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      <title>花上社会保険労務士事務所 | 労務ニュース</title>
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      <description>法律の実務家ならびに経営アドバイサーとして、企業側の視点に即した人事系アウトソーシング
&amp;コンサルティングサービスを展開しております</description>
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      <copyright>Copyright 2012</copyright>
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         <title>希望者全員の継続雇用を義務付けへ　他ニュース</title>
         <description><![CDATA[★　<strong>希望者全員の継続雇用を義務付けへ</strong>
　　　　　　　　－労働政策審議会が建議

　労働政策審議会（厚労相の諮問機関）は、希望者全員を対象に、６５歳までの安定した雇用を確保する措置を企業に義務づけることなどを求める報告書をまとめ、１月６日、厚労相に建議を行いました。
　現行の制度では、６５歳までの継続雇用制度を導入する場合に、希望者全員ではなく、継続雇用の対象者に係る基準を労使協定で定めることが可能とされています。
　しかし、現在、老齢厚生年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられており、男性については、平成２５年度に定額部分の６５歳までの引き上げが完了し、報酬比例部分についても、同年度から６１歳に引き上げられ、以後３年ごとに６５歳までの段階的な引き上げが実施されることになっています。
　こうしたことから、６５歳未満の定年制により無年金や無収入となる人が生じることがないように、雇用と年金を確実に接続させるため、現行の継続雇用の対象者に係る基準は廃止することが適当だとしています。
　一方で、企業側からは、継続雇用の完全義務化は、若年者の雇用に大きな影響を及ぼす懸念があるという意見もあることから、その方策として、

①希望者全員を対象とするのは、各年代の年金の支給開始年齢にあわせて雇用と年金が確実に接続できる時期までとし、それ以降は対象者の選定基準を利用できる特例を認めること、

②同一企業だけではなく、子会社や関連会社なども雇用確保先と認めることが必要だとしています。

　また、今後すべての企業で雇用確保措置が確実に実施されるようにするためには、指導の徹底を図るとともに、指導に従わない企業に対しては企業名の公表などを行うことも適当だとしています。

　これを踏まえ、厚労省では高年齢者雇用安定法の改正案を通常国会に提出し、平成２５年度からの施行を目指しています。
　
　
　
　

★　<strong>５年超えれば無期雇用に転換へ</strong>
　　　　　　　　－有期契約労働者の処遇

　パートや契約社員など有期契約労働者の処遇などの在り方について検討してきた労働政策審議会は、同じ使用者との間の労働契約が５年を超えて反復更新された場合には、労働者の申出により、期間の定めのない契約に転換させる仕組みを導入することが適当であるとする報告書をまとめ、１２月２６日、厚労相に建議を行いました。
　このほか、無期の契約に転換する際に、賃金などの労働条件は別段の定めがない限りは同じ条件で継続させることも可能とすることや、いったん契約が切れて再び契約する場合に、前後の契約期間が通算されないこととなる期間（クーリング期間）は原則６ヵ月が適当であるなどとしています。
　
　
　
　
　
★　<strong>２４年度以降の「子ども手当」を合意</strong>
　　　　　　　　－児童手当法改正案を国会提出へ

　平成２４年度以降の子どものための手当等に関して、１２月２０日、厚労相など関係４大臣と民主党政策調査会長との会合で、その支給内容の詳細について合意が行われました。
　子ども１人あたりの支給額は、３歳未満は月額１万５,０００円、３歳以上小学校修了までは、第１子と第２子が月額１万円、第３子以降は月額１万５,０００円、小学校修了後中学校修了までは月額１万円とされます。
　また、平成２４年６月分からは所得制限が適用されるようになり、年収９６０万円（夫婦、子ども２人）を基準とし、扶養親族数などに応じた加減が行われます。
　そして、所得制限以上の人については、中学校修了までの子ども１人につき、月額５,０００円を支給するとしています。
　厚労省では、児童手当法など所要の改正法案を通常国会に提出する予定です。
　
　
　
　
　
★　<strong>「１人親方」の労災補償範囲を拡大</strong>
　　　　　　　　－震災等の復旧・復興作業を対象

　建設業の個人事業者として労災保険に特別加入している「１人親方」について、震災などの復旧・復興作業中の通常想定されない作業による災害についても、労災保険の必要な給付が受けられることを趣旨とする改正労災保険法施行規則が、１月１日付けで施行されました。
　特別加入者が被災した場合の保険給付は、同規則に規定された事業内容の範囲内で届出のあった業務の内容を基礎として支給・不支給の判断が行われていますが、復旧・復興作業の中には、建設業では通常行うことが想定されない作業が含まれることから、こうした作業中に被った災害についても、適切な補償が受けられるようにすることを目的として改正されたものです。
　
　
　
　
　
★　<strong>パートの社会保険適用拡大を明記</strong>
　　　　　　　　－社会保険と税の一体改革を決定

　政府・与党は１月６日、社会保障と税の一体改革の素案を正式に決定しました。
　年金関連では、過去の特例措置で本来より２.５％高くなっている年金の支給水準を、平成２４年１０月分から３年間かけて減額し本来の水準に戻すことに加え、パートなど短時間労働者については、現行の社会保険の適用基準を拡大することが明記されました。
　また、消費税率を平成２６年４月に８％、２７年１０月に１０％と２段階で引き上げることにより、その財源で基礎年金の国庫負担割合を２分の１に恒久化するとともに、低所得者の基礎年金加算や、受給資格期間の短縮を実施することなども盛り込まれました。
　政府・与党は、主な関連法案を年度内に通常国会に提出する方針です。]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">[ニュース]</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:40:52 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>高年齢化時代の安全・衛生</title>
         <description><![CDATA[　　　　　　－職場の安全＆衛生

<img alt="高齢化時代の安全・衛生" src="http://www.hanaue.co.jp/roumunews/koureika.jpg" width="443" height="224" />

★<strong>高齢社会への移行と災害発生</strong>★
　現在、わが国は急速に高齢社会に移行しつつあり、労働人口に占める高年齢労働者の割合も急速に増加してきています。職場の状況も同様の傾向にあり、雇用労働者全体のうち５０歳以上の高年齢労働者が占める割合は約３割となっています。
　このような高年齢労働者は、災害発生率が若年労働者に比べて高くなっており、５０歳代では３０歳代の１.５倍となり、５０歳以上の高年齢労働者が休業４日以上の死傷災害全体に占める割合は、４割強となっています。

★<strong>高年齢労働者の活用</strong>★
　高齢社会においては、高年齢労働者がその活力を失わずにその能力を十分に発揮することが必要とされています。高年齢労働者は、一般に、豊富な知識と経験を持っていること、業務全体を把握した上での判断力と統率力を備えていることが多いなどの特徴がありますが、一方では加齢に伴う心身機能の低下が現れ、労働災害発生の要因の１つとなっています。
　今後、ますます労働者の高齢化が進むものと考えられることから、高年齢労働者の労働災害を防止してその活用を図ることが課題となっています。

★<strong>高年齢労働者の災害防止対策《直接的対策》</strong>★
　高年齢労働者の特性に即した労働災害防止対策としては、直接的対策と間接的対策が考えられます。直接的対策としては、以下の対策があります。
<blockquote>①墜落・転落防止対策
　（具体例）脚立や移動はしごを避け、高所作業台（車）を活用し無理な姿勢での作業を排除する。</blockquote>
<blockquote>②転倒防止対策
　（具体例）　つまずきの原因となる段差を除去する。</blockquote>
<blockquote>③重量物取扱い方法の改善
　（具体例）手押し車等を活用し、また、人力による運搬に適した大きさや重量になるようにロットの設定をする。</blockquote>
<blockquote>④作業姿勢の改善
　（具体例）高さ調節できる作業台、椅子等を使用する。</blockquote>
<blockquote>⑤視聴覚機能の補助等
（具体例）全体照明に局所照明を併用して作業に必要な照度を持たせるようにする。</blockquote>

★<strong>高年齢労働者の災害防止対策《間接的対策》</strong>★
　間接的対策としては、以下の対策があります。
<blockquote>①安全衛生管理組織、管理規定、作業標準等の改善
　（具体例）高年齢労働者向けの作業標準を作成する。</blockquote>
<blockquote>②安全衛生教育の実施
　（具体例）災害事例を使っての高年齢労傷者の安全衛生教育を実施する。</blockquote>
<blockquote>③高年齢労働者の技能・知識を生かす職務への配慮
　（具体例）生産技術や安全衛生管理ノウハウの継承のため、若年者教育などの職務を担当させる。</blockquote>
<blockquote>④健康の保持増進
（具体例）定期健康診断の結果に基づく適切な事後措置を行う。</blockquote>

★<strong>対策の推進</strong>★
　定年延長等の動向から見ても、雇用の場での高年齢労働者対策はますます重要になってきます。このような対策を講じて職場作りを行うことは、高年齢労働者本人のためにはもちろんのこと、企業や社会全体の活力を維持するために非常に大切であるとされています。各企業におかれてもこのような状況を踏まえて、早めの対策を講じていくことが求められます。]]></description>
         <link>http://www.hanaue.co.jp/roumunews/2012/02/post_303.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">[企業経営]</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:19:27 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>「パート」が全労働者の２７％に</title>
         <description><![CDATA[　　　　　　－パートタイム労働者総合実態調査

<strong>このほど厚生労働省が発表した「平成２３年パートタイム労働者総合実態調査」によると、昨年６月１日現在、労働者に占めるパートの割合が２７.０％と、５年前の前回調査より１.３ポイント上昇したことが分かりました。
　この調査は東日本大震災の被災３県（岩手、宮城、福島）を除く常用労働者５人以上の９,７６９事業所を対象に行われました。</strong>
＊「パート」とは：正社員以外の労働者で、パートタイマー、アルバイト、嘱託、契約社員、臨時社員などの名称にかかわらず、週の所定労働時間が正社員よりも短い労働者をいいます。
　
　
　
★　<strong>「パート」の就業状況</strong>　★

<em>《パートの割合》</em>
　平成２３年６月１日現在、パートの割合は２７.０％で、前回調査より１.３ポイント上昇している。
　産業別にみると、「宿泊業、飲食サービス業」５７.９％、「卸売業、小売業」４３.３％、「生活関連サービス業、娯楽業」４１.３％、「教育、学習支援業」３７.０％でパートの割合が高くなっている。

<em>《「パート」を雇用している事業所割合と雇用理由》</em>
　「パート」を雇用している事業所割合は６６.１％で、前回調査より５.１ポイント上昇している。
　また、雇用理由（複数回答）をみると、「人件費が割安なため（労務コストの効率化）」が４８.６％（前回７１.７％）で最も高く、次いで「仕事内容が簡単なため」３６.５％（同３６.５％）、「１日の忙しい時間帯に対処するため」３５.４％（同３８.５％）となっている。
　
　
　
★　<strong>雇用管理の状況</strong>　★

<em>《雇用期間》</em>
　パートの労働契約に「雇用期間の定めがある」事業所割合は５１.４％で、１回当たりの雇用期間をみると、「１年」が５８.４％で最も高く、次いで「６ヵ月」が２６.６％で、平均雇用期間は９.４ヵ月となっている。
　また、パートの労働契約の更新方法については、「個々の労働者ごとに更新するかどうかを判断する」事業所割合が６４.６％で最も高く、次いで「パートから終了を申し出なければ、自動的に更新する」が２６.９％となっている。

<em>《賃金を決定する際に考慮した内容》</em>
　パートの賃金を決定する際に考慮した内容（複数回答）をみると、「能力、経験」が５２.５％で最も高く、次いで「職務の内容（業務の内容及び責任の重さ）」４８.７％、「地域での賃金相場」３７.３％となっている。

<em>《手当等、各種制度の実施及び福利厚生施設の利用状況》</em>
　パートに対する手当等、各種制度の実施及び福利厚生施設の利用状況別事業所割合（複数回答）をみると、「通勤手当」が６５.１％で最も高く、次いで「更衣室の利用」６１.８％、「休憩室の利用」６０.３％、「慶弔休暇」４２.２％となっている。（下図参照）
<img alt="手当等、各種制度の実施状況及び福利厚生施設の利用状況別事業所割合（複数回答）" src="http://www.hanaue.co.jp/roumunews/parthukurikousei.jpg" width="600" height="446" />


<em>《正社員への転換推進措置の実施》</em>
　パートの正社員への転換推進措置を「実施している」事業所割合は４１.５％で、その実施方法（複数回答）をみると、「正社員を募集する場合、その募集内容をパートに周知している」が５８.７％で最も高く、次いで「正社員のポストを社内公募する場合、パートにも応募機会を与えている」４１.１％、「試験制度等、正社員への転換制度を導入している」３７.１％となっている。

<em>《採用時における特定事項（昇給・賞与・退職金）の有無の明示》</em>
　採用時におけるパートヘの特定事項（昇給・賞与・退職金）の有無について「明示している」事業所割合は８８.６％で、その明示方法をみると、「労働条件通知書の項目に含めている」が５２.５％で最も高く、次いで「口頭で説明している」２５.９％、「労働条件通知書とは別途、書面で明示している」１０.３％となっている。
　
　
　
★　<strong>改正パートタイム労働法施行を機に講じた改善措置</strong>　★

　平成２０年４月１日の改正パートタイム労働法の施行を機に「実施した措置がある」事業所割合は４８.８％で、産業別にみると、「金融業、保険業」６２.８％、「複合サービス事業」５５.８％、「卸売業、小売業」５４.４％、「医療、福祉」５１.９％で「実施した措置がある」事業所割合が高くなっている。
　また、その措置（複数回答）をみると、「パートの労働条件通知書等で、特定事項（賞与、昇給、退職金）を明示するようにした」が６０.３％で最も高く、次いで「パートの賃金等処遇を（正社員との均等・均衡や、意欲・能力等を考慮して）改善した」２３.７％、「正社員とパートの職務内容の区分（違い）を明確にした」２３.４％、「パートにも教育訓練を実施するようにした」１８.８％、「パートから正社員への転換推進措置を設けた」１８.２％、「パートも福利厚生施設（食堂、休憩室、更衣室等）を利用できるようにした」１７.２％となっている。
　
　
　
★　<strong>正社員と職務が同じパートの状況</strong>　★

　正社員と職務が同じパートのいる事業所割合は１６.７％となっている。
　また、正社員と職務が同じパートについて、基本賃金（基本給）の支払状況を正社員と比べてみると、「正社員とは算定要素が全く異なる」が３３.９％で最も高く、次いで「正社員と算定要素が一部共通している」２１.６％、「正社員と同様の算定方法（制度・基準）に基づいている」１４.１％、「正社員と算定要素が全て共通している」９.４％となっている。
　なお、正社員と職務が同じパートに賞与を支払っている事業所割合は５６.２％、退職金については２６.６％となっている。]]></description>
         <link>http://www.hanaue.co.jp/roumunews/2012/02/post_304.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">[参考資料]</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:09:54 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>出向は一方的に命令できる？</title>
         <description><![CDATA[　　　　　　－トラブル回避の対応術

【質　問】
<blockquote>当社では、業績が一向に回復しない状況が続いているので、一部の社員に対して、当社に在籍させたままでの他社への出向を検討しています。
　当社の就業規則には、会社が社員に出向を命令できることと、命じられた社員は従わなければならないことを規定していますが、実際に、同意を得ず一方的に出向を命令しても問題はないでしょうか？
</blockquote>

【解　説】
◆　<strong>出向の意義と命令の有効性</strong>　◆

　一般的に出向とは、労働者が元の企業に籍を残したまま、他の企業においてその指揮命令のもとで働くことをいいます。出向した労働者は出向元および出向先の両方に対して二重の雇用契約を結ぶことになるので、派遣先との雇用契約が生じない労働者派遣とは異なります。
　出向は使用者の命令によって行う人事異動の一つですが、企業内での配置転換などと違って、他企業への異動になるので、労働者の地位を使用者が第三者に譲る場合には労働者の承諾を得なくてはならないと定める民法第６２５条第１項に基づいて、基本的には、出向させる労働者の承諾が必要だとされています。
　しかし、この「承諾」に関しては、発令の都度の個別（当人）の同意（承諾）ではなく、就業規則などに使用者の出向命令と労働者の出向義務の根拠規定があれば事前の包括的な同意でも足りるとする学説や判例もあり、争いとなった場合には、個別のケースごとにその有効性が判断されています。
　
　　
　
　
◆　<strong>労働契約法での出向の定め</strong>　◆

　一方、労働契約法第１４条では、出向命令の効力に関して、「使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。」と定めています。
　このように、労働契約法においては、使用者が出向を命じることができる根拠規定があるという前提に立って、個別の承諾が必要かどうかではなく、使用者による「権利の濫用」に対して制約を設けています。
　権利の濫用かどうかの判断に当たっては、業務上の必要性や人選の合理性だけでなく、出向先での賃金などの労働条件、出向元と出向先との関係、出向期間、赴任の事情などに照らして、労働者に相当程度の不利益な状況が生じるかどうかが、重要なポイントであるとされています。
　
　
　
　
◆　<strong>権利の濫用とされないために</strong>　◆

　このようなことから、就業規則などにおいて会社が出向を命じることがある旨が記載されていたとしても、実際に出向を命令するときには、できれば同意を取り付けておき、出向命令が権利の濫用とされないように慎重に進めることが必要となります。
　そのためには、事前に出向先との協議を行い双方で出向契約を交わすこと、家庭など個人的な事情も勘案した上で対象労働者を選定すること、出向に関する規定としては、出向命令と出向義務だけではなく、出向期間中の労働条件に配慮した基本的事項をできるだけ詳細に定め、明らかにしておくことなどが求められるでしょう。]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">[労務管理]</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:04:39 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>社長に労災発生、給付はどうなる？</title>
         <description><![CDATA[　　　　　　（労災保険の特別加入）
　　　　　　－社会保険・ワンポイント　ゼミナール

◆【　質　問　】◆
<blockquote>当社は倉庫業を営んでいますが、通常の業務時間中に荷物の搬入作業を手助けしていた社長が大腿部を骨折する大けがをしてしまい、治療とリハビリのため数カ月療養に専念する予定です。
社長は労災保険に特別加入していますが、この場合は労災の給付はどうなるのでしようか？
</blockquote>


◆【　解　説　】◆

★【　<strong>特別加入者の業務上災害とは</strong>　】★
　労災保険に特別加入している中小事業主等が業務上または通勤途中で災害にあった場合には、原則として、労働者と同じように必要な給付を受けることができます。
　ただし、業務上における災害については、労働者と同じような業務をしている場合に限られていて、事業主の立場として行う業務、例えば法人などの執行機関として出席する株主総会や役員会、事業主団体の会議、得意先の接待などに出席する行為は補償の対象とはなりません。
　また、労働者の時間外労働または休日労働に応じて就業する場合でも、労働者と一緒に就業したり就業時間に接続して業務の準備や後始末をする場合に限られていて、例えば、労働者が出勤していない所定休日に社長が一人で作業を行っていて負傷した場合などは、補償の対象とはなりません。

★【　<strong>「療養」と「休業」の補償給付</strong>　】★
　今回のケースのように、通常の業務時間内に労働者と同じような作業をしていた際に発生した災害で負ったけがの治療は、労災保険の「療養補償給付」の対象となり、労災指定病院等において無料で受けられます。
　また、治療などのために業務の遂行が不能となった場合には、「休業補償給付」を受けることができます。給付は休業４日目以降が対象となり、休業１日につき給付基礎日額の６０％相当額で、さらに休業特別支給金として、休業１日につき給付基礎日額の２０％相当額が上乗せで支給されます。
　この給付基礎日額は、労働者の場合には災害発生前の平均賃金をもとにして決定されますが、特別加入者の場合は３,５００円から２０,０００円の間の所定金額で、あらかじめ事業主が都道府県労働局長に届け出ている金額となります。
　労働者に対する休業補償給付（または通勤災害の場合の「休業給付」）は、休業した日に対して賃金が支払われている場合には、給付が制限されますが、特別加入者の場合は「賃金」がないので、休業中に役員報酬が支払われていても給付の制限はありません。
　ただし、災害が特別加入者の故意または重大な過失によって発生した場合や保険料の滞納期間中に生じた場合には、全部または一部の制限が行われることがあります。


★　ワンポイント・チェック　★

<blockquote>労災保険の特別加入者の給付基礎日額は、災害発生時において、届け出ていた額が適用されます。
　給付基礎日額を変更したい場合は、労働保険の年度更新の時期に当年度について変更が可能とされていて、実質的には新しい年度が始まってから給付基礎日額の変更を申請することとなっていましたが、平成２４年度以降の給付基礎日額については、年度更新の時期だけではなく、前年度の３月１８日から３月３１日の間でも変更の申請ができるようになります。
　前年度に変更を申請することで、年度更新の前に発生した労災事故でも変更後の給付基礎日額に基づいて給付が行われます。</blockquote>]]></description>
         <link>http://www.hanaue.co.jp/roumunews/2012/02/post_302.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">[社会保険]</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:58:02 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>３年以内既卒者奨励金の実施期間が延長されました</title>
         <description><![CDATA[<strong>　学校卒業後３年以内で安定した仕事に就いていない若者を雇い入れた事業主に対して支給される奨励金制度について、震災や円高の影響により、今後も厳しい就職環境が継続する可能性が高いことから、当初は平成23年度末であった実施期間が延長されました。
　延長の対象となった奨励金と延長措置の内容は次のとおりです。</strong>
<img alt="３年以内既卒者奨励金・延長措置の内容" src="http://www.hanaue.co.jp/roumunews/kisotushashoreikin.jpg" width="600" height="352" />
※１「大学等」とは、大学、大学院、短大、高専および専修学校などをいいます。
※２「震災特例専用求人」とは、被災した卒業後３年以内の既卒者（震災特例対象者）に限定した奨励金対象求人をいいます。
※３　平成21年３月１日から平成22年２月28日までに卒業した人は、平成24年３月末までにハローワークから紹介を受け、平成24年7月末までに雇用開始した労働者が支給対象となります。
　
●各奨励金とも、ハローワークまたは新卒応援ハローワークに求職登録をしていて、公共職業安定所長が奨励金の活用が必要であると認めた人が対象となります。（ハローワークまたは新卒応援ハローワークから紹介を受ける前に、対象者を雇用する取り決めをしている場合は、支給対象になりません）
　
●雇用開始日の前日から起算して過去３年間に、その労働者を雇用したことがある場合（アルバイトなど短期雇用も含む）は、支給対象になりません。
　
●平成23年11月20日以前に奨励金対象求人への紹介を受けている場合には、平成24年３月末までに雇用開始した労働者が支給対象となります。]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">奨励金</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:52:23 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>労災保険率、35業種で引下げへ　他ニュース</title>
         <description><![CDATA[★　<strong>労災保険率、35業種で引下げへ</strong>
　　　　　　　　－平成24年度改正案を諮問

　厚生労働省は１２月５日、平成２４年度から適用する労災保険率を、全業種平均で１０００分の５.４から４.８に引き下げることなどを盛り込んだ労働保険料徴収法施行規則の改正省令案要綱をまとめ、労働政策審議会に諮問しました。
　省令で定めた５５業種のうち、引下げが行われるのは、「卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業」など３５業種、据え置きが「建築事業」など１２業種、引上げが「既設建築物設備工事業」など８業種となっています。
　このほか、建設業と林業で、メリット制の適用要件である確定保険料の額を、現行の「１００万円以上］から「４０万円以上」に引下げ、適用される事業所の範囲を拡大することも盛り込まれています。
　
　
　
　

★　<strong>「年金切り替え忘れ問題」、法制化で救済へ</strong>
　　　　　　　　－国民年金法改正案を国会に提出

いわゆる「年金切り替え忘れ問題」の救済措置などを盛り込んだ国民年金法改正案が１１月２２日、政府の閣議で決定、国会に提出されました。
　専業主婦など国民年金の第３号被保険者が、夫の退職などに伴い第１号被保険者への切り替え手続きを忘れていたために保険料未納期間となり、将来年金がもらえなくなる可能性が出ることから、こうした未納期間を年金の受給資格期間に算入することや、過去１０年間の未納分を追加納付できる措置を実施することなどが主な内容となっています。
　また、切り替え手続き忘れがあり、本来は未納期間とすべきところを、保険料を納めたとみなす第３号被保険者期間としてカウントされたために、本来より多い額の年金をすでに受け取っている人については、過払い分の返還（年金の減額）を求めないこととしています。
　
　
　
　
★　<strong>対卒初任給、男女とも２.３％増加</strong>　
　　　　　　　　－厚労省・23年の初任給調査結果

　このほど厚生労働省がまとめた平成２３年の初任給に関する調査結果によると、新規学卒者の初任給は、大卒者の場合、男性２０万５,０００円、女性１９万７,９００円で、いずれも前年比２.３％の増加となりました。
　高専・短大卒では、男性１７万５,５００円（同１.１％増）、女性１７万５００円（同１.４％増）、高校卒では、男性１５万９,４００円（同０.８％減）、女性１５万１,８００円（同０.９％減）となっています。（下に産業別の初任給を掲載）

　<strong>厚生労働省発表平成23年の初任給と対前年増減率</strong>
<img alt="平成２３年の初任給と対前年増減率（厚生労働省発表）" src="http://www.hanaue.co.jp/roumunews/shoninkyu23nen.jpg" width="597" height="817" />

注）・産業計には、上掲の産業のほか､鉱業,採石業,砂利採取業､電気･ガス･熱供給･水道業､不動産業,物品賃貸業､複合サービス事業を含む。
　　・本調査の初任給は、通常の勤務をした新規学卒採用者の所定内給与額から通勤手当を除いたものである。
　
　
　
　
◆　<strong>年金水準を来年度から引下げへ</strong>
　　　　　　　　－社会保障と税の一体改革案まとまる

　社会保障と税の一体改革について、厚生労働省は１２月５日、社会保障部分の改革案における中間報告をまとめました。
　過去の特例措置で、本来より２.５％高くなっている年金の支給水準の引下げについては、平成２４年度の支給額から実施する方針で、厚生年金のパートヘの適用拡大など具体的な制度設計は、通常国会への法案提出に向けて引き続き検討するとしています。]]></description>
         <link>http://www.hanaue.co.jp/roumunews/2012/01/35.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">[ニュース]</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 01 Jan 2012 14:51:44 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>年間安全衛生計画</title>
         <description><![CDATA[　　　　　　－職場の安全＆衛生

★　<strong>年の初めに</strong>　★

　年が改まると、その年の安全衛生の年間計画を立てることが必要になります。会社によっては、年度で区切り、４月スタートのところもあると思いますが、その年、または年度のスタート時期に、心を新たに新しい方針と目標の下、社員一丸となって安全衛生を目指す計画を立てていくことが必要と思われます。
　安全衛生計画には、安全衛生方針、安全衛生目標が明確にされていることが必要ですし、さらにそれらを達成するための具体的実施事項が明らかにされていなければなりません。
　
　
　
★　<strong>前年の反省</strong>　★

　安全衛生計画を立てる際に、まず、前年の安全衛生計画の実施状況及び安全衛生目標の達成状況、労働災害の調査結果等を踏まえることが必要です。
　達成できなかった場合は、何が原因だったかを分析し、その対策を新しい計画に盛り込んでいくことが必要です。また、達成できた場合でもその要因を分析し、さらに、高い目標を設定するための足掛かりとすることが大事です。
　
　
　
★　<strong>安全衛生方針の設定</strong>　★

　安全衛生方針は、会社のトップ自らが安全衛生についての基本的な考えを示すものです。
　ここでは、労働災害の防止、リスクの低減などの基本的な事項を明示します。会社の労働安全衛生水準を踏まえて、関係者全員の理解と協力が得られる方針とする必要があります。
　
　
　
★　<strong>安全衛生目標の設定</strong>　★

　安全衛生目標は、安全衛生方針に基づき、リスクアセスメントの実施結果、過去の安全衛生目標の達成状況、労働災害の現状などの実態を踏まえつつ、簡潔で分かりやすく、実現可能な目標（目標が高すぎず、低すぎないもの）で、できるだけ数値化されたものを設定します。
　安全衛生目標は、安全衛生委員会の活用など労働者の意見を反映する手順を経て作成します。各支店、部課ごとに、そこにあった目標を設定します。
　
　
　
★　具体的実施事項の策定　★

　以上の方針と目標を実現するために実施していく具体的実施事項を記載します。この具体的実施事項には、次の事項が含まれていることが必要です。

　①　<strong>危険性または有害性の調査及びその結果に基づく実施事項</strong>

　②　<strong>労働安全衛生関係法令、事業場安全衛生規程などに基づく実施事項</strong>

　③　<strong>危険予知活動、ヒヤリ・ハット活動、４Ｓ活動、安全衛生改善提案活動、
　　　健康づくり活動、職場巡視などの日常的な安全衛生活動に係る事項</strong>

　④　<strong>安全衛生教育に係る事項</strong>

　⑤　<strong>実施事項の担当部署、及び年間、月間などの日程</strong>

　⇒実施しやすいように、月々に分け、年間を通して全員参加で活動できるよう計画する
<img alt="年間安全＆衛生計画" src="http://www.hanaue.co.jp/roumunews/anzenkeikaku.jpg" width="400" height="319" />

　
　
　
★　<strong>年間安全衛生計画の周知と実行</strong>　★

　このように作成された年間安全衛生計画は、労働者や関係者に周知することが必要です。この年間安全衛生計画を実行に移す場合には彼らの協力が必要不可欠だからです。ですので、計画は、各人に配布したり、また、職場に掲示したりして、誰でもが確認できるようにしておきます。
　ミーティング等でその内容を分かりやすく説明し、理解してもらうことも必要です。年間を通しての『やる気』を植え付ける工夫もしてみましょう。そして、各月の進捗状況の確認を行い、実行すべき事項を確実に実施しているかチェックしていくことも大切です。]]></description>
         <link>http://www.hanaue.co.jp/roumunews/2012/01/post_299.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">[企業経営]</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 01 Jan 2012 14:39:34 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>「賃金の改訂なし」が微増</title>
         <description><![CDATA[　　　　　　－賃金引上げ等の実態に関する調査

<strong>このほど厚生労働省が発表した「平成２３年賃金引上げ等の実態に関する調査」によると、８月時点で、平成２３年１年間に平均賃金（１ヵ月当たりの１人平均所定内賃金）を「引き上げたまたは引き上げる予定」と回答した企業の割合は７３.８％と前年より０.３ポイント低下した半面、「賃金の改定を実施しない」企業が１８.４％と同１.２ポイント上昇したことが分かりました。
　なお、今回は東日本大震災による企業活動への影響等を考慮し、被災地域から抽出された企業を調査対象から除外し、被災地域以外の地域に所在する同一の産業・規模に属する企業を再抽出し代替（調査対象）としています。</strong>
　
　
　
★　<strong>賃金の改訂の実施状況</strong>　★

　平成２３年中に平均賃金の「引上げ」を実施または予定していると回答した企業は７３.８％（前年７４.１％）、「引き下げる」は４.４％（同４.５％）、「賃金の改定を実施しない」は１８.４％（同１７.２％）で、賃金の改定を実施しない企業だけが前年に比べ上昇（１.２ポイント）した。※産業別に関しては下表を参照のこと
<img alt="産業別にみた賃金の改訂の実施状況" src="http://www.hanaue.co.jp/roumunews/singinkaitei2011.jpg" width="600" height="692" />
　
　
★　<strong>賃金の改定額および改定率</strong>　★
　
　平成２３年中の賃金の改定状況（９～１２月実施予定を含む）を常用労働者数による加重平均でみると、平均賃金の改定額は３,５１３円（前年３,６７２円）、改定率は１.２％（同１.３％）で、改定額、改定率ともに前年を下回った。
　このうち、引上げ額は４,６７８円（前年４,５９３円）、引上げ率は１.６％（同１.６％）、また、引下げ額は１１,６１９円（同７,３４４円）、引下げ率は４.８％（同２.８％）となった。
　また、平均賃金の改定額を産業別にみると、学術研究、専門・技術サービス業が７,２７５円で最も高く、次いで鉱業、採石業、砂利採取業が５,５９６円で続き、最も低いのは生活関連サービス業、娯楽業で１,３８１円だった。
　
　
　
★　<strong>賞与の支給状況</strong>　★

　平成２２年の冬に賞与を支給した企業は８９.３％で、前年に比べ１.５ポイントの上昇。また、平成２３年の夏に賞与を支給したまたは支給する予定の企業は８６.０％で、同１.１ポイントの上昇となった。]]></description>
         <link>http://www.hanaue.co.jp/roumunews/2012/01/post_298.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">[参考資料]</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 01 Jan 2012 14:33:15 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>育児短時間勤務者は、育児時間を取れるの？</title>
         <description><![CDATA[　　　　　　－トラブル回避の対応術

【質　問】
<blockquote>現在、１歳未満の子がいる女性従業員について、本人の希望により終業時刻を１時間短縮して１日の所定労働時間を７時間としています。
　先日、その従業員から「明日は始業時刻後の３０分を育児時間として取りたいので、遅刻扱いにしないでほしい。」という申し出がありました。たしかに当社の就業規則では「育児時間」を定めていますが、育児の短時間勤務をしている者が育児時間をあわせて取れるのでしょうか？
</blockquote>



【　解　説　】

◆　<strong>「育児のための短時間勤務制度」とは</strong>　◆

　育児・介護休業法（第２３条第１項）では、事業主は、３歳未満の子を育てる労働者であって現に育児休業をしていない労働者について、所定労働時間の短縮措置を講じなければならないと定めていて、適用除外者や労使協定で除外できる者とした労働者を除いて、本人から申し出があった場合は、原則として短時間勤務制度を利用できるようにする必要があります。
（常時雇用する労働者が１００人以下の企業については、平成２４年７月１日から義務化）
　この短時間勤務制度は、１日の所定労働時間を原則として６時間とする措置を含むものとしなければなりませんが、例えば１日７時間もあわせて設けるなど、労働者の選択肢を増やすような措置でも可能であるとされています。
　
　
　
　
◆　<strong>「育児時間」とは</strong>　◆

　一方、労働基準法（第６７条第１項）では、１歳に満たない子を育てる女性労働者は、１日２回それぞれ少なくとも３０分の育児時間を請求することができると定めています。
　育児時間は、本来は授乳のための時間を想定して定められたとされていますが、授乳だけではなく、育児全般に関する世話のために要する時間でも認められるとされています。
　また、育児時間を請求された場合は、請求された時間に働かせることはできないので、始業時刻後の３０分間を育児時間として請求されたとしても、一方的にその時間を変更することはできません。
　
　
　
　
◆　<strong>２つの制度は併用できる</strong>　◆

　このように２つの制度は、仕事と育児の両立支援という視点においては共通するものがありますが、それぞれの法律に根拠をおいた別個の制度となっていて、一方を利用する場合に、もう一方が制限されるような定めもありません。
　つまり、育児のための短時間勤務制度を利用している女性労働者は、労基法に基づく育児時間もあわせて利用することができることになります。ただし、育児時間は１歳未満の子を育てる女性労働者に請求権がありますので、該当する子が１歳に達した以降は、短時間勤務制度と併用することができません。
　今回のケースは、本人の希望を汲み取って１日７時間勤務としたわけですが、たまたま育児のために始業時刻に間に合わない状況が発生したということで育児時間を請求したと考えられます。
　育児時間を無給と定めていれば、遅刻扱いとして給与を減額することと同じ結果になるかも知れません。しかし、遅刻が人事評価などに影響することも踏まえたうえで育児時間を請求しているのだとすれば、これを遅刻扱いとすることはできないでしょう。]]></description>
         <link>http://www.hanaue.co.jp/roumunews/2012/01/post_297.html</link>
         <guid>http://www.hanaue.co.jp/roumunews/2012/01/post_297.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">[労務管理]</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 01 Jan 2012 14:26:32 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>休職中の保険料を会社が肩代わりできる？</title>
         <description><![CDATA[　　　　　　（健康保険・厚生年金）
　　　　　　－社会保険・ワンポイント　ゼミナール
   
◆【　質　問　】◆
<blockquote>当社の社員が休みの日に交通事故にあってしまい、長期療養のため休職することになりました。
　休職中も社会保険料の負担はあるようですが、無給なので、本人負担分の社会保険料を会社が肩代わりして、復帰しても徴収しないようにしようと考えています。問題はないでしようか？
</blockquote>


◆【　解　説　】◆

★【　<strong>保険料の肩代わりは「賃金」とみなされる</strong>　】★
　社会保険料（健康保険料および厚生年金保険料）の被保険者負担分を、事業主が本人に代わって負担し、将来的にも返還を求めないことは、本人にとっては経済的な利益になりますので、禁止されているものではありません。
　しかし、この場合は、被保険者本人は法律上当然に生じる義務を免れるという理由から、事業主が肩代わりして負担した保険料に相当する額は賃金とみなされます。つまり、肩代わりすれば、相当額の手当を支払っていることと同じような扱いとなります。


★【　<strong>報酬を受けるときの傷病手当金の調整</strong>　】★
　健康保険では、標準報酬月額のもとになるものはすべて「報酬」と呼ばれ、給与、賃金、手当などの名称に関係なく、原則として被保険者が事業主から労働の対償として受けるものをいいます。
　前述のとおり、社会保険料を事業主が肩代わりすれば、それは賃金とみなされますので、その額は「報酬」に含まれることになります。
　健康保険の被保険者が業務外の理由で病気やけがのために会社を休んだ場合に支給される傷病手当金は、休んでいる間に報酬を受けることができる場合には、原則として支給されません。
　ただし、報酬の一部だけが支給され、かつ、その額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されることになっています。
　傷病手当金の額は、休業一日（※）につき標準報酬日額の３分の２が支給されますが、無給であっても社会保険料を会社が肩代わりする場合には、一日あたりの傷病手当金は、標準報酬日額の３分の２から一日あたりの社会保険料分相当の額を差し引いた額が支給されることになります。
<img alt="報酬の一部を受けるときの傷病手当金の調整" src="http://www.hanaue.co.jp/roumunews/shoubyouteatekin.jpg" width="500" height="177" />

　したがって、返還を求めない予定で休職期間中の社会保険料を会社が肩代わりすることは、一般的には得策ではないとされています。
※３日間の待期期間後、４日目から支給対象となります。


★　ワンポイント・チェック　★

<blockquote>健康保険組合の場合、事業主が社会保険料を肩代わりした場合でも、傷病手当金を減額調整しない扱いをしている組合もあります。
　また、休職などで無給となる期間の本人負担分の社会保険料の精算方法について、就業規則や賃金規程などに定めがない場合は、あらかじめ本人と会社との問で取り決めをしておくと良いでしょう。</blockquote>]]></description>
         <link>http://www.hanaue.co.jp/roumunews/2012/01/post_296.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">[社会保険]</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 01 Jan 2012 14:13:08 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>障害者の雇用者数、過去最高</title>
         <description><![CDATA[　　　　　－平成２３年民間企業の雇用状況　　　　　　　　　　厚労省発表

　平成２３年６月１日現在、全国の民間企業（５６人以上規模の企業７万５,３１３社）に雇用されている障害者数は３６万６,１９９人で、過去最高となったことが厚生労働省の調査で分かりました。
　ただ、同省では、平成２２年７月に制度改正（重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間労働者がカウント対象になる等）があったため、今回と前回までの数値を単純に比較することは適当てはないとしています。

◆　<strong>雇用されている障害者数、実雇用率</strong>
　１.８％の法定雇用率が適用される民間企業（５６人以上規模の企業）に雇用されている障害者数は３６万６,１９９.０人で、過去最高となった。
　仮に改正前の制度に基づき、重度以外の短時間身体障害者と短時間知的障害者を除いて計算したとすると３５万９,４９２.０人となり、前回より４.８％（１万６,５１８．５人）増加となる。
　雇用者のうち、身体障害者は２８万４,４２８人、知的障害者は６万８,７４７人、精神障害者は１万３,０２４人であった。
　また、実雇用率は１.６５％、法定雇用率達成企業の割合は４５.３％であった。

◆　<strong>企業規模別の状況</strong>
　企業規模別にみると、雇用されている障害者数は、５６～１００人未満規模企業が２万９,３４５.０人、１００～３００人未満が７万８０５.０人、３００～５００人未満が３万４,８５６.０人、５００～１,０００人未満が４万４,７８２.５人、１,０００人以上が１８万６,４１０.５人であった。
　また、実雇用率は、５６～１００人未満規模企業が１.３６％、１００～２００人未満が１.４０％、３００～５００人未満が１.５７％、５００～１,０００人未満が１.６５％、１,０００人以上が１.８４％であった。

◆　<strong>産業別の状況</strong>
　産業別にみると、実雇用率は、「電気・ガス・熱供給・水道業」（１.８５％）、「生活関連サービス業、娯楽業」（１.８７％）、「医療、福祉」（１.９０％）の三業種は１.８％の法定雇用率を上回った。（下図参照）
<img alt="産業別にみた障害者の実雇用率" src="http://www.hanaue.co.jp/roumunews/jitukoyouritu.jpg" width="600" height="377" />


◆　<strong>法定雇用率未達成企業の状況</strong>　
　法定雇用率未達成企業は４万１,２１１社で、そのうち、不足数が０.５人または１人である企業が６３.９％と過半数を占めている。]]></description>
         <link>http://www.hanaue.co.jp/roumunews/2012/01/post_295.html</link>
         <guid>http://www.hanaue.co.jp/roumunews/2012/01/post_295.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">[参考資料]</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 01 Jan 2012 14:07:06 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>医師のメンタルチェックを義務付けへ　他ニュース</title>
         <description><![CDATA[★　<strong>医師のメンタルチェックを義務付けへ</strong>
　　　　　　　　－労働安全衛生法改正案要綱を答申

　労働政策審議会（厚生労働大臣の諮問機関）は１０月２４日、労働者のメンタルヘルス対策の充実・強化などを盛り込んだ労働安全衛生法の改正案要綱について、妥当と認める答申を行いました。
　改正案要綱によると、メンタルヘルス対策として、労働者の精神的健康の状況を把握するため、新たに医師または保健師による検査（メンタルチェック）を行うことが事業者に義務づけられます。
　また、検査の結果は、検査を行った医師または保健師から労働者に直接通知されることとし、医師や保健師が検査結果を事業者に提供するためには、労働者の同意が必要であるとしています。
　さらに、事業者は労働者が申し出た場合には医師による面接指導を実施すること、その結果について医師の意見を聴き、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮など、適切な就業上の措置をとることが必要となります。
　このほか、受動喫煙を防止する対策として、職場に専用の喫煙室を設けるなどの空間分煙や全面禁煙を事業者に義務づけることを明記しています。ただし、当分の間は、飲食店や措置が困難な職場については、受動喫煙の程度を抑えるために、一定の濃度または換気の基準を守ることが必要だとしています。
　今後、改正法案は国会に提出される予定で、成立すれば、一部を除き公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
<img alt="精神的健康の状況を把握するための検査と通知のしくみ" src="http://www.hanaue.co.jp/roumunews/mentaruchecks.jpg" width="600" height="270" />

　
　
　
★　<strong>是正支払い、１企業当たり８８９万円</strong>　★
　　　　　　　　－２２年度賃金不払い残業の状況

　厚生労働省はこのほど、平成２２年４月から２３年３月までの１年間に、賃金不払い残業（いわゆるサービス残業）について労働基準法違反で是正指導を受け、１企業当たり１００万円以上の支払いが行われた事案の伏況をまとめました。
　是正の対象となったのは１,３８６企業で、前年度に比べて１６５企業の増加。支払われた割増賃金の合計額は１２３億２,３５８万円で、７億２,０６０万円増加しました。
　また、１企業当たりの支払額の平均は８８９万円で、前年度に比べて６１万円減少していますが、労働者１人当たりでは１１万円で、１万円増加しています。
　
　
　
★　<strong>23年度夏季賞与は前年よりやや減少</strong>　★
　　　　　　　　－前年比０.８％減

　厚生労働省がこのほど発表した毎月勤労統計調査の結果によると、従業員５人以上の事業所で今年の夏に支給された賞与の１人当たり平均額は、前年に比べて０.８％減少し、３６４,２５２円となったことが分かりました。夏季賞与の減少は２年ぶりで、昨年の年末賞与（前年比０.３％減）に続き２季連続の減少となっています。
　主な産業についてみると、増加したのは「製造業」（４８２,６７２円、６.７％増）、「生活関連サービス業」２５２,８２０円、１０.７％増）などで、「卸売業、小売業」（２８５,３６６円、２.０％減）、「建設業」（３９２,４７９円、３.６％減）などは減少しています。
　
　
　
★　<strong>精神障害の労災基準を具体化へ</strong>　★
　　　　　　　　－厚労省検討会が報告書

　厚生労働省に設置された専門検討会は１１月８日、精神障害の労災認定における心理的負担（ストレス）の評価基準を示す報告書をまとめました。
　報告書では、業務上の重大ミスや一定時間を超える長時間労働、職場のセクシュアルハラスメントやいじめなどの項目で、認定対象となる強い心理的負荷と認められる出来事の具体例を定めており、従来不明確であった精神障害における認定基準を分かりやすくすることで、今後は審査の迅速化と効率化を図ることができるとしています。
　具体的には、精神障害につながる心理的負荷（ストレス）の強度を出来事別に「強」「中」「弱」の三段階に分類。また、長時間労働では、発病直前の１ヵ月におおむね１６０時間を超える時間外労働を行っている場合を、特別な出来事として総合評価で「強」としています。
　
　
　
★　<strong>要件を緩和しＯＪＴも助成対象に</strong>　★
　　　　　　　　－成長分野等人材育成支援事業の奨励金

　健康、環境分野および関連するものづくり分野（成長分野等）において、期間の定めのない従業員を雇い入れ、または他の分野から配置転換し、Ｏｆｆ‐ＪＴ（通常の業務を離れて行う職業訓練）を実施した事業主に対して訓練費用の助成を行う事業で、利用の要件が緩和されています。
　平成２３年１０月３１日以降に成長分野等以外の産業から移籍により労働者を受け入れ、かつ職業訓練を行った場合は、労働者に仕事をさせながら訓練を行うＯＪＴも新たに助成対象となりました。]]></description>
         <link>http://www.hanaue.co.jp/roumunews/2011/12/post_294.html</link>
         <guid>http://www.hanaue.co.jp/roumunews/2011/12/post_294.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">[ニュース]</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 01 Dec 2011 22:51:53 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>職場の４Ｓ</title>
         <description><![CDATA[　　　　　　－職場の安全＆衛生

★　<strong>４Ｓとは</strong>　★　

　年末が近づくと、一年を締めくくるため身の回りの整理・整頓が気になります。しかし、本来、整理・整頓は年に一度ではなく、仕事をスムーズに進めていくためにいつでも心掛けておくことが必要です。
　そして、この整理・整頓に、清掃・清潔を加え、その頭文字を取って４Ｓが安全管理の基本として、各職場で、安全管理活動の一環として導入されています。さらに、４Ｓに躾のＳを加えて５Ｓとしているところもあります。
<img alt="職場の４Sとは" src="http://www.hanaue.co.jp/roumunews/4Ss.jpg" width="450" height="403" />

　
　
★　<strong>４Ｓの内容</strong>　★

　４Ｓの意味ですが、
「<strong>整理</strong>」は、いる物といらない物に分けて、いらない物を捨てることです。そのためには、いる物といらない物の分別を日常的に励行しておくことが大切です。
　そして、定期的な大掃除の機会にいらない物として分別されたものをまとめて処分するようにします。

「<strong>整頓</strong>」とは、いる物を容易にいつでも取り出せるように工夫して収納することです。そのためには、使用頻度などを考慮して、使いやすい便利な場所に安全な状態で収納する必要があります。

「<strong>清掃</strong>」とは、汚れている物を掃除して、きれいにすることで、通路、事務室、作業場所、作業用具などをくずやほこりのない状態に保つことです。清掃は、単に掃除するだけでなく、これにあわせて整理・整頓の仕上げの役目も持っています。
　
「<strong>清潔</strong>」とは、いつも、きれいにしておくことです。
　
　
★　<strong>４Ｓの進め方</strong>　★

　４Ｓを効果的に推進するためには、以下のことが必要です。

①トップの熱意と姿勢が重要
　職場全体で行わないと効果が出ないので、それを指示するためには、職場のトップが４Ｓの意義を十分理解して従業員に指示することが必要です。

②職場の全員での活動とする
　一部が抜けたり、さぼると効果が出て来ないことから、職場の全員で取り組む活動とすることが必要です。

③職場での各人の分担する役割を決める

④間断のない日々の取組とする
　
　
★　<strong>４Ｓのチェック</strong>　★

　４Ｓを推進していく上でのチェックポイントは、以下のとおりです。

①<strong>整理</strong>　
・不要な物の廃棄基準があるか
・整理を推進する責任者が選任されているか

②<strong>整頓</strong>　
・物の置き場所が定められているか
・その置き場所ごとに置く物の種類や数量が定められているか

③<strong>清掃</strong>　
・日常の清掃が行われているか
・清掃の受け持ち区域が定められているか

④<strong>清潔</strong>　
・職場が見た目で清潔な状態となっているか
・疾病や怪我が発生するようなところはないか
　
　
★　<strong>４Ｓの効果</strong>　★
　以上の４Ｓの活動を実践していくことにより、安全で快適な職場づくりができることになります。
　このように職場環境を快適にするための取組をしていくことにより、働きやすい職場が形成され、仕事の質があがり、顧客の信頼の増加につながることになります。]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">[企業経営]</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 01 Dec 2011 22:43:06 +0900</pubDate>
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         <title>年休取得日数・取得率ともに微増</title>
         <description><![CDATA[　　　　　　－平成２３年就労条件総合調査　（厚労省発表）

<strong>このほど厚生労働省が発表した「就労条件総合調査」（平成２３年１月１日現在、常用労働者３０人以上の企業が対象）によると、昨年の年次有給休暇の取得日数は前年比０.１日増の８.６日、取得率は同１.０ポイント増の４８.１％と、それぞれわずかながら増加したことが分かりました。
　ただ、政府が掲げている平成３２年に年休取得率を７０％にするという目標からは程遠いと言えるでしょう。</strong>
　
　
　
★　<strong>労働時間制度</strong>　★

《所定労働時間》
　１日の所定労働時間は、一企業平均７時間４３分、労働者１人平均７時間４４分で、ともに前年と同水準となっている。
　また、週所定労働時間は、一企業平均３９時間２３分で前年に比べ１分長く、労働者１人平均３９時間０１分で前年と同水準。一企業平均を産業別にみると、「金融業、保険業」が３８時間０３分で最も短く、「宿泊業、飲食サービス業」が３９時間４８分で最も長くなっている。


《　<em>年次有給休暇の取得状況</em>　》
　平成２２年１年間に企業が付与した年次有給休暇日数（繰越日数は除く。）は、労働者１人平均１７.９日で前年と同水準。そのうち、労働者が取得した日数は８.６日で前年に比べ０.１日、取得率は４８.１％で同１.０ポイントそれぞれ増加している。（産業別に関しては下図を参照のこと）
　なお、年次有給休暇を時間単位で取得できる制度がある企業は７.３％となっている。
<img alt="産業別にみた労働者１人平均年次有給休暇の取得状況" src="http://www.hanaue.co.jp/roumunews/sangyobetunenkyushutokus.jpg" width="600" height="364" />
　
　
　
★　<strong>賃金制度</strong>　★

《　<em>時間外労働の割増賃金率</em>　》
　時間外労働の割増賃金率について「一律に定めている」企業は８２.３％で、そのうち、割増賃金率を「２５％」とする企業は９３.０％、「２６％以上」は７.Ｏ％となっている。


《　<em>一ヵ月６０時間を超える時間外労働に係る割増賃金率と代替休暇制度</em>　》
　１ヵ月６０時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業は２４.５％で、そのうち、割増賃金率を「２５～４９％」とする企業は３１.６％、「５０％以上」は６８.４％となっている。
　また、割増賃金の支払いに代えて有給の休暇を付与する「代替休暇制度」がある企業は２２.９％となっている。
　
　
　
★　<strong>労働費用</strong>　★

「労働費用」とは、使用者が労働者を雇用することによって生じる一切の費用（企業負担分）をいい、「現金給与額」、「法定福利費」、「法定外福利費」、「退職給付等の費用」等をいう。

《　<em>労働費用総額</em>　》
　平成２２年の「労働費用総額」は、常用労働者１人１ヵ月平均４１４,４２８円で、そのうち、「現金給与額」は３３７,８４９円（労働費用総額に占める割合８１.５％）、「現金給与以外の労働費用」は７６,５７９円（同１８.５％）となっている。（産業別に関しては下図を参照のこと）
<img alt="産業別にみた常用労働者１人１ヵ月平均の労働費用総額" src="http://www.hanaue.co.jp/roumunews/sangyobeturoudohiyos.jpg" width="600" height="486" />


《　<em>現金給与以外の労働費用</em>　》
　「現金給与以外の労働費用」７６,５７９円の内訳は、「法定福利費」４４,７７０円、「退職給付等の費用」２０,８１３円、「法定外福利費」８,３１６円などとなっている。


《　<em>法定福利費および法定外福利費</em>　》
　「法定福利費」４４,７７０円の内訳は、「厚生年金保険料」２４,０５３円、「健康保険料・介護保険料」１４,８４５円、「労働保険料」５,２７７円などとなっている。
　また、「法定外福利費」８,３１６円の内訳は、「住居に関する費用」４,１１０円、「医療保健に関する費用」９５８円、「食事に関する費用」７５９円などとなっている。
　
　
　
★　<strong>派遣労働者関係</strong>　★

《　<em>派遣労働者の受入状況等</em>　》
　平成２２年の派遣労働者の受入れ企業は２８.４％で、それらの企業における「１人１ヵ月平均の派遣労働者受入れ関係費用」は２６１,７０６円となっている。
　また、派遣労働者数が「３年前と比べて減少した」企業は６０.８％で、これを産業別にみると、「製造業」７１.２％、「金融業、保険業」６３.０％、「生活関連サービス業、娯楽業」５７.９％、「運輸業、郵便業」５７.５％などとなっている。


《　<em>派遣労働者が担当している業務の今後の予定</em>　》
　現在派遣労働者が担当している業務の今後３年間の予定（複数回答）をみると、「引き続き派遣労働者を活用する」企業は７５.９％、「現在受け入れている派遣労働者を自社従業員として直接雇用する」２６.８％、「現在派遣労働者を活用している業務を自社従業員で実施する」２０.２％などとなっている。]]></description>
         <link>http://www.hanaue.co.jp/roumunews/2011/12/post_293.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">[参考資料]</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 01 Dec 2011 22:31:36 +0900</pubDate>
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