
-改正育児・介護休業法のポイント
子育てや介護をしながら企業で働き続ける人を支援する制度を定めた「育児・介護休業法」が改正され、その主要な部分が今年6月30日から施行されます。
改正育児・介護休業法はすでに昨年9月30日に事業主による苦情の自主的解決と紛争解決の援助制度の創設、法違反に対する企業名の公表制度や過料の創設について施行されています。また、今年4月1日には育児・介護休業法に関して労働者と事業主の間の紛争調停制度もスタートします。
続いて6月30日に施行される主要部分は次のとおりです。
(1)3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の措置の義務化、および所定外労働の免除の制度化\(2)子の看護休暇の拡充
(3)父親の育児休業の取得促進
(4)介護休暇の創設
なお、まだ正式に決まっていませんが、このうち、(1)、(4)は、常時100人以下の労働者を雇用する企業については、2年程度遅れて施行されることになっています。
今号から数回にわたり、改正育児・介護休業法のポイントを取り上げます。
★子の看護休暇の拡充★
現行制度では、養育する小学校就学前の子が病気やけがをしたときに、その子を看護するための休暇を一の年度に最大で5日取得することができますが、今回の改正により、子が2人以上の場合は10日まで取得可能になります。これは、子1人につき5日ずつが限度というものではなく、子が2人以上いる場合は1人の子だけの看護でも10日まで取ることができるというものです。 また、子の看護の対象範囲について、「疾病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令で定める子の世話」が追加され、省令によると、①子に予防接種を受けさせること、②健康診断を受けさせること、が挙げられています。事業主は、休暇を申し出た労働者に対して、その事実を証明する書類の提出を求めることができます。
★介護休暇の創設★
今回の改正では、要介護状態にある家族の介護等を行う労働者が事業主に申し出た場合は、一の年度に最大で5日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合は10日)まで、世話を行うための休暇(介護休暇)を取得することができる制度が新たに設けられました。 これは、従来の「介護休業」とは別に取ることができるもので、介護休業より取得事由の範囲が広く、まとまった期間の休業をするほどでもない介護や世話を行う場合を想定したものです。その取得事由には、介護以外に厚生労働省令で定める世話として、①対象家族の通院等の付添い、②対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他対象家族の必要な世話、が挙げられています。
事業主は、介護休暇を申し出た労働者に対して申出事項の事実を証明する書類の提出を求めることができます。また、介護休暇についても、子の看護休暇と同様に、労使協定を締結することで以下のいずれかに該当する労働者を対象除外とすることができます。(1)引き続き雇用された期間が6ヵ月未満の労働者
(2)1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
なお、労働者が介護休暇の申し出をしたこと、または取得したことを理由として、その労働者に対して解雇その他の不利益な取扱いをすることは禁止されています。

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