
-改正育児・介護休業法のポイント
◆特例の対象は・・・・◆
現行制度では、育児休業ができるのは原則として子が1歳に達するまでの期間で、1歳に達し時点で希望しているにもかかわらず保育所に入所できないなど一定の理由がある場合は、最長で1歳6ヵ月に達するまで延長することができます。
今回の改正では、父親の育児休業の取得を促進するため、母親だけではなく父親も育児休業をした場合には、1歳2ヵ月まで育児休業することができるようになります。2ヵ月分が「原則1歳まで」にプラスされるので、この特例を「パパ・ママ育休プラス」といいます。
パパ・ママ育休プラスの対象となるためには、配偶者が子の1歳到達日以前のいずれかの日において育児休業をしていることが要件となります。ただし、以下の育児休業については特例の対象となりません。
①本人の育児休業開始予定日が、子の1歳到達日の翌日後である場合パパ・ママ育休プラスは、要件を満たせば子が1歳2ヵ月に達するまで育児休業することができるという制度ですが、1人分の育児休業が単純に1歳2ヵ月まで伸びるのではなく、父親・母親それぞれの育児休業期間(母親の場合は出生日以後の産前・産後休業期間を含む)は、これまでどおり最長で1年間となります。
②本人の育児休業開始予定日が、配偶者がしている育児休業の初日前である場合
◆特例の利用例◆
パパ・ママ育休プラスをうまく利用すると、例えば、次のような育児休業の取り方ができるようになります。
(例1)母親が、子が1歳になるまで取得して、職場復帰の大変な時期に、父が1歳から1歳2ヵ月までの間、取得する

(例2)父親が母親の産後休暇中(8週間以内)に育児休業し、母親が職場復帰する前に、父親が再度取得し、同時に育児休業をする。その後父親が1歳2ヵ月までの間休業する

◆1歳6ヵ月までの延長との関係は・・・・◆
パパ・ママ育休プラスを利用している場合でも、次の要件をいずれも満たせば、1歳6ヵ月まで育児休業を延長できます。
①本人または配偶者が子の1歳到達日後の育児休業終了予定日において育児休業をしていること
②子の1歳到達日後、保育所に入れないなどの要件を満たすこと(この要件に該当するか否かは、申出時点で判断することとなります)

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