労務ニュース

事業場外労働に関する協定

      -労使協定の手引き

★事業場外のみなし労働時間制

 出張や外勤の営業のように、労働者が業務の全部または一部を事業場外で行う場合で、労働時間の算定が困難であるときは、その事業場外の労働については、原則として所定労働時間労働したものとみなすことができます。これを一般的に「事業場外のみなし労働時間制」といいます。(労働基準法第38条の2)

 この制度では、事業場外で業務を行うために通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合には、その業務の遂行に通常必要とされる時間、または労使協定で定めた時間労働したものとみなされます。
 そして、労使協定で事業場外でのみなし労働時間を定めた場合であって、その時間が法定労働時間(1日8時間)を超える場合には、原則として「事業場外労働に関する協定届」を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。


★労使協定で定める事項
労使協定で定める基本的な事項は、
 ①対象となる業務
 ②一日のみなし労働時間
 ③有効期間
です。


 ①対象となる業務

 事業場外のみなし労働時間制の対象となるのは、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難な業務です。

※事業場外で行われる業務であっても次のような場合は具体的な指揮監督が及び労働時間の算定が可能なので、事業場外のみなし労働時間制を適用することはできません。

(1)何人かのグループで事業場外で業務に従事する際、そのメンバーの中に、労働時間の管理をする人がいる場合

(2)随時、携帯電話などで管理者の指示を受けながら業務に従事する場合

(3)管理者からその日の訪問先や帰社時刻などの具体的な指示を受けて、その指示どおり業務に従事して事業場に戻る場合


 ②一日のみなし労働時間

 その業務を遂行するために、通常必要とされる時間を定めます。
 労働時間の全部を事業場外で業務に従事する場合(いわゆる直行および直帰)は、協定で定めた時間が労働時間となります。

 例えば、一日のみなし労働時間を「9時間」とした場合は、実際は8時間であったり、10時間であったりしても、9時間労働したものとします。
 しかし、1日のうち労働時間の一部を事業場内で業務に従事する場合は、みなし労働時間制による労働時間の算定の対象となるのは事業場外で業務をした部分であって、労使協定についても、この部分について協定するものとされます。そして、みなし労働時間制によって算定される事業場外で業務に従事した時間と、別途把握した事業場内における労働時間とを加えた時間が、原則としてその日の労働時間となります。

 例えば、みなし労働時間を9時間と定めた場合で、事業場内労働(内勤)を2時間行った後に事業場外労働(外勤)を行ってそのまま直帰したときは、合計の11時間がその日の労働時間です。
 このように、協定でみなし労働時間を定めるときは、内勤の時間は協定で定めたみなし労働時間に加算されることになるので、常態として内勤をともなうときには、協定で定めるみなし労働時間の設定に注意が必要です。


 ③労使協定の有効期間

 協定でみなし労働時間を定める場合は、その協定の有効期間を定めなければなりません。

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