役員も傷病手当金を受けられる? (健康保険)
-社会保険・ワンポイント ゼミナール
◆【質問】◆
当社の取締役が病気で長期療養することになりました。この場合でも無給であれば健康保険の傷病手当金をもらうことはできるのでしようか? 給与は月75万円の役員報酬のみです。
◆【解説】◆
【傷病手当金の支給要件】
健康保険の傷病手当金は、被保険者が病気やけがの療養のため働くことができない場合に支給されますが、働けない日が3日間連続(待期期間)していることが必要で、4日目以降の働けなかった期間が支給の対象となります。
傷病手当金の支給額は、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。ただし、その間に会社から報酬(給与)を受けた場合には、支給額が調整されます。
具体的には、1日あたりの報酬の額がこの傷病手当金の日額以上のときは、傷病手当金は支給されません。また、1日あたりの報酬の額が傷病手当金の日額より少ないときは、その差額のみが支給されることになります。
なお、支給される期間は、支給開始日から1年6ヵ月です。
【役員も支給対象】
会社の役員も健康保険の被保険者であれば、通常の社員と同じように傷病手当金の支給対象となります。
しかし、役員の場合は、支払われる報酬を変更するにも、原則的には株主総会(定時または臨時)の決議が必要とされていますので、実際は病気やけがで短期間会社を休んでも役員報酬を減額しないケースが多いです。報酬額がそのままでは、もちろん傷病手当金は支給されません。したがって、長期療養のために働くことができず、満額の傷痛手当金を受けるためには、療養の間は役員報酬を一時的に不支給とすることが必要です。
質問のケースでは、標準報酬日額が2万5千円(75万円÷30)ですので、療養中の役員報酬を不支給にすれば、1ヵ月あたり(30日分として)50万円程度の傷病手当金が受けられます。《2万5千円×(2/3)x30日》
【実際の手続きでは議事録も提出】
通常の場合、傷病手当金の請求を行うときは、賃金台帳と出勤簿の写しを添えて、保険者(協会けんぽの都道府県支部または健康保険組合)に提出しますが、役員について傷病手当金を請求する場合は、その間に会社から報酬を受けないことの確認のため、療養中は一時的に役員報酬を不支給とすることが記載された株主総会議事録または取締役会議事録(*)の写しの提出が必要とされています。
(*)株主総会で役員報酬の総枠のみを決定し、各取締役への具体的な報酬配分については取締役会を通じて代表取締役に一任する方法をとっている場合は取締役会議事録で証明します。
■ワンポイント・チェック■
一時的に役員報酬を不支給にしても、その問は標準報酬月額に基づいた保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は徴収されます。




