
-社会保険・ワンポイントゼミナール
◆【質 問】◆
当社の女性従業員が今年3月から育児休業に入りました。
今年4月から制度が変わって育児休業給付金の全部が育児休業中に支給されることになったそうですが、4月分から支給額が増額されることになるのですか?
◆【解 説】◆
★{4月1日以降に休業を開始した人が対象に}★
雇用保険の育児休業給付は、従来の制度では、育児休業中に「育児休業基本給付金」が支給され、職場復帰後6ヵ月継続雇用された後に「育児休業者職場復帰給付金」が支給されています。
しかし、雇用保険法の改正により、平成22年4月1日からこれら2つの給付金が統合されて、新しく「育児休業給付金」として、全額が育児休集中に支給されることになりました。
統合された育児休業給付金が支給されるのは、平成22年4月1日以降に育児休業を開始した人です。
したがって、平成22年3月31日以前に育児休業を開始した人は、4月から育児休業給行金に一本化されて従来の額より増えるわけではなく、4月以降も従来どおり、基本給付金と職場復帰給付金の2つが別々に支給されることになります。(下図を参照)

★{給付率は50%}★
従来の育児休業基本給付金の給付率は休業開始時賃金の「30%」、育児休業者職場復帰給付金は、本来10%の給付率が平成22年3月31日まで暫定的に「20%」に引き上げられていましたが、これが当分の間延長されることになっているため、統合された育児休業給付金の給付率は、両方をあわせた「50%」となります。
◆ワンポイント・チェック◆
育児休業給付制度は、もちろん男性も対象とされています。
育児・介護休業法の改正により、平成22年6月30日からは「パパ・ママ育休プラス」の仕組みも導入され、父母ともに育児休業を取得する場合には、一定の要件を満たせば、子が1歳2ヵ月に達する日の前日までの間に、最大1年まで育児休業給付金が支給されます。こちらは、子が1歳に達する日が平成22年6月30日以降である人が対象となります。

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