労務ニュース

子育て支援など助成金一部変更

子育て支援などに取り組む中小企業事業主に対する助成金の取扱いが一部変わりました

中小企業子育て支援助成金
 育児休業取得者や短時間勤務制度の適用者が初めて出た場合に支給対象となりますが、このうち、短時間勤務制度を設け、その制度を利用させた中小企業事業主に対する助成が平成22年4月1日をもって廃止されました。(平成22年3月31日までに支給要件を満たしている場合は支給対象となります。)
 また、育児休業制度を設け、その制度を利用させた事業主に対する助成については、平成22年5月1日以降に育児休業を終了した場合は、その対象者を育児休業が終了し職場復帰後1年以上継続して雇用した場合に支給されます。(平成22年5月1日前に育児休業を終了した場合は、今までどおり6ヵ月以上継続して雇用した場合に支給されます。)
*「継続して雇用した場合」とは、適当な就業実績があることです。

①短時間勤務制度を利用した場合
   6ヵ月以上短時間勤務制度を利用すること → 廃止
②育児休業を取得した場合(平成22年5月1日以降に育児休業を終了した場合)
   職場復帰後の継続雇用  6ヵ月以上 →  1年以上

 なお、短時間勤務制度利用者については、財団法人21世紀職業財団が取り扱っている両立支援レベルアップ助成金のうち、「子育て期の短時間勤務支援コース」において、中小企業事業主に対する支給額を増額するなどの拡充が図られる予定です。

中小企業定年引上げ等奨励金
 平成22年4月1日以降に定年引上げや高齢者の継続雇用などの制度を導入する中小企業事業主または新たに設立する法人等に対しては、次のように扱いが変わりました。

(1)支給申請
  従来は対象となる制度を導入した日の翌日から1年を経過する日までの間に申請を行うことになっていましたが、制度導入後6ヵ月以上運用した後に行うことになります。

(2)支給額
  「70歳以上定年引上げ又は定年の廃止」、「希望者全員70歳以上継続雇用」の制度導入の場合、支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている64歳以上の雇用保険被保険者(法人等設立の場合は支給申請日の前日において雇用されている64歳以上の被保険者)がいない場合は、支給額が従前の半額となります。

中小企業基盤人材確保助成金
 新分野進出等(創業・異業種進出)に伴い、新たに経営基盤の強化に資する労働者を雇い入れた、または生産性を向上させるための基盤となる労働者を新たに雇い入れた中小企業事業主に対して支給されますが、平成22年4月1日から次のように変更となりました。

①一般労働者への助成
   1人あたり原則30万円 → 廃止
②生産性向上のための基盤人材の雇い入れにかかる助成額(1人あたり)
   原則140万円 → 170万円

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