の部会は2月24日、これからの保育制度のあり方などを中間報告としてまとめました。  現在の制度では、保育サービスを受けようとする場合、まず保護者が市町村に申込み、市町村が保育の必要性を判断、割り当てられた保育園に入所できるという仕組みですが、同報告書では、保育の必要性認定と受け入れ先保育所の決定を分離させることを提言。市町村が認定証明書を交付し、保護者が希望の保育所に直接申し込めるようにすることや、現在では認められにくい夜間就労者や短時間のパート、求職中の人であっても一時預かりを認めるようにするなど、保育サービスの拡充を求めています。

介護保険料率が引き上げられました

協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)の介護保険料率が今年3月分(4月30日納付期限分)から1000分の0.6引き上げられ、次のようになりました。 1000分の11.3 ⇒ 1000分の11.9 これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者の健康保険料率は、医療にかかる保険料率(1000分の82)とあわせて1000分の93.9となります。(被保険者負担分は、この半分の1000分の46.95)

第2次補正予算における助成金関連の概要 ・・雇用対策

ニュース 3月号
「新たな雇用対策で、1,587億円を拠出」 08'年度第2次補正予算が成立

 雇用対策や生活支援を目玉とする2008年度第2次補正予算が、1月27日に成立しました。  厚生労働省関連では、中小企業等の雇用維持支援対策の強化や派遣先による派遣労働者の雇入れの支援等、新たな雇用対策関係予算で1,587億円の拠出となっています。  また、出産・子育て支援の拡充では、幼児教育期(小学校就学前3年間)の第2子以降の子1人につき、36,000円の「子育て応援特別手当」を支給するほか、妊婦の健診費用の負担について、必要な回数(14回程度)まで補助を受けられるように拡充を図ることや、中小企業において育児休業・短時間勤務制度の利用を促進するための助成金の拡充等、総額2,400億円が計上されています。

第2次補正予算における助成金関連の概要(いずれも2月6日から実施)

(1)雇用調整助成金等の拡充■ 中小企業緊急雇用安定助成金について、三年間を通じ連続した制度利用を可能とするとともに、支給限度日数を拡充する(2年間200日→3年間300日)。また、大企業については、雇用調整助成金の要件緩和・助成率の引上げ(2分の1→3分の2)等を行う。

(2)派遣先による派遣労働者の雇入れの支援■ 派遣可能期間の満了前に派遣労働者を直接雇い入れる派遣先事業主に対して、一人あたり100万円の奨励金を支給する(有期雇用の場合50万円、大企業は各半額)。

(3)年長フリーター等の支援のための奨励金の創設■ 年長フリーター(25~39歳)または採用内定を取り消されて就職先が未決定の新規学卒者を正規の労働者として雇い入れ、一定期間引き続き正規雇用する事業主に対して、奨励金を支給する(中小企業1人100万円、大企業50万円)。

(4)中小企業の就職困難者の雇入れに対する支援の拡充■ 高齢者、障害者、母子家庭の母等の就職困難者を雇い入れる企業に対する特定求職者雇用開発助成金に関して、中小企業については支給額を拡充する(1人60万円→90万円)。

(5)障害者雇用対策の推進■ 初めて障害者を雇用した中小企業に対する奨励金(100万円)を創設する。

(6)中小企業の子育て支援促進■ 育児休業取得者または短時間勤務制度の利用者が初めて出た場合に、2人目まで支給対象としている中小企業事業主に対する助成金の支給対象範囲を5人目まで拡大するとともに、2人目以降の支給額を増額する(育児休業:60万円→80万円)。


公表の対象となる内定取消事案を示す (改正職業安定法施行規則を告示)

 厚生労働省は1月19日、職業安定法施行規則の一部を改正する省令を告示しました。  それによると、新規学卒者の採用内定取消しを行おうとする事業主は、定められた様式によって公共職業安定所および学校長など施設の長に通知することが必要となるほか、内定取消しの内容が、厚生労働大臣が定める場合(*)のいずれかに該当するときは、企業名や取消しの内容を公表することができるとしています。 *厚生労働大臣が定める場合(倒産により翌年度の新規学卒者の募集・採用が行われないことが確実な場合を除く)
①2年度以上連続して行われたもの ②同一年度内に10名以上の者に対して行われたもの   (措置を講じて安定した雇用を速やかに確保した場合を除く) ③事業活動の縮小を余儀なくされているものとは明らかに認められないときに行われたもの ④次のいずれかに該当する事実が確認されたもの  ・対象者に対して、内定取消しの理由について十分な説明を行わなかった  ・対象者の就職先の確保に向けた支援を行わなかった


安全配慮での過失を認め、1億円賠償命令 (「過労自殺」で釧路地裁が判決)

 北海道の音更町農業協同組合に勤務していた男性(当時33歳)が過労が原因でうつ病になり自殺したことをめぐって、男性の遺族が同農協に対して約1億4,000万円の損害賠償を求めた訴訟で、釧路地裁帯広支部は2月2日、同農協に約1億円の支払いを命じました。  判決の中で裁判長は、「精神面の変調や自殺について予見できなかったとは言えない。」として農協側の主張を退けた上で、「労働時間を適正に抑え、精神科への受診を勧奨するなどの措置をとっていれば防止できた。」と指摘。農協側の安全配慮における過失を全面的に認めました。


完全失業率、4.4%に急上昇 (前月より0.5ポイント悪化)

 このほど総務省が発表した労働力調査(速報)によると、昨年12月の完全失業率は前月より0.5ポイント上昇して4.4%と急激に悪化しました。  4.4%以上となるのは2006年1月以来で、企業の減産や工場閉鎖などが相次ぎ、非正規労働者を中心に失業者が急増したことが悪化の主な原因となっています。  また、完全失業者数は270万人で、前年同月と比べて39万人増加しています。

雇用保険料率、21年度に限り引き下げへ 他ニュース

雇用保険料率、21年度に限り引き下げへ  雇用保険制度見直しで報告書

 雇用保険制度の見直しについて検討を行っていた労働政策審議会(厚生労働大臣の諮問機関)の雇用保険部会は1月7日、派遣労働者や契約社員など、いわゆる非正規労働者の雇用のセーフティネットを強化するために必要な施策について報告書をまとめました。
 それによると、雇用保険加入の適用基準である「週所定労働時間20時間以上、かつ1年以上の雇用見込み」を見直し、1年未満の有期労働契約で働く労働者にも適用されるよう、「1年以上」を「6ヵ月以上」に改めるべきであるとしています。
 また、家計の緊急支援対策の一環として、負担軽減のため、失業等給付の原資となる雇用保険料率について、平成21年度に限って現行より「1000分の4(労使折半)」引き下げることを認めています。(上表参照)
 報告書を受けて厚労省は、雇用保険法の改正案を今の通常国会に提出する予定です。
 そのほかの主な見直し項目は次のとおりです。


非正規労働者に対するセー フティネット機能の強化

 被保険者期間が短い(1年未満)者であって、希望したにもかかわらず、労働契約が更新されなかったため離職した有期雇用者等についても、倒産、解雇等によって離職した者(特定受給資格者)と同様に、被保険者期間6ヵ月で受給資格が得られるようにする。


再就職困難者に対する支援の強化
 特定受給資格者や前記の特定受給資格者と同じ取扱いとすべきとした者のうち、所定給付日数が短い年齢層や雇用失業情勢の悪い地域等の求職者については、個別に判断して、暫定的に原則60日延長して給付が受けられるようにする。

育児休業給付の見直し
 平成22年3月31日までに育児休業を開始する者までの措置として、暫定的に給付率が20%(本来は10%)に引き上げられている「育児休業者識場復帰給付金」について、この暫定措置を当分の間延長する。(育児休業基本給付金との統合も検討)


101人以上の企業も納付金の対象に  改正障害者雇用促進法が成立

 「改正障害者雇用促進法」が12月19日、参院本会議で原案どおり可決、成立しました。
 障害者雇用納付金(法定雇用率に達しない場合に課される納付金)の対象範囲を、現行の従業員301人以上の企業から段階的に201人以上の企業(平成22年7月から)、101人以上の企業(平成27年4月から)に拡大することや、平成22年7月から、短時間労働者を一定の割合で雇用率の算定の対象に追加することを主な内容としています。


労災保険率、38業種で引き下げ  労働政策審議会が答申

  労働政策審議会の分科会は12月22日、労災保険率の改定を主な内容とした「労働保険徴収法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、これを妥当と認める答申をとりまとめました。
 労災保険率は、原則として3年ごとに過去3年間の保険給付実績などに基づいて改定されますが、平成21年4月1日から適用される一般事業の改定案では、現行54業種のうち、5業種が引上げ、38業種が引下げ、11業種は据え置きとなっています。
 また、建設の事業における労務費率、特別加入者の労災保険料率についても改定案が示されました。


雇用調整助成金などの要件を緩和  離職者住居支援給付金も創設

 非正規労働者の解雇、雇止めや新卒者の内定取消しなど、雇用状況の悪化がクローズアップされるなか、このほど厚生労働省は事業活動の縮小などの状況下で、休業、教育訓練または出向を行うことにより労働者の雇用維持に努力する事業主に対して支給される「雇用調整助成金」の支給要件を緩和しました。
 一方、やむを得ず派遣労働者や有期契約労働者の雇用契約の中途解除や雇止めなどを行った場合において、引き続き無償での住居の提供、または住居にかかる費用の負担を行う事業主に対して支給される「離職者住居支援給付金」も創設され、昨年12月9日にさかのぼって適用される予定です。


雇用調整助成金の支給要件緩和
 生産量減少についての要件で、算定する期間を、「最近6ヵ月間」から「最近3ヵ月間」へ短縮。生産量の減少率を「10%以上」から「5%以上」へ緩和。さらに、比較対象となる時期を「前年同期」に加えて「直前3ヵ月間」も対象にするなど、急激な経営悪化を想定した要件に変更されています。
 また、対象労働者については、「雇用保険被保険者期間が6ヵ月以上の者」に加え、「同6ヵ月未満の者」、「6ヵ月以上雇用されているが雇用保険被保険者以外の者(週の所定労働時間が20時間以上の者に限る。)」が追加され、採用直後の労働者や短期の有期契約労働者などにも拡大されています。
 また、これに伴って、中小企業に限定して休業中の賃金助成率や教育訓練費の助成額などを雇用調整助成金よりも手厚くした「中小企業緊急雇用安定助成金」(昨年12月に創設)の支給要件も緩和されています。

60時間超残業代の割増率引上げ 他ニュース

60時間超残業代の割増率引上げ   改正労働基準法が成立

 「労働基準法の一部を改正する法律」が12月5日、参議院本会議で可決、成立しました。
 時間外労働の割増賃金率について、一定の時間を超えた場合に超えた分の率を50%以上とする案では、当初「月80時間を超えた場合」とされていたものが、「月60時間を超えた場合」に修正されました。ただし、中小企業には当分の間、この割増率引上げの適用を猶予し、施行後3年を経過してから検討を行うとしています。
 このほか、年次有給休暇のうち5日以内については時間単位で与えることができることなどが盛り込まれています。 改正法は、平成22年4月1日から施行されます。


雇用維持・再就職支援に総額2兆円  政府が新雇用対策を決定

 派遣社員や期間従業員などの中途解約や雇い止めが相次ぎ、新卒者の採用内定取消しが急増するなど雇用情勢が悪化する中で、政府は12月9日、総額2兆円規模の新たな雇用対策を決定しました。
 新雇用対策では、派遣労働者を正規の社員として雇用した事業主に対する助成制度を創設することや、雇用保険制度を見直し、非正規労働者が加入しやすくするために適用基準を緩和するとともに、再就職が困難な場合には特例的に失業給付日数を延長することなどが柱となっています。


両立支援の行動計画策定   101人以上の企業まで義務付け拡大へ

 改正次世代育成支援対策推進法が11月26日、参議院本会議で可決、成立しました。
 改正法では、仕事と家庭の両立を支援するための一般事業主行動計画の策定・届出等の義務が課せられる事業主の範囲について、平成23年4月より、常時雇用する労働者数が301人以上から101人以上へと拡大することなどが盛り込まれています。
 これに伴い、同計画の策定・届出を「努力義務」とする事業主の範囲は、常時雇用する労働者数が100人以下へと引き下げられます。


特定求職者雇用開発助成金を12月から拡充 65歳以上の新規雇入れも対象に

 高齢者や障害者など、就職が困難な求職者をハローワークや職業紹介事業者の紹介により雇用した事業主に対して支給される「特定求職者雇用開発助成金」が12月から拡充されました。
 対象となる高齢者について、雇入れ日の年齢が従来は60歳以上65歳未満に限られていましたが、雇用保険の被保険者資格を喪失した日から3年以内であるなどの要件を満たしていれば、65歳以上であっても対象となります。(「高年齢者雇用開発特別奨励金」として支給)
 また、12月以降に中小企業事業主が障害者を雇い入れた場合の助成額が、従来の40万円~120万円(対象者の区分に応じて決定)から60万円~160万円へ引き上げられています。

12月号ニュース 改正派遣法 2009年10月施行へ 他・・

派遣法改正案を国会に提出
 改正派遣法、09年10月施行へ

 政府は11月4日、30日以内の「日雇い派遣」を原則禁止とすること等を柱とした労働者派遣法改正案を閣議決定し、国会に提出しました。 改正法の施行期日は、改正事項の大部分については2009年10月1日ですが、日雇い派遣の禁止等については2010年4月1日となっています。


10月の緊急ヒアリング調査
派遣・契約社員の再契約停止が増加

 今年10月に全国の公共職業安定所で実施した経済情勢の変動に伴う事業活動や雇用面への影響についての緊急ヒアリング調査によると、世界的な金融不安や株式・為替市場の大幅な変動等により、「収益を大きく圧迫している」「やや圧迫している」と回答した事業所は全体の81.1%。のうち、収益を圧迫していると判断した理由として「取引量の減少」と回答した事業所が45.4%で、前回のヒアリング(今年7月)と比べて16.6ポイントも増加しました。
 また、事業活動への対応策として「賃金調整または雇用調整」を実施しているとした事業所のうち、「(ボーナス切り下げ等の)賃金調整」を実施した事業所は前回より減少していますが、「派遣・契約社員等の再契約停止」を実施したのは23.4%と、5.6ポイント増加して
います。


1年間の是正支払状況
残業代未払い、総額・企業数ともに過去最多

 厚生労働省のまとめによると、2007年4月から08年3月までの1年間に、労働基準監督署から指導を受けて支払われた残業等の割増賃金の総額が272億円余りであったことが分かりました。 集計対象となったのは一企業あたりの合計額が100万円以上となったもので、是正対象企業数は1,728企業にのぼり、集計を開始した2001年度以降、総額とともに過去最多となりました。
 対象労働者数は17万9,543人で、前年度に比べて3,000人余り減少、労働者一人あたりへの支払額は平均15万円で、約3万円多くなりました。
 また、業種別の企業数では製造業、対象労働者数では商業、支払われた割増賃金額でも商業が最も多くなっており、一企業での最高支払額は30億2,279万円(商業)となっています。


毎月勤労統計調査
残業時間、6ヶ月連続前年を下回る
 労働者が5人以上規模の事業所で、残業等の所定外労働時間が今年9月は前年同月と比べて2.7%減の10.5時間と、4月~9月の6ヵ月連続で前年実績を下回ったことが、厚生労働省の毎月勤労統計調査(速報)で分かりました。
 とくに製造業では7.9%減の15.2時間で減少幅が大きく、景気低迷のなかで、企業が生産活動を抑制している現状を示したものとなっています。
 また、今年の夏季に支給した賞与は前年同期と比べて0.4%減少しましたが、30人以上規模の事業所に限ると0.2%の増加となり、前年実績を上回りました。

不払い残業代、過去最多の272億円、1,728社に是正指導?!

★不払い残業代、過去最多の272億円、1,728社に是正指導?!

厚生労働省が10月24日に発表した「賃金不払残業に係る是正支払の状況」によると、2007年度に労働基準監督署の是正指導を受けて100万円以上の不払い残業代を支払った企業数は1,728社で、集計開始の01年度以降最多となった。支払額も過去最多の272億4,261万円。対象労働者数は17万9,543人とのことです。一社当たりの平均支払額は1,577万円で、労働者一人当たりの平均額は15万円だそうです。弊所では【名ばかり管理職対策ご相談窓口】を設置しています。お気軽にご相談ください…。

健康保険被保険者証は「全国健康保険協会」から別途郵送されます

~平成20年10月1日より、健康保険被保険者証は「全国健康保険協会」から別途郵送されます~
社会保険(健康保険)資格取得届や氏名変更届時の健康保険被保険者証につきましては、これまで社会保険事務所が交付していましたが、平成20年10月からは、全国健康保険協会が交付することになります。これにより、社会保険事務所に資格取得届等を提出後、全国健康保険協会より、別途健康保険被保険者証が事業主様宛に郵送されることとなります。なお、近日中に病院へ行きたいなど、医療機関で受診する予定があるなどの緊急を要する場合には「健康保険被保険者資格証明書」を交付してもらえるようですので、あらかじめご連絡ください。

【手続き後の郵送物】
・健康保険被保険者証は全国健康保険協会より郵送されます。

[人事・労務相談]中途採用者への内定取消は可能か? 他

[人事・労務相談]中途採用者への内定取消は可能か?

【質問】
当社はホームセンターを全国に約30店舗展開しています。今回、新店舗を2店舗開店するにあたり、9月から10月にかけて中途採用試験を行いました。合格者には、まず、採用試験合格通知書と、あわせて、入社誓約書および身元保証書を送り、全員から書類の返送があったところで、就業場所や赴任日、初任給などを明示した採用通知書を送りました。ところが、新規出店予定の2店舗のうち1店舗の出店の取消しが急に決まり、内定者のうち2名の採用を取り消さなければならなくなりました。このような場合、まだ赴任していない内定者ですので、内定の取消しを通知するだけで法的に問題はないでしょうか?

【答え】
結論から言えば、既に使用者と労働者の間に労働契約が成立したものと考えられますので、労働基準法第20条による解雇予告の手続きが必要となりそうです。

まず、採用の取消しと解雇についてですが、論点となるのは、採用通知が労働契約の成立となるかどうかということです。行政解釈では、「単に採用を通知したのみではなく、労働者の労務提供の意思確認をしたうえで、赴任日、就業場所、初任給などを通知した場合には、労働契約がその時点で有効に成立したものとする」としています。と言うのも、内定者にしてみれば、就職先が見つかったことで、その後の求職活動を打ち切る可能性が充分あるわけです。そういった面を考えれば、当然のことだと言えます。

《通知後の採用取消しの判断基準》
労働協約や就業規則の採用に関する定め、従来の慣例、個々の具体的な事情や採用通知の文言などにより総合的に判断することになりますが、一般的には、次のように取り扱われています。
①採用通知書に赴任日や初任給などの記載がなく、単に採用のみを通知した場合は、従来の慣例等から判断
②採用通知書に赴任日を明示して通知した場合は、一般的には採用通知が発せられた日に労働契約が成立したとみなされるが、従来の慣例等を勘案して判断
③採用通知に、雇用契約の日を明示して通知した場合は、その日に雇用契約が有効に成立しているものとみなされ、通知日以後、赴任前であっても採用の取消しは解雇とされる。

【根拠】労基法20条(解雇予告)、昭和27.5.27基発15(採用通知後における採用取消)

救助作業中の事故死を労災と認める 他ニュース

救助作業中の事故死を労災と認める
  名古屋地裁が不支給処分を取り消し

 運転業務中に交通事故直後の現場を通りかかり、救助作業を行っているときに後続車に追突されて死亡した運転于の妻が、遺族補償年金などの労災給付を不支給とした労働基準監督署長の処分取り消しを求めた訴訟で、名古屋地裁は9月16日、業務上の災害であったと認め、不支給処分を取り消しました。
 判決理由で裁判長は、「救助行為は、長時間の自動車運転を行う労働者が業務上当然行うことが予想される行為であった」と述べ、業務を中断したものではないと判断しました。

製造業務の違法派遣を一掃へ指導強化
  2009年問題への対応で通達

 厚生労働省はこのほど、派遣の「クーリング期間」を悪用した派遣などを違法とみなし、適切な指導・助言を行うよう都道府県労働局長あてに通達しました。
 物の製造業務については前回の改正によって、派遣可能期間が一定条件の下に最長3年まで延長されることを見越して、2006年頃、多くの企業で契約の切り替えが行われました。
 2009年にはその期間が満了することになるため、各企業ではその対策が課題となっていて、「2009年問題」とまで言われています。
 通達では、派遣は「臨時的・一時的な業務」に対応するための仕組みであることとから、期間満了後は直接雇用に切り替えることを原則とする考え方を示すとともに、あらかじめ派遣先との合意のもとに、3ヵ月を超える「クーリング期間」をはさんで再び同一業務の派遣を行うことなどは違反であるとしています。

在職老齢年金の支給基準を緩和へ
     年金制度改革の論点を整理

 厚生労働省は前回の年金制度改正で積み残された課題について整理し、9月29日に開かれた社会保障審議会年金部会に検討項目として示しました。
 提示されたのは7項目で、60歳以降に働きながら受ける「在職老齢年金制度」については、高齢者雇用促進の観点から支給停止のしくみを緩和すべきとの指摘を受け、見直しの例として、①しくみを全廃し、全額支給とする、②60歳台前半の年金について、支給停止開始点(基本月額と報酬月額の合計がニ8万円)を引き上げる、③支給停止開始点を超える場合の停止割合(超えた額の2分の1を停止)を引き下げる、の3つの選択肢を提示しました。

 その他の検討項目は次のとおりです。
■低年金・低所得者に対する年金給付(主な案)
○基礎年金において、「最低保障年金」制度を設ける。
○基礎年金に必要な財源を全額税財源で賄う税方式を導入する。
○所得に応じて保険料の一部を軽減し、その分を公的に支援する。
■基礎年金の受給資格期間(25年)の短縮
■国民年金保険料の徴収時効(2年)の見直し
■国民年金の適用年齢(20歳以上60歳未満)の見直し
■パート労働者に対する厚生年金適用の拡大
■育児期間中の保険料免除

「管理監督者」の判断基準が示されました

チェーン展開する小売業・飲食業などの店長が対象

 最近になって、チェーン展開する小売業や飲食業の店長に対して、管理職としての職務権限や待遇が与えられていないにもかかわらず、適正な残業代が支払われていないことが問題となっています。これを受けて厚生労働省は、このような店長らを対象に管理監督者であるかどうかの具体的な判断要素を示した通達を出しました。
 労働基準法では、法定労働時間を超える労働などについては割増賃金を支払わなければならないとしていますが、「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者」(法第41条第2号)はこの規制の対象外とされています。(ただし、深夜業については割増賃金が必要です)
 この場合の「管理監督者」とは、同法の解釈例規では「部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」を意味していて、「名称にとらわれず、実態に即して判断すべきもの」とされています。それに当たっては、「職務内容、責任と権限、勤務態様に着目する必要があり、賃金等の待遇面についても留意しつつ、総合的に判断する」ことになっています。
 今回出された通達は、産業構造が変化し外食産業を中心にチェーン展開する企業が増えているなか、店長職の実態にそって判断できるように、「職務内容、責任と権限」「勤務態様」「賃金等の待遇」の3項目について、具体的に管理監督者性を否定する「重要な要素」とそれを「補強する要素」を明らかにしています。(下表参照)
 なお、下表に整理された内容は、いずれも管理監督者性を否定する要素にかかるものですが、これらの否定要素が認められない場合に直ちに管理監督者性が肯定されるものではなく、他の要素も含めて総合的に判断されることになります。
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地域別最低賃金の答申状況 ほか ニュース

全都道府県で7~30円引き上げ   2008/10/01
    地域別最低賃金の答申状況

 2008年度の地域別最低賃金の改正について、9月11日までに、各都道府県の地方最低賃金審議会の答申状況がまとまりました。
 それによると、すべての都道府県で7円から30円の問での引き上げ(昨年度は7円から20円の間)となっています。
 この答申を受けて各都道府県労働局は、時間額と発効目を正式に決定し公示する予定です。
08年度地域別最低賃金改正の答申状況

「管理監督者」の判断要素を示す 
    小売・飲食業などの店長らを対象

 厚生労働省は9月9日、小売業や飲食業などにおいてチェーン展開する店舗の店長らを対象に、労働基準法でいう「管理監督者」であるかどうかの具体的な判断要素を示した通達を都道府県労働局長あてに出しました。
 通達では、管理監督者性を否定する重要な要素として、アルバイト・パートなどの採用や勤務割り表の作成、残業指示について責任と権限がないことや、遅刻・早退などがあった場合に減給されたり、人事考課でマイナスの評価を受けるといった不利益な取り扱いをされることなどを具体的に挙げています。


派遣労働者の労災が60%増加
    07年度の派遣労働者の労働災害発生状況

 このほど厚生労働省は、2007年の派遣労働者の労働災害発生状況」をまとめました。
 それによると、2007年の派遣労働者の労働災害による休業4日以上の死傷者数は5,885人で、前年より約60%(2,199人)増加しています。また、このうち死亡者数は36人で2人増加となっています。
 死傷者数を業種別にみると、特に増加が著しいのは貨物取扱業(127人)で前年比2.4倍、次いで商業(308人)で同2.0倍、製造業(2,703人)と運輸交通業(316人)でそれぞれ同1.9倍の順となっています。

30日以内の派遣も原則禁止へ 他ニュース

30日以内の派遣も原則禁止へ

厚生労働省研究会が報告書
 労働者派遣制度のあり方について検討を行っていた厚生労働省の有識者研究会は、7月28日、いわゆる「日雇い派遣」を原則禁止とすることなどを盛り込んだ報告書をまとめました。
 日雇い派遣は二重派遣など違反事案が多いため、危険度が高く安全性が担保できない業務、雇用管理責任を果たしにくい業務は禁止の対象とし、日々の雇用だけではなく、30日以内の雇用期間にまで拡げることを検討するべきだとしています。
 このほか、グループ企業内への派遣については、一定割合(例えば8割)以下とすることを求めています。


仕事への満足感が長期的に低下

08年版労働経済白書
 厚生労働省はこのほど、2008年版「労働経済の分析(労働経済白書)」を発表しました。
 働くことに関する意識とその変化については、「雇用の安定」「仕事のやりがい」「収入の増加」「休暇の取りやすさ」といった仕事への満足感を示す項目のすべてが、1990年代では大きく低下。2002年以降は景気回復のもとで雇用の安定に対する満足感は改善しましたが、仕事のやりがいや収入の増加に対する満足感の改善は小さく、休暇の取りやすさに対する満足感はさらに低下しています。
 白書では、90年代には企業の経営環境が厳しかったことから、非正規の従業員の増加や、業績・成果主義的賃金制度の拡大など、企業の対応が人件費抑制的な視点に傾きがちであったことが影響していると分析しています。


契約店長の過労死を労災認定

長時間労働が原因
 春日部労働基準監督署(埼玉県)が、外食大手「すかいらーく」の男性店長(当時32歳)が脳出血で死亡したのは長時間労働が原因だったとして労災認定していたことが、このほど遺族の記者会見で分かりました。
 この男性は2006年3月に1年ごとに契約更新する契約店長になってから残業時間が増え、死亡(翌年10月)の直前三ヵ月間には、月平均200時間を超えていたとみられます。
 遺族を支援した労働組合は、「従来は正社員に多かった長時間労働が、非正社員にも拡がっていることの表れだ」と指摘しています。


改定の目安、7~15円引き上げを提示

08年度地域別最低賃金
 中央最低賃金審議会(厚生労働大臣の諮問機関)は8月6日、2008年度の地域別最低賃金額改定の目安について、厚生労働大臣に答申しました。
 改定の目安について労使代表の意見が一致せず、公益委員の見解を地方最低賃金審議会に提示する内容となっています。
 公益委員の見解として示された改定の目安は、全国の都道府県をA-Dの四ランクに分け、引上げ額をAランク 15円、Bランク 11円、Cランク 10円、Dランク 7円としています。
 今後、各地方最低賃金審議会はこの公益委員見解を参考に審議を行い、その結果に基づき都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することになっています。

育児休業の再取得要件を拡大 他 ニュース

育児休業の「再取得」要件拡大へ
厚生労働省研究会が報告書

厚生労働省の「今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会」は7月1日、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現と、仕事と子育ての両立支援を推進するための報告書をまとめました。

 現行の制度では、育児休業は1人の子について、配偶者が死亡するなどの特別の事情が生じた場合を除いて、1歳までの間に原則1回しか取得することができませんが、報告書では、①長期にわたる子どもの疾病が発覚した場合や、②現在受けている保育サービスや、親族による養育が受けられなくなった場合であって新たに保育所等に入所申請を行ったが当分の間入所てきそうにない場合、などに再度取得できるようにするべきだとしています。
 また、子の出生後すぐの時期に、父親が子育てのファーストステップとして休業を取得し、子育てに参加することが重要であるという観点から、現行の育児休業の枠組みの中で出産後8週間の父親の育児休業に「パパ休暇」など新たな名称を付けて取得を促進するとともに、出産後8週間に父親が育児休業を取得した場合には、特例として、育児休業を再度取得できるよう要件を緩和する考えを示しています。
 報告書を受け厚労省は、育児・介護休業法の改正案を策定し、来年の通常国会に提出する方針てす。

【同報告書におけるその他のポイント】
○短時間勤務・所定外労働免除
 3歳に達するまでの子を養育する労働者に関しては、原則としてどの企業においても労働者が選択できるようにすることが必要。
○在宅勤務
 両立支援制度として、育児・介護休業法の勤務時間短縮等の措置の一つとして位置づけるべき。
○子の看護休暇
 現行の年5日の子の看護休暇を、子どもの人数に応じた制度とするべき。
 休暇取得単位を柔軟にし、時間単位でも取得できるような制度とすることについても検討するべき。
○対象となる子の年齢
 勤務時間短縮等の措置など、継続就業しながら子育ての時間確保ができる措置については、小学校三年生終了時まで延長するべき。(現行の制度では、原則3歳まで)


 社内で飲酒後の通災を認めず
東京高裁が逆転判決

 社内の会合で飲酒後、帰宅途中に地下鉄の駅階段から転落して死亡した男性(当時44歳)の遺族が、遺族給付の不支給処分を撤回するよう求めた訴訟の控訴審で東京高裁は6月25日、通勤災害と認めた一審判決を取り消し、遺族側の訴えを棄却しました。
 裁判長は、「会合への参加は業務だった」と、一審と同じ見解を示す一方で、男性は会合の目的だった社員同士の意見交換が終わった後も、三時間あまり参加者と飲酒し、帰宅時には「人に支えられてやっと歩ける状態だった」と指摘。転落は飲酒が大きく影響し、「帰宅が業務と関連していたとは言い難い」と判断しました。


『白雇い派遣』を原則禁止ヘ
与党が基本方針

 与党の「新雇用対策に関するプロジェクトチーム」は7月8日、労働者派遣制度の見直しについての基本方針を決定しました。
 違法派遣などの問題が相次いだ「日雇い派遣」は、通訳など専門性が高い一部の業種を除き、原則として禁止。企業グループ内で特定の企業のみを派遣先とするいわゆる「専ら(もっばら)派遣」については、労働者の処遇の切り下げに用いられやすいと指摘されていることから、派遣できる労働者数の上限比率を定めるなどの規則が必要だとしています。


『パワハラ自殺』で会社に賠償命令
松山地裁が因果関係を認める

 上司による過剰なノルマ達成の強要や度重なる叱責などを苦に、うつ病となり自殺した男性社員(当時43歳)の遺族が、勤務していた会社を相手に約1億4,500万円の損害賠償を求めた訴訟で、松山地裁は7月1日、「上司の叱責などは違法」「自殺は予見可能だった」と判断。パワーハラスメント(地位を利用した嫌がらせ)と自殺の因果関係や安全配慮義務違反を認め、会社に約3,100万円の支払いを命じました。
 判決によると、男性は営業所所長であったときに架空売上げなどの不正経理を行い、その是正のため過剰なノルマを課されていました。


高年齢雇用継続給付の支給限度額等が引き下げられます
  毎月勤労統計調査の2007年度平均給与額が前年度から約0.6%低下したことにともなって、8月1日から雇用保険の基本手当日額の最高・最低額や高年齢雇用継続給付の支給限度額等が変更されることにりました。
   ◆高年齢雇用継続給付の支給限度額(1ヵ月)337,343円(従来は339,235円)

「QC活動」「店長」に残業代支払いへ 他

トヨタとマクドナルドが方針転換
「QC活動」「店長」に残業代支払いへ

 トヨタ自動車は、今年6月から従業員の白主的な活動とされる「品質管理(QC)サークル」活動に対して、所定労働時間外であっても残業代の上限を月2時間分までとする取扱いを改め、活動時間に対する残業代を全額支払う取扱いに転換しました。 これに伴い、同社は現場に対して活動の簡素化などを促す方針です。
 一方、日本マクドナルドは、今年8月から直営店舗の店長などを対象とした労務管理体制の整備を行うと発表しました。残業を含めた労働時間を明確化し、新たに残業代を支払うと同時に、成果に見合った公正な報酬制度を導入、新しい制度の適正な運用のために「労務監査室」を設置し、社員のワーク・ライフ・バランス(仕事と主活の調和)の向上にも取り組む方針です。


過労死の原因は頻繁な海外出張
東京高裁で労災と認める
くも膜下出血を発症して死亡した精密機器メーカー(長野県)の男性社員(当時41歳)の遺族が、労災と認めなかった松本労働基準監督署長の処分撤回を求めていた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は5月22曰、処分の取り消しを命じました。
 男性社員は発症前の約11ヵ月間に計10回、183曰間の海外出張をしたことから、裁判長は「度重なる海外出張で精神的、肉体的に疲労が蓄積したことによる発症」と判断。業務と発症との因果関係を認めました。
 一審(長野地裁)判決では、発症前の半年間の時間外労働が月平均30時間未満だったことから、業務と発症との関連性は弱いとして、遺族側の請求を棄却していました。


脳・心臓疾働の労災認定 1割増し
厚労省が昨年度の件数まとめる

厚生労働省はこのほど、平成19年度の「脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況」をまとめました。
 長時間労働などが原因で、脳血管疾患や虚血性心疾患などを発症する、いわゆる「過労死等事案」については、労災請求件数(931件)は前年度より7件減っていますが、このうち業務上と認定されたのは392件で、同37件(10.4%)の増加となっています。
 また、うつ病をはじめとする精神障害などが業務上と認定されたのは268件で、前年度に比べて63件(30.7%)の増加。このうち自殺(未遂を含む)に至ったケースでの認定は81件で、同15件増加しています。


労災による死亡者数が過去最少
平成19年の死亡災害発生状況
 厚生労働省のまとめによると、平成19年の労働災害による死亡者数は1,357人と、前年に比べて115人(7.8%)の減少で、過去最少となったことが分かりました。
 事故の型別では、「交通事故(道路)」が48入減っているのに対して、「爆発」が10人増、「高温・低温物との接触」と「墜落・転落」がともに8人増となっています。
 また、重大災害(一時に3人以上の労働者が業務上死傷またはり病した災害)は前年より25件(7.9%)減少し、293件となっています。 

東京地裁が過重労働を認める他ニュース

東京地裁が過重労働を認める
うつ病での休職期間満了、解雇は無効
過重労働が原因でうつ病になったのに、休職期間満了を理由に解雇されたのは不当だとして、東芝の女性元社員(41歳)が解雇無効などを求めた訴訟で、東京地裁は4月22 日、解雇を無効と認め、東芝側に対して未払い賃金や慰謝料など計約2、800万円の支払いを命じました。判決で裁判長は、業務量の増大などが精神的・肉体的に大きな負担となったもので、過重労働とうつ病には因果関係があったと判断レたうえで、「業務上の疾病で療養中に行った解雇は労働基準法(第19条)に違反する」と、解雇の違法性を認めました。

60歳以降の任意加入者
国民年金の保険料過払い分を返還
 国民年金に任意加入していた人に過払い分を返還する申請の受付が、5月1日から全国の社会保険事務所で始まりました。対象となるのは、平成17年3月以前に60歳を過ぎてから満額の老齢基礎年金を受けられる月数を超えて保険料を納めた人で、その超えた月数の保険料か返還されます。

「交通労災防止ガイドライン」を改正
睡眠に配慮した労働時間管理等を強化
厚生労働省はこのほど、「交通労働災害防止のためのガイドライン」を全面的に改正し、運送事業や旅客輸送事業などの関係業界団体に対して、会員企業への周知を要請しました。同改正ガイドラインでは、運転手などの睡眠時間の確保に配慮した適正な労働時間や走行管理などの実施について、「走行開始又は終了の地点と自宅の間の移動に要する時間等を考慮し、十分な睡眠時間を確保する必要のある場合は、より短い拘束時間の設定、宿泊施設の確保等の必要な措置を講じること」と示しています。また、点呼の実施については、「運転前日の拘束時間が13時間を超える場合、労働者の睡眠時間の状況を確認する」などとしています。
 

大阪高裁が賃金支払いなどを命じる
請負は偽装、「直接雇用」と認定
 松下電器産業の子会社の工場で請負社員として働いていた男性(33歳)が、「偽装請負」と内部告発した後に解雇されたとして、損害賠償や直接雇用の確認を求めた訴訟で、大阪高裁は4月25日、当初から子会社と男性との間に直接雇用契約が成立していると認め、解雇時点にさかのぼって未払い賃金や慰謝料(90万円)の支払いなどを命じました。 裁判長は、男性の勤務実態について、「指揮命令の状況などから業務請負ではなく黙示の労働契約が成立していたと考えるほかない」と結論づけました。昨年4月の1審判決では、偽装請負の疑いが強いとして、子会社側に男性の直接雇用の義務か生じるとの判断を示す一方で雇用契約の成立は否定していました。

改訂最低賃金法、7月1日施行が決定
最低賃金の決定基準の見直しや罰金の上限額の引き上げなどが盛り込まれた改正最低貸金法の施行日が、4月25日の政令により、平成20年7月1日と公布されました。

熊谷監督署が労災認定 妻の日記が過重労働の裏付けに

 東芝の深谷工場(埼玉県)で勤務していた技術職の男性社員(当時37歳)が自殺したのは、過労によるうつ病が原因だとして、熊谷労働基準監督署が労災補償の適用を決定していたことが4月1日に分かりました。
 遺族の代理人によると、長時間労働であったことの認定は、通常は社員や会社の双方の記録を基に行われますが、会社側はタイムカードなどの記録が残っていないと主張。しかし、男性の妻が出勤時間や帰宅時間を詳細に付けていた日記が裏付けとなって、恒常的に月平均100時間前後の時間外労働が続いていたことが認められました。

厚労省が都道府県労働局長に通達「管理監督者」の扱いで適切な指導を

 厚生労働省は4月1日、労働基準法上の「管理監督者」の範囲の適正化について、問題が認められる事案に対しては適切な監督指導を行うよう、都道府県労働局長あてに通達しました。
 同法第41条第2号に規定する「管理監督者」の範囲は、その解釈例規で、資格や職位の名称にとらわれず、職務内容、責任と権限、勤務様態に着目するとともに、賃金などの待遇面にも留意して総合的に判断することとされています。
 しかし、近年はそれが十分に理解されず、残業代の未払いなど著しく不適切な事案もみられ、社会的な関心も高まっていることから、今回、適正化を促す異例の通達を示すことになりました。

「労働時間等設定改善指針」を改正 長時間労働の抑制等で数値目標を示す

 労働時間などの設定の改善に関する基本的な考え方を示した「労働時間等設定改善指針(労働時間等見直しガイドライン)」が改正され、4月1日から適用されました。 
 今回は、昨年12月に「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が策定されたことに伴う改正で、事業主が講ずべき一般的な措置として、㈰労働時間などの設定にあたっては労働者の意見を聴くなど、その意向を踏まえること、㈪年次有給休暇の取得をさらに促進すること、㈫長時間労働が恒常化しないように抑制を図ること、などが追加されました。
 また、同行動指針において、5年後と10年後の数値目標を初めて示し、10年後の年次有給休暇の「完全取得」や週60時間以上の長時間労働の「半減」などを盛り込んでいます。

4月から順次送付開始「ねんきん特別便」を9,500万人に送付

 社会保険庁は、4月2日から「ねんきん特別便」をすべての年金受給者と現役加入者の計9,500万人に送り始めました。
 3月までの特別便は、宙に浮いた年金記録に結びつく可能性が高い人に送られたものでしたが、今回は、それ以外の人にも記録の漏れがないかを確認してもらうために送られるものです。
 発送は、まずは年金受給者から行われ、6月から10月にかけては現在の加入者に送られる予定です。

中小企業雇用安定化奨励金が4月からスタート「有期雇用者の正社員への転換で助成金」

 今年4月から、契約社員やパートタイマーなどの期間を定めて雇用している従業員を、正社員に転換させることに取り組む中小事業主を支援する「中小企業雇用安定化奨励金」が始まりました。

 実施概要は以下のとおりです。

対象となる事業主

  1. 中小企業事業主であること
  2. 雇用保険の適用事業主であること
  3. 新たに有期契約労働者(*1)を通常の労働者(*2)に転換させる制度を労働協約または就業規則に定め、かつ、その制度に基づいて、1人以上を通常の労働者に転換させた事業主であること
  4. 転換制度を公正かつ適正に実施していること など

*1:「有期契約労働者」とは、契約社員、嘱託社員、パートタイマーなど、名称にかかわらず、事業主と期間の定めのある労働契約を結んでいる労働者をいいます。

*2:「通常の労働者」とは、雇用保険の被保険者であって、事業主と期間の定めのない労働契約を締結して雇用され、事業所においてフルタイムで働く労働者の所定労働時間の9割を超えている労働者をいいます。  他に、社会通念に照らして、その雇用形態や賃金体系、社会保険への加入状況などから、正規の従業員として妥当なものであることが必要です。

支給額

具体的な支給要件 支給額
(1)転換制度導入事業主 新たに転換制度を導入し、かつ、この制度を利用して、直接雇用する有期契約労働者を1人以上通常の労働者として転換させた場合 35万円
(2)転換促進事業主 転換制度を導入した日から3年以内に、直接雇用する有期契約労働者を3人以上通常の労働者として転換させた場合(*4) 対象労働者(*3)
1人について
10万円
(10人を限度)

*3:「対象労働者」とは、通常の労働者への転換前に有期契約労働者として6ヶ月以上雇用保険の被保険者として雇用され、通常の労働者への転換後も引き続き雇用されることが見込まれること

*4:対象労働者のいずれかが母子家庭の母等である場合は、転換制度を導入した日から3年以内に、直接雇用する有期契約労働者を2人以上通常の労働者として転換させた場合にも支給され、その場合、母子家庭の母等である対象労働者については、支給額が1人について15万円となります。

東京地裁で「使用関係」を認める「請負」の勤務先にも賠償命令

 製缶工場で転落死した人材派遣会社の社員(男性、当時22歳)の両親が、安全配慮義務を怠ったとして、人材派遣会社と勤務していたメーカーを相手に損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は、2社に対して計約5,100万円の支払いを命じました。
 メーカー側は、2社との間には派遣契約ではなく請負契約が結ばれており、安全配慮義務を負わないと主張。しかし、裁判長は、死亡した社員は工場内の設備や機械を使用し、メーカー側の管理体制のもとで作業を行っており、「実質的な使用従属関係があった」と判断。メーカー側にも安全対策を取る責任があったことを認めました。

3月から有期労働契約の基準を改正「更新3回以上」も雇止め予告が必要

 厚生労働省は、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の一部を改正する告示をしました。
 同基準第2条に定める雇止め(期間の定めのある労働契約の満了に際し、使用者が契約の更新を行わないこと)の予告の対象に、1年を超えて継続して勤務している場合のほかに、契約が3回以上更新されていた場合も追加されました。
 ただし、従来どおり、あらかじめ契約を更新しない旨が明示されているものは除かれています。
 適用日は今年3月1日からで、対象となる場合には、少なくとも契約期間満了日の30日前までに、更新しない旨を予告する必要があります。

厚労省が雇用政策基本方針を告示「ワーク・ライフ・バランス」などを重点施策に

 厚生労働省はこのほど、「すべての人々が能力を発揮し、安心して働き、安定した生活ができる社会の実現」と題した雇用政策基本方針を告示しました。
 同方針は、今後5年程度の間に取り組むべき雇用政策の基本的な方向性を示すもので、(1)誰もが意欲と能力に応じて安心して働くことのできる社会の実現、(2)働く人すべての職業キャリア形成の促進、(3)多様性を尊重する「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)が可能な働き方」への見直し、の3項目を重点的に展開していく具体的な施策の方向性として示しています。
 同省は、今後雇用政策を着実に展開するにあたっては、労働者の雇用・生活の安定に必要な役割を果たす社会保障政策、教育政策、少子化対策などとも連携していくこととしています。

介護保険料率が引き下げられました!

政府管掌健康保険の介護保険料率が今年の3月分(4月30日納付期限分)から1000分の1(0.1%)引き下げられ、次のようになりました。

1000分の12.3 ⇒ 1000分の11.3

これにより、40歳から64歳までの介護保険第2被保険者の健康保険料率は、医療にかかる保険料率(1000分の82)とあわせて1000分の93.3となります。(被保険者負担分は、この半分の1000分の46.65)

マクドナルドに残業代支払い命令 店長は「管理監督者」には当たらず

 日本マクドナルドの直営店店長の男性が、管理監督者と扱われ労働基準法に定める残業の割増賃金を支払われないのは違法だとして、同社に対して慰謝料なども含めた約1,350万円の支払いを求めた訴訟で、東京地裁は1月28日、同社に約750万円の支払を命じました。
 訴訟では、直営店の店長が労働基準法の「管理監督者」に当たるか否かが争われましたが、裁判長は「店長の権限は店舗内に限られていた」とし、経営上の重要な職務権限は与えられていないことなどを指摘。その上で「管理監督者に当たらない」と判断しました。
 今回の判決は、チェーン展開をする企業にとって、早急な対応を迫られるなど大きな影響を与えるものとなっています。

5年連続で低下 昨年の失業率、10年ぶりに3%台に回復

 総務省の発表によると、平成19年平均の完全失業率は、前年より0.2ポイント低下し3.9%となり、10年ぶりに3%台に回復しました。
 年平均の完全失業率は、最悪だった平成14年の5.4%をピークに5年連続で低下しています。
 男女別では、男性の3.9%に対して女性が3.7%と、依然として男性の方が高くなっていますが、前年と比べると、男性が0.4ポイント低下したのに対して、女性は0.2ポイント低下にとどまっています。

違法派遣防止に向け4月1日から施行 「日雇い派遣」の指針案などを答申

 労働政策審議会(厚生労働大臣の諮問機関)は1月28日、日雇い派遣労働者に関しての新しい規制を定めた指針案要綱などについて、おおむね妥当と認める答申をとりまとめました。
 同指針案要綱では、派遣先に対する責務も追加で定められ、一派遣契約について少なくとも1回以上の頻度で定期的に日雇い派遣労働者の就業場所を巡回し、就業の状況が派遣契約に違反していないかどうか確認することなどを求めています。
 また、派遣法施行規則の改正省令案要綱では、違法な「2重派遣」を防止するため、日雇い派遣についても派遣先責任者の選任や派遣先管理台帳の作成を義務づけることなどが盛り込まれています。
 これを受けて厚労省は指針や省令を制定し、平成20年4月1日に施行する予定です。

段階的に101人以上の企業へ適用 「障害者雇用納付金」の対象を拡大へ

 厚生労働省はこのほど、「障害者雇用促進法」の改正案要綱を策定しました。
 同改正案要綱は、障害者の法定雇用率を満たさない場合に「障害者雇用納付金」の支払いを義務づけられる事業主の対象を、常時雇用する労働者の規模で、現行法の「301人以上」から平成22年に「201人以上」、27年に「101人以上」へ段階的に拡大することなどが柱となっています。
 ただし、短時間労働の障害者も一定の割合で雇用率に算入できるようにするほか、対象拡大後5年間は、新たに対象となる事業主については納付金の額を減額するなどの緩和措置も設けられています。
 同省は、2月4日の労働政策審議会の答申を受けて、今の国会に改正案を提出する予定です。

労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の項目が変わります。(平成20年4月1日施行)

事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければならないことになっています。
 このほど、労働者の健康確保対策の充実強化を図るため定期健康診断等の項目が改正され、平成20年4月1日から施行されます。

改正の内容

1.健康診断項目の追加・変更(労働安全衛生規則第43条、第44条)

 雇入れ時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断及び海外派遣労働者の健康診断の項目が、以下のとおり追加・変更されます。
 (1)腹囲の検査を追加
  →これまで肥満の指標として主に用いられてきたBMI(※)に比べ、腹囲(内臓脂肪)が脳・心臓疾患の発症と関連するとの報告が数多くなされ、肥満のリスク指標として優れていることから追加
   ※BMI(Body Mass Index):体重(kg)/身長×身長(㎡)

 (2)血中脂質検査のうち、血清総コレステロールを低比重リポ蛋白(LDL)コレステロールに変更
  →LDLコレステロールは、いわゆる悪玉コレステロールと言われ、単独で脳・心臓疾患の原因となる動脈硬化の強い危険因子になることから変更

2.健康診断項目の省略基準の策定と変更(労働安全衛生規則第44条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準)

定期健康診断及び特定業務従事者の健康診断の項目の省略基準が以下のとおり策定・変更されます。
 (1)腹囲の検査の省略基準を策定
  以下の者は、医師の診断により省略可。
  ・40歳未満(35歳を除く。)の者
  ・妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された者
  ・BMIが20未満である者
  ・BMIが22未満であって、自ら腹囲を測定し、その値を申告した者
 (2)尿糖の検査の省略基準を削除し、必須化
  →尿糖検査により、血糖検査だけで把握できない糖尿病の疑いのある者をより正確に把握することが可能

3.その他

 (1)腹囲の簡易な測定方法について
  ・着衣の上から測定を行うことも可能(実測値から1.5cm差し引いた値を記載)
  ・健診会場において労働者が自己測定することも可能
 (2)喫煙歴、服薬歴の聴取の徹底を通知
  問診(既往歴及び業務歴の調査)等の際に、喫煙歴、服薬歴の聴取を徹底するよう通知

違法派遣で東京労働局 グッドウィルの全事業所に停止命令

 東京労働局は1月11日、日雇い派遣大手のグッドウィルに対して、労働者派遣法に基づき事業停止命令および事業改善命令を出しました。
 同局によると、グッドウィルは派遣が禁止されている港湾運送業務への派遣や、派遣先企業を経由して別会社で労働者を働かせる「二重派遣」などの違法行為を繰り返していたとされています。
 処分は派遣事業を行うすべての事業所に対するもので、67の事業所は1月18日から4ヶ月間、その他の事業所については2ヶ月間の労働者派遣事業が停止となっています。

昨年3月現在で13万7千人分 厚生年金基金、966億円が未払い

 厚生年金基金について、厚生労働省が解散などを予定している基金を除く621基金の昨年3月末時点の状況を調べたところ、年金の受給資格があるのに、実際には年金の支給を受けていない人が約13万7,000人に上り、累計額で約966億円が未払いになっていることが明らかになりました。
 このうち約3万6,000人については、年金の受取り申請に必要な書類が本人には届かないなど、年金の受給資格があることを連絡できない状態となっています。
 これを受けて同省は、加入者や受給者の最新の住所を把握していないなど基金側の情報管理に甘さがあったと判断。具体的な解決策を盛り込んだ「改善計画」を今年度中に出すよう各基金に指示しました。

労働者派遣事業の平成18年度事業報告 派遣労働者、300万人超える

 厚生労働省がまとめた労働者派遣事業の平成18年度事業報告によると、18年度中の派遣労働者数(*)が前年度より26.1%増加の約321万人となり、初めて300万人を超えたことが分かりました。
 派遣先の件数は妬く86万件(対前年度比30.4%増)、年間売上げも総額5兆4,189億円(同34.3%増)で、いずれも過去最高となっています。
 また、派遣先から受け取る派遣料金(8時間換算)は、登録型派遣も扱える「一般労働者派遣事業」で平均15,577円(同2.1%増)、常用雇用労働者のみを派遣する「特定労働者派遣事業」で平均22,948円(同0.3%減)となっています。
(*)「派遣労働者数」は、「一般派遣」の常用雇用労働者数および登録者数と「特定派遣」の常用雇用労働者数の合計で、「登録者」には過去1年間に雇用されたことがない者は含まれない。

「厚生年金特例法」が成立、施行

 加入者から厚生年金保険料が源泉控除(天引き)されたにもかかわらず、事業主が保険料納付も被保険者資格関係の届出も行っていたことが明らかでない事案について、これを給付の対象とする救済措置などを定めた「厚生年金特例法」が12月12日参議院で可決・成立し、同月19日に施行されました。
 納付を怠った事業主は、時効(2年間)消滅後であっても未納の保険料を任意で納付することができ、国も事業主に対して納付を勧奨するとしています。

労働契約法、改正最低賃金法が成立

 平成19年3月に通常国会に提出され、臨時国会まで継続審議となっていた「労働契約法」と「最低賃金法の一部を改正する法律」が、11月28日の参議院本会議で可決、成立しました。
 「労働契約法」は民主党の要求を受けて一部が修正されており、正社員とパート労働者の処遇格差の解消やワーク・ライフ・バランスなどを促進するため、労働契約の原則を定めた同法第3条では、労働契約の締結、変更の際には、(1)就業の実態に応じた均衡を考慮すること、(2)仕事と生活の調和に配慮すること、の2項が追加されています。
 一方、「改正最低賃金法」は、地域別最低賃金が生活保護の給付水準を下回る逆転現象を解消することなどを視野に入れた改正内容となっています。
 同2法は12月5日に公布され、労働契約法は公布日から3ヶ月以内、改正最低賃金法は同一年以内の、それぞれ政令で定める日から施行されることになっています。

民間企業で30万人超える 障害者雇用率、1.55%まで上昇

 厚生労働省がこのほどまとめた障害者の雇用状況に関する集計結果によると、平成19年6月1日現在での民間企業(56人以上の規模)における障害者の実雇用率は1.55%で、前年同期と比べて0.03ポイント上昇していることが分かりました。
 また、法定雇用率(1.8%)を達成している企業の割合は43.8%で、同0.4ポイント上昇。雇用されている障害者の数も約1万9,000人増加の約30万3,000人で、初めて30万人を超えました。
 しかし、企業規模別にみた障害者の実雇用率では、100〜299人の企業が1.30%と最も低い状況にあるため、同省は1人も障害者を雇用していないこの規模の企業に対して、雇い入れ計画の作成を命ずるなどの指導を強化していく方針です。

「宙に浮いた年金記録」に結びつく可能性がある人へ
「ねんきん特別便」が送られます

 基礎年金番号に結びついていない約5,000万件の年金記録と、持ち主が分かっている年金記録とのコンピュータの照合プログラムにより、記録が結びつく可能性があると判明した人に送られる「ねんきん特別便」の詳細がこのほど発表されました。
 平成20年3月までの間に社会保険業務センターから送られる特別便には、加入していた制度や加入期間などの履歴が記載されています。
 送られた人は内容を確認後、訂正がないときは添付された「確認はがき」を送り返します。
 もし訂正があるときは、添付された「照会票」に記載漏れなどとなっている加入記録を記載し、年金受給者は年金証書を添えて、社会保険事務所や年金相談センターで記録訂正などの手続きを行い、被保険者は照会票を送り返すしくみとなっています。
 なお、上記以外の、年金記録に結びつく見込みがない人への特別便は、平成20年4月以降順次送られることになっています。
 詳しい内容については、社会保険庁のウェブ・サイトをご覧ください。
 http://www.sia.go.jp(社会保険庁ホームページ)

年金記録の統合・確認までの流れ

東京地裁と労働保険審査会が認める 上司の「パワハラ」で自殺は労災

 東京地裁は10月15日、製薬会社の営業社員の男性(当時35歳)が自殺したのは、「給料泥棒」「存在が目障り」といった直属の上司からの暴言などパワーハラスメント(職権を背景とした嫌がらせ)でうつ病になったことが原因だとして、男性の妻が、労災と認めなかった静岡労働基準監督署長の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、自殺を労災と認め、処分の取り消しを命じました。
 裁判長は、「上司の発言はキャリアや人格までも否定する内容で過度に厳しい」と指摘。そのうえで、「通常想定される上司とのトラブルを大きく超える心理的負荷があった」と判決理由を述べ、上司の言動が原因でうつ病になり自殺したものであると認めました。
 原告側の弁護士によると、パワーハラスメントを主な原因として労災が認定されたケースは初めてだということです。

 一方、厚生労働省の労働保険審査会は、自動車部品販売会社の社員だった男性(当時31歳)が自殺したのは、上司によるパワーハラスメントや過労などが原因だとして男性の両親が求めていた労災認定について、盛岡労働基準監督署長による遺族補償給付などの不支給処分を取り消し、男性の自殺を労災と認める判決を10月18日までにしていたことが分かりました。
 判決書などによると、商品管理の仕事をしていたこの男性は営業部に配置換えとなり、その4ヵ月にわたって、営業経験がなかったにもかかわらず高い売り上げ目標を課せられ、毎日のように上司からしっ責されたことなどから、「一方的にパワハラを受けている状況にあった」とし、自殺が業務に起因するものであったと認めました。

労働政策審議会の部会で了承 医療従事者の派遣をへき地以外も可能に

 労働政策審議会(厚生労働大臣の諮問機関)の部会は、労働者派遣法の運用を見直し、へき地以外の病院にも医師や看護師ら医療従事者の派遣を可能とすることを了承しました。
 労働者派遣法では、医師や看護師らの医療業務の人材派遣は、産前産後や育児、介護中などで休業している医師等の代替要員や、へき地の病院に勤務する医師以外は禁止されています。
 しかし、地域医療を担う人材確保が困難な病院に限り、都道府県に設置された医療対策協議会が認めた場合は、派遣ができるようにするというものです。
 厚生労働省は、関係政令を改正し今年度内にも実現する予定です。

労働法改正案は今国会成立を断念 契約法など労働2法案が衆院通過

 先の通常国会に提出されていた運用ルールの見直しを図る3法案のうち、最低賃金法改正案と労働契約法案の2法案が11月8日に衆議院で可決、参議院に送られました。
 なお、政府・与党は、一定時間以上の残業代の割増率を引き上げる労働基準法改正案については、今国会での成立を断念しています。

20年度の雇用保険料率は今年度と同じ

 労働政策審議会は10月23日、平成20年度の雇用保険料率を今年度と同じにすることを内容とした告示案要綱について、これを妥当と認める答申をとしまとめました。
 今年度の雇用保険料率は、一般の事業で「1000分の15(うち事業主負担1000分の9、被保険者負担1000分の6)」となっています。

最高裁で原告の敗訴確定 学生無年金障害者訴訟、国の責任認めず

 学生時代に障害を負いながら、当時20歳以上の学生は任意加入だった国民年金に加入していなかったために、障害基礎年金を受け取れなかったのは不当だとして、元学生ら5人が、国に不支給処分の取り消しと損害賠償を求めた2件の訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷は9月28日、元学生側の上告を棄却しました。
 判決理由で同小法廷は、「障害基礎年金の受給条件をどう定めるかは立法府に広範な裁量がある」としたうえで、「学生にも国民年金に加入する機会はあり、不当な差別的扱いとはいえない」と判断し、国の責任を認めませんでした。
*平成17年4月1日から「特定障害者給付金法」が施行され、学生も強制加入となった法改正前までに障害者となった元大学生と、任意加入であった時代に障害を負った専業主婦などを救済する措置(一級障害者に月5万円、2級障害者には月4万円を支給)が設けられています。

厚労相が都道府県労働局長に通達 「バイク便」は労働者に該当

 バイク便事業者と運送請負契約を結び、自転車やバイクで書類などを運ぶバイクメッセンジャーやバイクライダーについて、厚生労働省は9月27日、「労働者に該当」とする見解をまとめ、各都道府県労働局長あてに通達を出しました。
 メッセンジャーやライダーのほとんどは個人事業主として働いているため、業務中に事故があっても原則として労災保険が適用されず、雇用保険にも加入していません。
 こうしたことを受けて同省は、(1)業務の内容や遂行方法に指揮監督が行われている、(2)勤務日、勤務時間が指定され、出勤簿で管理されている、(3)他の者への再委託が認められていない、(4)報酬の歩合給率が欠勤等により加減されている−などの実態を踏まえ、「使用従属関係がある」と判断しました。
 通達を受けた各都道府県労働局は、バイク便事業者に契約の見直しや直接雇用を指導していく方針です。

労働省が是正支払いの状況まとめる 賃金不払い残業、18年度は227億円

 厚生労働省は10月5日、平成18年4月から平成19年3月までの一年間に、不払いとなっていた残業などの割増賃金の不払いについて、全国の労働基準監督署が企業に是正を指導した事案の状況をまとめました。
 それによると、是正指導を受けた結果、合計100万円以上支払ったのは1,679企業(前年度比155企業増)、対象労働者数は182,561人(同14,603人増)、支払われた割増賃金の合計額は227億1,485万円(同5億8,015万円減)となっています。1企業平均では1,353万円、労働者一人平均では12万円でした。
 また、業種別にみると、企業数では製造業、対象労働者数では商業、支払われた割増賃金額では金融・広告業が最も多くなっています。

地域別最低賃金の答申状況 全都道府県で大幅な引き上げ

 2007年度の地域別最低賃金の改正について、各都道府県の地方最低賃金審議会の答申状況がまとまりました。
 それによると、すべての都道府県で7円から20円の間での引き上げとなっており、昨年度(2円から6円の間)と比較すると大幅な引き上げとなっています。答申を受けて各都道府県労働局は、時間額と発効日を正式に決定し公示する予定です。

厚労省・一斉監査結果
「最低賃金違反」は6.4%

 厚生労働省はこのほど、最低賃金が守られているかどうかを主眼に、今年6月、全国1万1,120事業場に対して一斉に実施した監督の結果をまとめました。
 それによれば、最低賃金に満たない賃金額で労働者を使用していたのは707事業場で、監督を実施した事業場全体の6.4%となっています。
 また、最低賃金に満たない賃金しか支払を受けていなかった労働者数は2,051人(全体の1.2%)で、このうち、女性が1,384人(67.5%)。また、パート・アルバイトが1,168人(56.9%)、障害者が284人(13.8%)、外国人が150人(7.3%)となっています。

2007年度地域別最低賃金改正の答申状況
(単位:円)
都道府県 時間額 引上額 発効日
北海道 654 10 10/19
青 森 619 9 10/31
岩 手 619 9 10/28
宮 城 639 11 10/20
秋 田 618 8 10/28
山 形 620 7 10/25
福 島 629 11 10/19
茨 城 665 10 10/20
栃 木 671 14 10/20
群 馬 664 10 10/19
埼 玉 702 15 10/20
千 葉 706 19 10/19
東 京 739 20 10/19
神奈川 736 19 10/19
新 潟 657 9 10/19
富 山 666 14 10/20
石 川 662 10 10/21
福 井 659 10 10/19
山 梨 665 10 10/28
長 野 669 14 10/21
岐 阜 685 10 10/19
静 岡 697 15 10/26
愛 知 714 20 10/25
三 重 689 14 10/27
滋 賀 677 15 10/25
京 都 700 14 10/25
大 阪 731 19 10/20
兵 庫 697 14 10/31
奈 良 667 11 10/25
和歌山 662 10 10/20
鳥 取 621 7 10/21
島 根 621 7 10/19
岡 山 658 10 10/26
広 島 669 15 10/28
山 口 657 11 10/28
徳 島 625 8 10/21
香 川 640 11 10/21
愛 媛 623 7 10/25
高 知 622 7 10/26
福 岡 663 11 10/28
佐 賀 619 8 10/28
長 崎 619 8 10/21
熊 本 620 8 10/25
大 分 620 7 10/20
宮 城 619 8 10/27
鹿児島 619 8 10/26
沖 縄 618 8 10/28

企業年金連合会発表
企業年金の未払い、124万人

 転職で厚生年金基金を脱退した会社員などの年金資産を管理する企業年金連合会は9月5日、本来受け取るべき年金を受けていない人が124万人にも上っていると発表しました。
 これは60歳以上の受給資格者の約3割にあたり、年金総額では約1,544億円となっています。
 同連合会は、60歳直前に年金を請求するよう受給資格者本人に通知書を送っていますが、「転居したり姓が変わったために本人に届いていない」などと理由を説明。そのうえで、連合会から支給される年金は時効がないので、本人から請求があればいつでも支給開始時にさかのぼって年金を支給するとしています。

次の助成金について、短時間労働者にかかる取扱いの差異を廃止

次の助成金について、短時間労働者にかかる取扱いの差異を廃止
(*改正雇用保険法では、パートなどの短時間労働被保険者の区分が廃止され、通常の被保険者に一本化されるため)

〇労働移動支援助成金のうちの求職活動等支援給付金
〇人材確保等支援助成金のうち中小企業基盤人材確保助成金

「中小企業労働時間適正化促進助成金」を創設
「特別条項付き協定」の対象者半減で助成金

 厚生労働省は「中小企業労働時間適正化促進助成金」を創設し、7月3日から運用を始めました。
 この助成金は、特別条項付き時間外労働協定(*)を締結している中小事業主が、働き方の見直しを通じて時間外労働の削減に取り組んだ場合に、その実施した内容に応じて支給されるものです。
 同協定の対象労働者を半分以上減少させることやノー残業デーなどの設定、新たな常用労働者の雇入れなどの事項を盛り込んだ「働き方改革プラン」(実施期間1年間)を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主が対象で、プランに基づき、同協定の見直しや就業規則などの整備を行った場合に50万円、そのプランを完了した場合に50万円の合計100万円が支給されます。
*臨時的な事情がある場合は、あらかじめ定めた時間外労働の限度時間を超えてさらに労働時間を延長することができる旨を記載した、労働基準法第36条第1項に基づく協定

改正パート労働法の省令案要綱を答申
パートに賞与等の有無を明示へ

 労働政策審議会は7月19日、来年4月1日から「改正パートタイム労働法」が施行されるのにともない、パートタイム労働者に対して文書などで明示しなければならない労働条件として、賞与や昇給、退職手当の有無に関する時効などを定めた省令案要綱について、妥当と認める答申を行いました。
 また、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、パートタイム労働者の職務の内容や成果などを勘案して決定するように努めなければならない賃金の範囲に、退職手当をはじめ、通勤手当や家族手当、在宅手当などの生活関連手当は含まれないことを示しています。
 このほか、通常の労働者と同様にパートタイム労働者にも利用の機会を与えるように配慮しなければならない福利厚生施設として、休憩室、食堂、更衣室の3つを挙げています。

東京高裁が逆転判決
別居の妻に遺族年金の受給を認める

 病死した男性の遺族年金を受け取るのは別居中であった妻か、それとも死亡まで6年以上同居していた女性なのかで争われている訴訟の控訴審で、東京高裁は同居していた女性が受け取れるとした一審(東京地裁)の判決を取り消し、別居中であった妻に受給資格を認める判決を言い渡しました。
 判決の中で裁判長は、別居生活が6年5ヶ月程度にとどまり、離婚の合意もなく慰謝料の支払いや財産分与が行われていないことなどから「男性と妻は事実上の離婚状態にあったとは言えない」と判断。遺族年金の受給権は、原則どおり戸籍上の妻にあると結論付けました。

政府・与党が年金問題で新対策 ~全加入者・受給者に納付履歴を通知~

 政府・与党は7月5日、直面している年金記録漏れ問題の解決に向けた取り組みを発表しました。

 当面の対策としては、1.宙に浮いている約5千万件の年金記録の照合作業を来年3月までに完了すること、2.照合の結果、記録が結びつくと思われる人については、今年12月から来年3月までをめどに加入・納付履歴を通知すること、3.それ以外のすべての加入者と受給者に対して順次履歴を通知することを方針として示しています。

 このほかの主な対策については以下のとおりです。

◆社会保険庁や市町村等に記録が残っておらず、本人にも領収書などの証拠がない事例については、「年金記録確認第三者委員会」(総務省に設置)において個別に、公正に判断する。(本人の申し立ての内容、具体的には預貯金口座からの引き落としや家計簿といった「関連資料」のほか、雇用主の証言など「周辺事情」に基づき、「明らかに不合理でなく、一応確からしい」と判断できる場合は、年金記録の訂正を社会保険庁にあっせんする方針。)

◆2011年度をめどに、年金、医療、介護などの記録を一元管理する「社会保障カード」(仮称)を導入し、いつでも自宅のパソコン等からアクセスして加入記録等を確認できるようにする。また、同時期に、年金のシステムを住民基本台帳ネットワークと連携し、手続きなしに住所変更・氏名変更を年金管理記録に反映させる。

◆すべての市町村において、社会保険労務士の協力も得て巡回相談を実施する。

最高裁が労災と認めず「一人親方」は労働者ではないと判断

 マンション建設工事現場で作業中に指を切断した大工の男性が、藤沢労基署(神奈川県)が決定した労災保険の療養・休業補償給付の不支給処分取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁は6月28日、処分を妥当とした1・2審を支持し、男性の上告を棄却しました。

 男性は、どこの企業にも属さずに下請け工事に従事するいわゆる「一人親方」と呼ばれる形態で働いていましたが、労災保険の特別加入制度は利用していませんでした。

 「実質的に元請け会社の指揮監督下で作業せざるを得ない立場で、従業員と同じ」という男性の主張に対して、出来高払いで仕事を請け負っており、指揮命令を受けていた事実も確認できないことなどから、最高裁は「労働者に当たらない」と判断。主張をしりぞけました。

高年齢雇用継続給付の支給限度額等が引き下げられます

 毎月勤労統計調査の2006年度平均給与額が前年度から約0.4%低下したことにともなって、8月1日から雇用保険の基本手当日額の最高・最低額や高年齢雇用継続給付の支給限度額等が変更されることになりました。
 高年齢雇用継続給付の変更後の支給限度額は次のとおりです。

高年齢雇用継続給付の支給限度額

(1ヶ月) 339,235円 (従来340,733円)
〔旧制度の対象者は、385,635円〕

改正パート労働法が成立。〜「正社員並みのパート」の差別的扱いを禁止。〜

仕事の内容や責任の程度などが通常の労働者と同一のパート労働者に対して、パート労働者であることを理由とした差別を禁止する「改正パートタイム労働法」が5月25日、参院本会議で可決、成立しました。

 差別してはならないのは賃金の決定や教育訓練の実施、福利厚生施設の利用などの待遇で、厚生労働省では対象となるパート労働者は全体の5%程度になると見込んでいます。

 また、対象外となる一般のパート労働者についても、職務の内容や成果、意欲、経験などに応じて、賃金の決定や教育訓練等で通常の労働者と均衡のとれた待遇をするように努めることを定めています。

 このほか、パート労働者に対して正社員の募集に関する事項を周知したり、試験制度を設けるなど、通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずることを事業主に義務づけています。

 同改正法は、一部を除き平成20年4月1日から施行されます。

平成18年度厚労省まとめ 〜脳・心臓疾患の労災認定が過去最多〜

 厚生労働省のまとめによると、平成18年度に過労などによる脳・心臓疾患の労災補償を請求した人が938人、このうちの認定者は355人と過去最高であったことが分かりました。

 認定された人のうち、50歳代(40%)が最も多く、以下、40歳代(29%)、30歳代(18%)となっています。

 また、仕事上のストレスによりうつ病などの精神障害になったとして労災認定受けた人は205人で、前年度(127人)に比べて大幅に増加しました。

 認定された人のうち、年齢では30歳代(40%)、職種では専門技術職(29%)が最も多くなっています。

制度開始の今年4月 〜年金分割請求、1ヶ月で293件〜

 今年4月にスタートした離婚時の年金分割の請求件数が、1ヶ月で293件だったことが社会保険庁の調査で分かりました。

 都道府県別では、東京が36件で最も多く、以下、大阪(27件)、神奈川(24件)、愛知、北海道(ともに23件)と続き、都市部に集中している傾向がみられます。

 当時者双方による同時請求の場合は請求件数が「2件」となるため、実際の離婚夫婦の数とは一致しませんが、この件数が多いか少ないかは、今後の動向次第と言えそうです。

4月は3.8%に改善 〜完全失業率、9年ぶりに4%を下回る〜

 総務省が発表した労働力調査(速報)によると、今年4月の完全失業率(季節調整値)は前月より0.2ポイント低下して3.8%となり、平成10年3月以来、9年1ヶ月ぶりに4%を下回りました。

 男女別では、男性は前月より0.1ポイント低下して4.0%、女性は0.3ポイント低下して3.6%となっています。

 これについて厚生労働省では「企業が採用の数を増やした結果、子育てを終えた35歳以上の女性が働き口を見つけた影響が大きい」としています。

「年金記録問題」、対応急ぐ 〜未支給年金の時効を撤廃へ〜

 社会保険庁が管理している年金保険料の支払い記録のうち、誰のものか分からない「宙に浮いた年金」が約5千万件も存在する問題で、政府・与党は対応策を急いでいます。
 現在の制度では未払い年金の請求権は5年で時効消滅しますが、本来もらえる額より少ない年金しかもらっていない人に対する救済策として5月29日、通常国会にこの時効を撤廃する特例法案を提出しました。
 同特例法案は今国会で成立後すみやかに施行される予定で、受け取れなかった過去の不足分を一時金として受け取る際には、所得税を課税しない考えも明らかにしています。
 また、厚生労働省は、来年5月までにすべての年金加入者・受給者と該当者不明の記録を照合する調査を完了させる方針を示しています。
 照合調査で本人に結びつく可能性の高い記録が見つかった場合には通知を送り、社会保険事務所や年金相談センターでの確認を促し、見つからなかった場合にも、加入履歴を送付し記録漏れがないかどうか注意を促す予定です。
 また、社会保険庁や市町村に記録がなく領収書などの証拠が残っていなくても、銀行通帳の記録や元雇用主の証言などを根拠として、第三者委員会において、加入していたかどうかを判断するとしています。

改正雇用対策法等が成立 〜外国人雇用状況の届出を義務づけ〜

 国が経済社会情勢の変化に対応して、必要な雇用施策を講ずるための「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律」が、6月1日の参院本会議で可決、成立しました。
 改正雇用対策法では、今年10月1日から、㈰労働者の能力を有効に発揮するために必要があると認められるときには、労働者の募集・採用について年齢にかかわりなく均等な機械を与えること、㈪外国人を雇い入れた場合や雇用する外国人が離職した場合は、在留期間など所定の事項を届け出ること、などを新たに事業主に義務づけています。
 また、改正地域雇用開発促進法では、助成金等の支援策を講ずる地域類型を、雇用情勢が特に厳しい地域(雇用開発促進地域)と、雇用創出に向けた意欲が高い地域(自発雇用創造地域)に重点化することなどを定めています。

出生率1.32、6年ぶりに上昇 〜婚姻数の増加が後押し〜

 一人の女性が生涯に産むと推定される子どもの数を示す「合計特殊出生率」が平成18年は1.32と、前年の1.26を0.06ポイント上回ったことが厚生労働省の人口動態統計で明らかになりました。
 上昇に転じたのは6年ぶりで、1.3台に回復したのは平成14年以来4年ぶりです。
 婚姻数も73万973組と前年より1万6千組以上増加し、出生数や出生率を押し上げる要因となりました。
 長期的にみれば、出生率の上昇は年金制度にとってプラスに働くものと考えられますが、今年になってからは出生数が伸びておらず、同省は「回復は一時的な現象」とみています。

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