労務ニュース

保険料が免除される高年齢者(雇用保険)

      -社会保険・ワンポイントゼミナール

◆【質 問】◆

当社はこのたび、定年を60歳から65歳に引き上げることにしました。現在は定年後の継続雇用制度の対象者が1名いますが、65歳まで雇用することになります。
ところで、雇用保険では高年齢者の保険料が免除されるそうですが、具体的にはどのような人が対象となるのでしようか?

◆【解 説】◆
★64歳以上が免除対象★

雇用保険では、被保険者で保険年度の初日となる4月1日において満64歳以上の労働者を「高年齢労働者」と定め、保険料の徴収を免除しています。(労働保険料徴収法第11条の2関連)

ただし、任意加入による高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は免除対象とはなりません。
 ここで注意しなければならないのは、保険年度の中途で64歳になった時点で免除対象とはならないということです。この保険年度では免除対象となる高年齢労働者には該当せず、翌年度から対象となります。(下図参照)
雇用保険料免除年齢について

★実務上の扱い★

 実務上では、労働保険の年度更新の際に、確定保険料の算定については、その保険年度に高年齢労働者に支払われた賃金は、雇用保険の保険料算定基礎額から差し引かれることになります。
 また、概算保険料については、その保険年度に高年齢労働者に支払われる賃金の見込額は雇用保険の保険料算定基礎額に含まれません。しかし、ここでいう「見込額」はその保険年度にかかるすべての労働者の賃金総額の見込額が、前年度と比較して2分の1以上2倍以下である場合は、前年度の確定した賃金総額がそのまま概算保険料においても賃金総額の見込額となります。
 したがって、通常の場合は、その保険年度に新たに免除対象となる人がいても、前年度の賃金総額をもとに算定します。
雇用保険料の算定
 一方、本人に対しては、免除となる保険年度において支払われる賃金から雇用保険料を控除する必要はありません。

 平成21年度の確定保険料については、生年月日が昭和20年4月1日以前の人、平成22年度の概算保険料については、生年月日が昭和21年4月1日以前の人が免除対象の高年齢労働者となります。
 このようにして、高年齢労働者にかかる保険料の労使双方の負担が免除されることになります。


◆ワンポイント・チェック◆

雇用保険料で誤った取扱いをしないためにも、高年齢者を雇用している場合には、毎年4月の年度初めに新たに免除対象となる人がいるかどうかチェックをしておくことが大切となるでしょう。

労働トラブルでお悩みのお客様は、今すぐお気軽にご相談ください!

TEL:045-360-5560 受付時間 8:45〜17:45

オンラインでのお問い合わせ

HOME

ISO9001:2008

花上グループは品質マネジメントシステム国際規格ISO9001:2008を取得。中小企業の経営体質改善ツールとして最適です!

[CSR] PFLCプログラム 四葉のクローバー運動

花上グループは、「地球・地域・家族・会社」の健康づくりをテーマに各種の「課題解決」事業に取り組んでいます。

産業Navi

財団法人 神奈川県経営者福祉振興財団 - 【 産業Navi 】内にも当事務所のページが掲載されています。あわせてご覧下さい。
> 産業Navi内:花上社会保険労務士事務所のページへ

ページの先頭へ戻る