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改正雇用保険法が成立 他 ニュース

改正雇用保険法が成立
       4月1日から1部を除き施行

 非正規労働者の雇用保険の適用範囲を拡大することなどを柱とする「雇用保険法等の一部を改正する法律」が3月31日、参議院本会議で可決、成立しました。
 従来の制度では、短時間就労者や派遣労働者の雇用保険の加入基準は、業務取扱要領の中で、六ヵ月以上の雇用見込みがあり、かつ1週間の所定労働時間が20時間以上あること、とされていましたが、今回の改正により、法律に適用除外者を定めることで、雇用見込みの期間については「31日以上」と大幅に短縮されました。
 また、雇用保険に未加入となっていた人は、従来の制度では最大で2年まで遡っての適用が可能でしたが、雇用保険料を控除されていたことが給与明細などで明確に確認された場合には、2年を超えて遡って適用することができるようになります。
 これに伴い、2年を超える遡及適用の対象となった労働者を雇用していた事業主のうち、保険関係成立届を提出しておらず、保険料を納付していないことが明らかである場合は、保険料の徴収時効である2年を過ぎても納付できるようになります。
 このほか、平成22年度の雇用保険料率も変更されました。
 改正法は、遡及適用の拡大を除いて平成22年4月1日に施行されています。


改正労働者派遣法等を国会提出
       -「事前面接」の解禁は法案から削除

 登録型派遣や製造業務派遣を原則として禁止することなどを盛り込んだ「労働者派遣法等の一部を改正する法律案」が3月29日に国会に提出されました。
 同改正法案をめぐっては、当初の法案要綱には期間を定めないで雇用される派遣労働者に対する特定目的行為(いわゆる事前面接)を解禁することが盛り込まれ、労働政策審議会はこれを「おおむね妥当と認める」とする答申を行いましたが、連立与党間で協議された結果、事前面接の解禁を法案に盛り込まないことで合意されました。


非正規社員は結婚する割合が低い
       -男性は正規社員の約半分

 厚生労働省がこのほど発表した第7回21世紀成年者縦断調査の結果によると、第1回調査時点で独身だった非正規社員のうち、6年後の第7回調査時点で結婚していた人の割合は、男性が17.2%、女性が28.4%で、正規社員の男性32.2%、女性38.1%と比べて、いずれも低いことが分かりました。
 また、女性のうち結婚して子どもが生まれた人は、非正規では9.8%であったのに対して、正規では17.3%となっており、雇用や収入が不安定な非正規労働者は、結婚も出産もためらう傾向にあることが明らかになっています。


退職後の国民健康保険料を軽減
       -雇用保険の特定受給資格者など

 国民健康保険法施行令などの改正(平成22年3月31日発令)により、平成22年4月1日から、倒産・解雇などにより離職した人(雇用保険の特定受給資格者)および雇止めなどにより離職した人(雇用保険の特定理由離職者)であって、受給資格を有する人の国民健康保険料(税)が軽減される制度がスタートしました。
 軽減を受けられる期間は離職の翌日からその翌年度末までの間で、保険料(税)の基準となる前年の給与所得を100分の30とみなして算定されることになります。ただし、制度が始まる前の1年以内(平成21年3月31日以降)に離職した人は、平成22年度に限って軽減されます。


冬のボーナス、過去最大の減少
       -毎月勤労統計調査

 厚生労働省が3月31日に発表した毎月勤労統計調査によると、従業員5人以上の事業所が支給した平成21年の年末賞与は1人平均38万258円で、前年に比べて9.3%減少して過去最大の落ち込みとなりました。
 主要産業別にみると、製造業が43万7,406円(前年比14.8%減)、卸売・小売業が27万7,112円(同11.0%減)、サービス業が31万5,877円(同12.8%減)となっています。
産業別にみた平成21年年末賞与

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