
-労使協定の手引き
★フレックスタイム制
フレックスタイム制とは、一ヵ月以内の一定期間(清算期間)の総労働時間を定めておいて、始業および終業の時刻を労働者の自主的な決定に委ねる制度のことをいいます。
フレックスタイム制を実施する場合には、就業規則その他これに準ずるものに制度について規定するとともに、労使協定を締結しておくことが必要です。ただし、労働基準監督署長への届出は必要ありません。
★労使協定で定める事項
フレックスタイム制に関する労使協定で定める事項は次のとおりです。
①対象となる労働者の範囲
フレックスタイム制を適用する労働者の範囲については制約はありませんが、明確に定めておくことが必要で、職種ごと、グループごとなどで決定することができます。
清算期間は、労働契約の上で労働者が労働すべき時間を定める期間で、一ヵ月以内の範囲で期間の起算日とあわせて定めることが必要です。例えば、「毎月○○日を起算日とする1ヵ月」とします。
清算期間内において労働者が労働すべき時間として定められている時間のことをいいます。この時間は、清算期間を平均し一週間あたりの労働時間が法定労働時間の枠内(下表参照)となるように定めなければなりません。![]()
したがって、清算期間を1ヵ月と定めたときは、月によって清算期間の暦日数が変わるので、例えば、清算期間が30日間の場合は171時間、31日間の場合は177時間と定めれば、清算期間を平均して一週間あたりの労働時間が法定労働時間を超えません。
また、法定労働時間の枠内であれば《その期間の所定労働日×8時間》と定めることもできます。
フレックスタイム制の対象となっている労働者がその清算期間内において年次有給休暇を取得した場合には、その日は何時間労働したものとして扱うかを明確にするため、「標準」としての一日の労働時間を定めておきます。実際には、清算期間内における総労働時間を、その期間における所定労働日数で除したものとします。
例えば、ある清算期間の総労働時間が168時間で、労働日数が21日のときは8時間とします。
一日の労働時間帯を、コアタイム(必ず勤務すべき時間帯)と、フレキシブルタイム(始業および終業を労働者に委ねる時間帯)とに分け、その開始および終了時刻を定めます。ただし、コアタイムは必ず設けなければならないものではなく、全部をフレキシブルタイムとすることもできます。
★労働時間の清算
フレックスタイム制では、実際に労働した時間が清算期間における総労働時間として定められた時間に比べて過不足が生じた場合には、原則としてその清算期間内で労働時間と賃金を清算することになります。

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