
-平成21年度「個別労働紛争」の相談件数過去最多
厚生労働省の発表によると、労働者と企業とのトラブルを裁判に持ち込むことなく迅速に解決するための「個別労働紛争解決制度」に基づく民事上の個別労働紛争に関する平成21年度の相談件数は、年度途中にりーマンショックが発生した前年度と比べ伸び率が鈍化したものの、同4.3%増の24万7,302件と過去最多を更新したことが分かりました。
◆相談受付状況◆
総合労働相談コーナーに平成21年度1年間に寄せられた相談件数は、前年度比6.1%増の114万1,006六件であった。
このうち、労働関係法上の違反を伴わない解雇、労働条件の引下げ等のいわゆる民事上の個別労働紛争に関するものが同4.3%増の24万7,302件で、毎年度確実に件数が増えている。
【個別労働紛争の主な相談内容】
解雇に関するものが6万9,121件(24.5%)で最も多く、労働条件の引下げ3万8,131件(13.5%)、いじめ・嫌がらせ3万5,759件(12.7%)と続いている。
◆都道府県労働局長による助言・指導◆
助言・指導の申し出を受け付けた件数は7,778件で、前年度比2.4%の増加となっている。
【助言・指導の実施状況】
申し出を受け付けた事案について、手続きを終了したのは7,743件で、このうち、助言・指導を実施したのは7,537件(97.3%)、申し出が取り下げられたのは154件(2.0%)、処理を打ち切ったのは33件(0.4%)となっている。
《解雇に係る助言・指導の例》
同僚との関係がうまくいっていないことを理由に解雇された。今まで同僚との関係で注意を受けたこともなく解雇理由に納得できないので、解雇を撤回してほしい。
⇒ 事業主に対し、労働契約法の「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は無効である」という規定を説明するとともに、それを踏まえて本人と話し合うよう助言した結果、解雇は撤回され、引き続き勤務できることとなった。
◆紛争調整委員会によるあっせん◆
労働問題の専門家である弁護士等からなる紛争調整委員会があっせんの申請を受理した件数は7,821件(※)で、前年度比7.5%の減少となっている。
(※)内訳が複数の事案もあるため、実際の合計は8,132件になる。
【あっせんの実施状況】
申請を受理した事案について、手続きを終了したのは8,096件で、このうち、合意が成立したのは2,837件(35.0%)、申請が取り下げられたのは517件(6.4%)、あっせんを打ち切ったのは4,705件(58.1%)となっている。
《雇止めに係るあっせんの例》
有期契約労働者としてこれまで更新を20数回繰り返したが、成績が悪いことを理由に突然「契約更新できない」と通告された。理由に納得ができず、会社側の誠意も見られないため、精神的・経済的損失に対する補償金を支払ってほしい。
⇒ あっせん委員が双方の主張を整理し、判例を示して当事者間の調整を行った結果、解決金○○円を支払うことで双方の合意が成立した。

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