
-改正育児・介護休業法のポイント
従来の制度では、3歳に満たない子を養育する労働者が働きながら子の養育を行う時間を確保できるようにするため、事業主は、所定労働時間の短縮(短時間勤務制度)、所定外労働の免除、フレックスタイム制、始・終業時刻の繰上げ・繰下げ、事業所内保育施設の設置運営などから、少なくとも1つの制度を選択的に導入していれば良いとされていました。
しかし、今回の改正により、短時間勤務制度は選択的措置ではなく、必ず導入しなければならない措置に「格上げ」されました。したがって、3歳に満たない子を養育する労働者であって現に育児休業をしていない労働者が希望すれば、原則として短時間勤務制度を利用できるようにしなければなりません。
なお、この改正事項は平成22年6月30日に施行されますが、常時雇用する労働者が100人以下の企業については、平成24年7月1日に施行されることになっています。
◆対象から除外できる労働者◆
短時間勤務制度については、次の労働者は対象から除かれます。
①日々雇用される労働者
②1日の所定労働時間が6時間以下の労働者
(1ヵ月または1年単位の変形労働時間制が適用される労働者については、変形対象期間の平均ではなく、すべての労働日の所定労働時間が6時間以下でなければなりません)
また、労使協定を締結することで、次の労働者は対象から除外できることになっています。
③当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
④1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
⑤業務の性質または業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者
◆短時間勤務制度の内容◆
短時間勤務制度は、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものとしなければなりません。この場合の「原則として6時間」とは、例えば、7時間45分が通常の所定労働時間である場合に、2時間短縮して5時間45分とすることを想定し、「5時間45分から6時間まで」を許容するという趣旨です。
また、「6時間とする措置を含むもの」とは、1日の所定労働時間を6時間とする措置を設けた上で、そのほかに、例えば1日7時間とする措置や、隔日勤務などで所定労働日数を短縮する措置などをあわせて設けることも可能であるという趣旨で、労働者の選択肢を増やす意味では望ましいものとされています。
◆制度を利用するための手続き◆
短時間勤務制度を利用する場合の手続きに関しては、法令では定められていません。 したがって、事業主が定めることは可能ですが、利用しようとする労働者にとって過重な負担を求めることにならないような配慮か求められるでしょう。
この場合、育児・介護休業法に定める他の制度に関する手続きも参考にして、例えば、育児休業などの申し出と同様に、1ヵ月前までに申し出なければならない、とすることは問題ないと考えられます。一方、利用期間を1ヵ月単位とすることは、他の制度が法令に基づいて基本的に労働者の申し出た期間で適用されることを踏まえれば、適当でないと考えられます。

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