有期契約労働者の受給資格等(雇用保険) -社会保険 ワンポイントゼミナール
【質 問】
契約期間の満了で退職する人の場合、雇用保険の失業関係の給付を受ける上で、自己都合退職よりも有利な扱いを受けることができるのでしようか?
【解 説】
【特定受給資格者と特定理由離識者】
雇用保険の被保険者が希望していたにもかかわらず、期間の定めのある労働契約が更新されなかったためにやむを得ず離職した場合は、基本手当を受ける上で自己都合などによる離職と比べて支給要件が緩く、給付される日数も多くなることがあります。
この場合、離職後は通算の雇用期間の長さや更新の有無の明示があったかどうかによって、「特定受給資格者」または「特定理由離職者(離職日が平成21年3月31日以降)」のいずれかに区分されます。
まず、期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されていた場合、更新の有無の明示があったかどうかにかかわらず、その後更新されないことにより離職したときは、倒産や解雇などにより離職を余儀なくされた人と同じく特定受給資格者となります。
また、引き続き雇用されていた期間が3年未満であっても、更新することが明示され確約されていたにもかかわらず更新されないことにより離職したときも、特定受給資格者となります。
一方、期間の定めのある労働契約が更新されなかったために離職した人で、前記の特定受給資格者に該当しない場合、例えば、「更新する場合がある」とされているなど、更新の有無についての明示はあっても更新が確約されていない場合などは、特定理由離職者として位置づけられます。(下図参照)
【被保険者期間と所定給付日数】
特定受給資格者や特定理由離職者に該当する場合に基本手当の受給資格を得るためには、「離職日以前の1年間に被保険者期間(*)が通算して6ヵ月以上」あることが必要ですが、自己都合などで離職した場合の「離職日以前の2年間に12ヵ月以上」より短くなっています。
(*)被保険者期間は、被保険者であった期間を離職日からさかのぼって1ヵ月ごとに区切り、その間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1ヵ月とします。
また、65歳未満で離職した人が基本手当を受けることができる日数(所定給付日数)については、被保険者であった期間や離職日の年齢によっては自己都合などで離職した場合よりも多くなることがあります。ただし、特定理由離職者は離職日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある人が対象となります。
★ワンポイント・チェック★
特定理由離職者は、期間の定めのある労働契約が更新されなかった場合のほかにも、体力不足、視力や聴力の減退、特定の理由で通勤が不可能または困難になったなど、正当な理由のある自己都合で離職する場合も該当します。




