労務ニュース

育児・介護雇用安定等助成金

【両立支援レベルアップ助成金】の一部が拡充されました 

育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金)のうち、子を養育する労働者のための短時間勤務制度を設け、利用者が生じたときに対象となる「子育て期の短時間勤務支援コース」において、中小企業事業主に対する助成額の引き上げなどの変更がありました。
 これは、従来の「中小企業子育て支援助成金」のうち、短時間勤務制度を設け、その制度を利用させた中小企業事業主に対する助成が平成22年4月1日から廃止されたことに伴う措置です。

◆「子育て期の短時間勤務支援コース」の内容◆
1.事業主の規模の区分
 区分が、大規模・中規模・小規模事業主の3区分に増えました。
事業主の規模が3区分に増


2.受給要件
 以下のアおよびイの両方を満たしていることが必要です。

 ア.少なくとも3歳に達するまでの子(中規模事業主または大規模事業主については少なくとも小学校就学の始期に達するまでの子)を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約または就業規則により制度化していること     なお、複数の事業所を有する事業主にあっては、すべての事業所において制度化している事業主であること
 イ.雇用保険の被保険者として雇用する、小学校第3学年修了までの子を養育する労働者であって、短時間勤務制度の利用を希望した労働者に連続して6ヵ月以上利用させたこと
  このほか、支給対象労働者を、

   ①短時間勤務制度利用開始時、

   ②同制度を連続して6ヵ月以上利用した日の翌日から1ヵ月以上、

   ③助成金の支給申請日、

  のいずれにおいても雇用保険の被保険者として雇用していること、などの要件もあります。

3.受給できる額
 中規模・小規模事業主に対する助成額が引き上げられました。
両立支援受給額変更


*2人目以降の支給対象労働者は、最初の支給対象労働者が生じた日の翌日から5年以内に生じた場合に限られます。
*1事業主当たり、延べ10人(小規模事業主は5人)までの支給となります。

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