4月1日 労災保険率が改定されます。
本年4月1日から労災保険率が改定され、全業種平均で1000分の7.0から1000分の5.4に引き下げられることになりました(内訳は5業種が引上げ、38業種が引下げ、11業種は据え置き)。
また、一部の建設事業における労務費率、第2種・第3種特別加入保険料率(紙面の都合で割愛)についても改定されます。



本年4月1日から労災保険率が改定され、全業種平均で1000分の7.0から1000分の5.4に引き下げられることになりました(内訳は5業種が引上げ、38業種が引下げ、11業種は据え置き)。
また、一部の建設事業における労務費率、第2種・第3種特別加入保険料率(紙面の都合で割愛)についても改定されます。


社会保障強化、追加財源の見通しを示す
2015年度に消費税 6~11%上乗せも
政府の社会保障国民会議は11月4日、今後の社会保障について、将来にわたって持続可能なものとし、機能強化を実現するための改革の全体像を明らかにする最終報告書をまとめました。
報告書では、実現のための具体的な財源確保の方策は明示していませんが、基礎年金の国庫負担を2009年度中に2分の1まで引き上げることを前提として、将来の年金、医療・介護、少子化対策を合わせた追加財源の規模を消費税率に換算。基礎年金について現行の社会保険方式を維持した場合、2015年度に消費税率引き上げ幅で3.3~3.5%程度、25年度には6%程度に相当すると試算しています。
一方、基礎年金の財源を全額税金で賄う方式に移行した場合では、2015年度に6~11%程度、25年度には9~13%程度まで膨
らむとしています。
また、報告書は「必要な財源を安定的に確保していくための改革に真剣に取り組むべき時期が到来している」とし、速やかに改革の道筋を示し、国民の理解を得ながら具体的な取組みに着手することを求めています。
最終報告を受けて、政府は今後、経済財政諮問会議などで財源確保策の議論を進めていく方針です。

★11月は「労働時間適正化キャンペーン」
厚生労働省は11月を「労働時間適正化キャンペーン」期間に定めています。同省の資料によると、現在、週60時間以上働く労働者の割合は10.3%と短縮の傾向にあるものの、「過労死」の労災認定件数が392件に達するなど過重労働による健康障害が多発していることに鑑み、①長時間労働の抑制、②賃金不払残業の解消等に向けて周知啓発などの取組みを集中的に実施する予定とのことです。
★11月は「建設雇用改善推進月間」
厚生労働省と国土交通省、雇用・能力開発機構が協力し、各地で「建設雇用改善」に関する啓発活動を展開する予定です。今年のスローガンは「信頼される仕事は 安心できる職場から」。今年もあと2ヵ月、お仕事中のケガには充分ご注意ください。
■[厚生年金保険]従業員の皆様と被扶養配偶者の方の登録住所確認について
「ねんきん特別便」など、年金に関する個人情報が従業員やその配偶者の皆さまのところへ郵送されていますが、正しい住所が登録されていない、住所変更手続きがなされていないなどの理由により、社会保険庁からの郵送物が届かないケースがあるようです。社会保険庁では、現在、正確な住所を把握する取り組みを進めています。その一環として、事業主の皆様からの依頼に基づき、従業員の皆様とその配偶者の方の住所一覧表を提供しております。住所一覧表の提供を希望される場合は、お気軽にお申し付けください。
厚生年金保険料率が引き上げられます
今年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料率が、1000分の3.54引き上げられ、1000分の153.5(一般の被保険者)となります。事業主負担分および被保険者負担分は、この半分の1000分の76.75です。
なお、厚生年金基金に加入する方の厚生年金保険料率は、基金ごとに異なります。
スローガン
「トップが率先、みんなが実行、つみ取ろう職場の危険」
昭和3年に初めて実施されて以来、今年で81回目を迎える全国安全週間は、7月1日から7日までの1週間にわたって行われます。
わが国の労働災害による被災者数は長期的には減少傾向にあり、平成19年の死亡者数は過去最少を更新したものの、今なお1.300人を超える尊い命が失われており、1度に多くの労働者が被災する重大災害も依然として跡を絶ちません。
このような状況の中職場の安全を確保し労働災害の減少を図るためには、経営トップの強いリーダーシップの下、関係者全員が一丸となって安全活動を着実に実行し、職場から機械設備、作業等による危険をなくすことが不可欠との観点から、右記スローガンの下に展開されます。
「職場意識改善計画」の策定、実施で助成金
今年4月に、労働時間等の設定の改善(所定外労働の削減、年次有給休暇の取得促進など)に向けた職場意識の改善に積極的に取り組む中小事業主を支援する「職場意識改善助成金」が新たに設けられましたので、以下のとおり概要をお知らせします。
職場意識改善助成金制度の目的
この制度は、中小企業における労働時間等の設定の改善を通じた職場意識の改善を促進するため、職場意識改善に係る2ヵ年の計画を作成し、この計画に基づく措置を効果的に実施した中小企業の事業主(以下「中小事業主」という)に対して、助成金が支給される制度です。
対象となる事業主
次のいずれにも該当する事業主です。
1、労働者災害補償保険の適用事業主であること。
2、資本金または出資の総額が3億円(小売業またはサービス業を主たる事業とする事業主は5,000万円、卸売業を主たる事業とする事業主は1億円)以下である事業主およびその常時使用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主は50人、卸売業またはサービス業を主たる事業とする事業主は100人)以下の事業主であること。
3、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「都道府県労働局長」という)に①の計画を届け出、次の①、②の認定を受けた事業主であること。
①労働時間等の設定の改善に向けた職場意識改善に係る計画(以下「職場意識改善計画」
という)を策定すること。
②2年間にわたり、労働時間等の設定の改善に向けた職場における意識の改善に積極的
に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できること。
4、職場意識改善計画に基づき、労働時間等設定改善委員会の設置等労働時間等の設定の改善を効果的に実施するために必要な体制の整備など、職場意識改善に係る措置を行った結果、効果的に実施した事業主であること。
5、3および4に基づく措置の実施状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
職場意識改善計画について職場意識改善助成金を受けようとする中小事業主は、「職場意識改善計画」を策定し、これを事業場の所在地を管轄する都道府県労働局に提出し、認定を受ける必要があります。
《職場意識改善計画の実施期間》
「職場意識改善計画」の実施期間は、都道府県労働局長による認定日が属する年度を含めて、2年間となります。
《職場意識改善計画に盛り込まなければならない措置》
「職場意識改善計画」には、次の①~③の措置を盛り込む必要があります。
①実施体制の整備のための措置(ア、イは必須)
ア 労働時間等設定改善委員会の設置等労使の話し合いの機会の整備
イ 労働時間等に関する個々の苦情、意見および要望を受け付けるための担当者の選任
②職場意識改善のための措置(ア、イは必須)
ア 労働者に対する職場意識改善計画の周知
イ 職場意識改善のための研修の実施
③労働時間等の設定の改善のための措置(ア、イは必須、ウ~オのうち1つ以上を選択)
ア 年次有給休暇の取得促進のための措置
イ 所定外労働削減のための措置
ウ 労働者の抱える多様な事情および業務の態様に対応した労働時間の設定
工 労働時間等設定改善指針(通称「労働時間等見直しガイドライン」)の「特に配慮を
必要とする労働者について事業主が講ずべき措置」に定められた、特に配慮を必要と
する労働者(※)に対する休暇の付与等の措置
※・特に健康の保持に努める必要かあると認められる労働者、・子の養育または家族の介護を行
う労働者、・妊娠中および出産後の女性労働者、・単身赴任者、・自発的な職業能力開発を図る
労働者、・地域活動等を行う労働者
オ ワークシェアリング、在宅勤務、テレワーク等の活用による多様な就労を可能とする措置
支給額について
支 給 要 件 支給額
第1回 職場意識改善計画に基づき、1年間取組みを効果的に実施した場合 50万円
(1ヵ年度目)
職場意識改善計画に基づき、1ヵ年度よりさらに取組みを
効果的に実施した場合 50万円
第2回
(2ヵ年度目) 2ヵ年度にわたり効果的な取組みを実施し、顕著な成果を上げた場合 50万円
・年次有給休暇の平均取得率が60%以上
・事業実施前と比較して所定外労働時間数の平均を20%以上削減
・職場意識改善計画に基づいた措置をさらに効果的に実施
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合 計 150万円
| 自己負担限度額 | ||
|---|---|---|
| 外来(個人ごと) | ||
| (1)現役並所得者(*) | 44,400円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〔44,400円〕 |
| (2)一般 | 12,000円 | 44,400円 |
| (3)市町村民税非課税の世帯に属する人で(4)以外の人 | 8,000円 | 24,600円 |
| (4)市町村民税非課税世帯に属しかつ年金収入が80万円以下の人等 | 15,000円 | |
(*)「現役並み所得者」とは、同一世帯の被保険者の所得と収入により決まり、課税所得が145万円以上、かつ収入が高齢者2人以上の世帯は520万円以上、高齢者1人の世帯は383万円以上に該当する人をいいます。
〔 〕内の金額は、多数該当(過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受け4回目以降の支給に該当)の場合です。
今回の健康保険法の改正では、70歳〜74歳の人の患者負担割合について、2008年4月から「2割」に引き上げられることになっていましたが、高齢者の置かれている状況から、2009年3月までの1年間は「1割」に据え置かれる特例措置が設けられています。
現在、3歳未満の乳幼児は患者負担割合が「2割」となっていますが、2008年4月からこの範囲が義務教育就学前までに拡大されます。

医療保険には独自の「高額療養費制度」がありますが、医療保険と介護保険の両方のサービスを受けた人(世帯)の自己負担の合計額が著しく高額になる場合にも、その負担を軽減するしくみが設けられ、2008年4月から実施されます。自己負担の限度額は、年額56万円を基本としたうえで、加入する医療保険各制度や所得区分ごとに設定されています。
2008年4月から、75歳以上の人が加入する新しい医療保険制度「後期高齢者医療制度」が始まります。新しい制度は、高齢者の医療費を安定的に支えるため、現役世代と高齢者がそれぞれの負担能力に応じて公平に負担することをねらいとしたものです。概要は次のとおりです。
75歳以上の人は、現在の医療保険制度からはずれて、新しい制度に加入することになります。被用者保険(健康保険や共済組合など)の被扶養者であった75歳以上の人も、被扶養者からはずれて新制度での被保険者本人となりますが、従来は保険料を負担していない被扶養者であった人の保険料負担を軽くするため、保険料の均等割(後述)が2年間、5割軽減されます。この期間中、所得割(後述)は課されません。ただし、特例として次のような措置が設けられています。
(1)2008年4月から9月までの6ヶ月間は、保険料の負担なし
(2)2008年10月から2009年3月までの6ヶ月間は、保険料の均等割を9割軽減
なお、新制度加入の直前まで被用者保険の被保険者本人であった人や国民健康保険に加入していた人については、軽減措置はありません。
新しい制度は、都道府県の区域ごとに設立される「広域連合」が運営主体となりますので、原則として同一の都道府県内で所得が同じであれば保険料の額も同じです。
保険料は、被保険者の所得に応じて決まる「所得割」と被保険者が一律に負担する「均等割」の合計額です。
また、所得の低い人については、保険料の均等割が所得に応じて「7割」、「5割」、「2割」の区分で軽減されます。
保険料は、介護保険料と同じように、原則として公的年金から天引きの形で徴収されます。ただし、年金額が年額18万円未満の人や介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える人については、年金からの徴収は行われず、納付書や口座振替などによって直接収めることになります。
新しい制度での医療サービスの種類は、従来の老人保険制度および国民健康保険制度においてのサービスと基本的には同じですが、これに新たに設けられる「高額医療・高額介護合算制度」(後述)が加わります。
医療費の患者負担割合は、従来の老人保険制度と同様に1割、「現役並み所得者」は3割となっています。また、高額の医療費を負担しなくて済むように、月ごとの自己負担額の上限も設けられています。(4ページの上表参照)
花上社会保険労務士事務所
〒246-0023 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和東2-5-13
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