
★障害者雇用率が過去最高の1.63%
-千人以上規模では法定雇用率を上回る
民間企業(56人以上規模)の平成21年6月1日時点での障害者実雇用率が、前年同期と比べて0.04ポイント上昇し、1.63%と過去最高になったことが厚生労働省のまとめで分かりました。
規模別でみると、雇用されている障害者数は300人以上規模の企業で前年より増加。実雇用率は、1,000人以上規模の企業で1.83%と民間企業の法定雇用率(1.8%)を上回っています。以下、500~999人規模で1.64%、300~499人規模で1.59%、100~299人規模で1.35%、56~99人規模で1.40%となっています。
★雇用調整助成金の支給要件を緩和
-生産量要件の比較対象期間を追加
厚生労働省は、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の支給要件を一部緩和しています。
中小企業の場合、生産量や売上高について、最近3ヵ月間の月平均値が「前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字であること」という要件が新しく追加されました。この要件は、対象期間(*)の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日までの間にあるものに限り適用されます。
なお、「最近3ヵ月間の月平均値がその直前3ヵ月または前年同期比で5%以上減少(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)」という要件は現行どおりです。
(*)事業主が初回の計画届を提出した際に自ら指定する助成対象となる期間(1年間)をいい、生産量や売上高の要件は対象期間ごとに確認します。
★60歳定年とグループ会社再雇用の選択性は適法
-東京地裁が元社員の請求を棄却
NTT東日本を定年退職した元社員10人が、同社の60歳定年制は定年後の安定した雇用の確保を事業者に義務付けた高年齢者雇用安定法に反するとして、社員としての地位確認と退職後の給料支払いを求めた訴訟で、東京地裁は11月16日、原告の請求を棄却しました。
同社は、51歳以上の従業員に対し、給料は減額されるが定年前にグループ会社に移って65歳まで雇用されるか、会社に残って60歳で定年退職するかのいずれかを選ばせる制度を設けていますが、裁判長は、「60歳で退職するか、資本的にも密接なグループ会社に移るかを選ばせるのは、高齢者の安定した雇用を確保するものと評価できる」と述べました。
★「日本年金機構」が1月1日からスタート!
平成22年1月1日から社会保険庁は、組織や人員を一新し、「日本年金機構」として生まれ変わります。
これに伴い、厚生年金保険や国民年金の運営業務は「日本年金機構」に引き継がれますが、その財政などに引き続き国が責任を持つことについては、これまでと変わりません。
なお、従来の社会保険事務所は、新たに「年金事務所」と名称が恋わります。

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