労務ニュース

「新卒者体験雇用奨励金」が新設されました

 このほど「新卒者体験雇用奨励金」が新設され、就職先が未決定の新規学卒者を体験雇用(1ヵ月から最長3ヵ月)として受け入れる事業主に、対象者1人につき最大で16万円が支給されます。これは平成22年度限りの措置です。

◆ 対象となる事業主 ◆
支給対象となる事業主の要件のうち、主なものは次のとおりです。

①ハローワークの紹介により、以下のいずれにも該当する人を体験雇用として雇い入れ(※)、体験雇用を実施した事業主

 (a)平成21年10月から平成22年9月末までに卒業した人で、雇入れ開始日現在の満年齢が40歳未満の人

 (b)ハローワークに求職登録を行い、就職先が未決定の人

②体験雇用に係る職業紹介を受ける以前に、当該職業紹介に係る対象者を雇用することを約している事業主ではないこと
 その他にも一定の要件があります。

※労働基準法などの労働関係法令に基づき、対象者との間で有期雇用契約を結び、賃金を支払います。体験雇用期間中の労働時間は、原則として、事業所の通常の労働者の1週間の所定労働時間と同程度(30時間を下回らない)です。

◆ 支 給 額 ◆
体験雇用の期間に応じて、次の額が支給されます。
新卒者体験雇用奨励金支給額


◆ 実施計画書の提出 ◆
 体験雇用開始の日から2週間以内に「体験雇用実施計画書」の提出が必要です。
 正規雇用への移行が必ずしも支給の要件ではありませんが、体験雇用実施計画書に定める「正規雇用へ移行するための要件」を対象者が満たした場合は、特段の事情がない限り、体験雇用終了後には正規雇用に移行することになります。
 なお、体験雇用終了後の正規雇用への移行は、他の雇入れ助成金の支給対象にはなりませんので、ご注意ください。

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