労務ニュース

割増賃金の返上はできるか?

      -ここが知りたい労使問題

◆【質 問】

当社は広告看板等設置補修の請負会社ですが、長引く不況により受注は激減しております。日中は仕事がなくても受注に対応できるよう何名か必ず待機が必要で、終業時刻後も「明日までに完成してほしい」といった緊急の受注にも対応しなければなりません。
 そのような状況の中で、経営状態も大変厳しいことから、雇用を維持するべきか、ほかに対策はないかなど従業員と話し合いを続けたところ、全員の雇用を維持するのであれば、不況時の一定期間は緊急の時間外労働が発生した場合でも、時間外割増賃金は返上してもよいという提案がありました。
 このような従業員からの申し出があっても、時間外割増賃金は支払うべきでしょうか?

◆【回 答】

労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)は強行規定なので、たとえ従業員全員が会社の実情を理解し納得した上で割増賃金を返上するとの申し出をした場合であっても、これを支払わなければなりません。

 労働基準法第37条に定める時間外労働などの割増賃金を従業員側から返上したいとの申し出があった場合の取扱いについては、通達で次のように示されています。


問 
労働組合の申し合わせにより時間外割増賃金の返上を申し出た場合にかかる申し合わせは法第37条に違反するから、民法第90条(公序良俗に反する事項を目的とする法律行為)の規定により無効となり、使用者は割増賃金を支払う事を要すると考えるが如何。


答 
法第37条は強行規定であり、たとえ労使合意の上で割増賃金を支払わない申し合わせをしても、法第37条に抵触するから無効である。(昭24・1・10基収68)

 このように、厳しい経営状況を従業員が理解し合意の上での申し出ではあっても、「時間外労働」となった場合は、その「超過時間」に対して時間外割増賃金を支払わなければならないとされています。

 しかし、受注が激減している状況で、実際の仕事量も大幅に減っていると思われますので、本当に支払うべき「時間外労働」についてこの機会に徹底的に見直し、「時間内労働」に転換できないかどうか再検討する必要があるのではないでしょうか。

 従業員の勤務体制なども見直し、待機人員を必要最小限度とすることや、時差出勤、フレックスタイム制の活用、休憩時間の変更や交代制勤務など、時間外労働を生産性に見合う最低限度の時間まで絞り込むための努力、工夫が必要となります。

 そして、それでも緊急的に受注が発生し、やむを得ず時間外労働などか発生した場合には、法の定める割増賃金を支払うことも含めて、この機会に検討する余地はあるでしょう。

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