労務ニュース

所定外労働の制限

      -改正育児・介護休業法のポイント

現行制度では、3歳に満たない子を養育する労働者に対して所定外労働を制限する制度は、勤務時間の短縮やフレックスタイム制、始・終業時刻の繰上げ・繰下げなどの措置の一つとして、選択的に導入していれば良いとされています。
 しかし、今回の改正では、働きながら子の養育を行うための時間を確保できるようにするため、この制度を導入することが義務づけられます。したがって、3歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合には、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、原則として、事業主は、その労働者に対して所定労働時間を超えて労働させてはならないことになります。
 所定労働時間とは、労働契約上でその労働者に適用される労働時間をいいます。例えば、1日7時間勤務であれば、たとえ残業があり法定労働時間である1日8時間の範囲内であっても、請求があれば残業をさせることはできません。
 なお、この改正事項は平成22年6月30日に施行されますが、常時雇用する労働者が100人以下の企業については、平成24年7月1日に施行されることになっています。

制限の対象から除外できる労働者
 所定外労働の制限については、日々雇用される労働者は対象から除かれ、また、労使協定を締結することで、次の労働者は対象から除外できることになっています。

 ①当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
 ②1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

 なお、期間を定めて雇用される労働者については、育児休業や介護休業の場合には、限定的ながら、一定の場合は対象から除外することができましたが、所定外労働の制限に関しては対象から除外することはできません。

制限の請求の方法
 所定外労働の制限を請求する場合には、1ヵ月以上1年以内の制限期間について、開始の日および終了の日などの事項を、開始の日の1ヵ月前までに事業主に通知しなければなりません。
 この通知は、書面によるほか、事業主が適当と認める場合には、ファックスまた電子メールなどによることも可能ですが、電子メールなどによる場合は、情報を書面に出力することができるものに限られます。
 また、育児休業と異なり、子の養育の状況などに応じることができるように、請求の回数には制限が設けられていません。

制限期間の終了
所定外労働が制限される期間は、労働者の意思にかかわらず、次の場合には終了します。

①子の死亡や離縁などにより子を養育しないこととなった場合(子を養育しないこととなった場合は、労働者はその旨を事業主に通知しなければなりません)
②子が3歳に達した場合
③所定外労働の制限を受けている労働者について、産前産後休業、育児休業または介護休業が始まった場合

不利益扱いの禁止
 育児休業などと同様に、労働者が所定外労働の制限を請求したこと、または請求した労働者が所定労働時間を超えて労働しなかったことを理由として、その労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることか禁止されます。

その他の留意事項
 この改正事項に関する指針では、所定外労働の制限について、労働者がこれを容易に受けられるようにするため、あらかじめ制度が導入され、就業規則などに定められるものであることに留意するべきであるとしています。また、労働者の子の養育の状況、労働者の勤務の状況などが様々であることに対応し、制度の弾力的な利用が可能となるように配慮することとしています。

例えば、制限期間中に労働者が一時的に子の養育をする必要がなくなった場合には、話合いにより、その期間は所定外労働を可能にするなどの運用が考えられます。

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