労務ニュース

育児休業の申し出  -育児・介護休業法を守っていますか

         (ケース別チェック)

 仕事と子育てや介護との両立を支援する制度を定めた「育児・介護休業法」が改正され、その主要な部分が今年6月30日から施行されています。
 育児・介護休業などをめぐっては、平成21年度に各都道府県労働局の雇用均等室に寄せられた相談は約73,500件で、前年度より約22,300件も増加しています。法改正によって紛争解決援助制度も創設されるなど相談件数は今後も増える見通しです。
 改正された育児・介護休業法をもとに、ケース別にどのような対応が正しいのか、今号からシリーズでもう一度チェックしてみることにします。

◆ケース1◆
 育児休業から職場復帰し、1歳未満の子を養育する正社員から、保育所の都合により当初予定していた保育所に入所できなくなったので、新たに別の認可保育所に入所申請を行ったが当面入所できないため、育児休業を再度取得したいという申し出があった場合

◆ケース2◆
 1歳未満の子と同居している夫が失業中のため、主に夫が養育できる状況にある女性正社員から育児休業の申し出があった場合

◆ケース3◆
 子が1歳に達したら妻が職場復帰するので、1歳の誕生日から1ヵ月間、妻に代わって育児休業をしたいと男性正社員から申し出があった場合

◆ケース1◆
 再取得要件の見直し
 従来、育児休業の再取得の申し出は次の特別な事情がない限り認めなくてもよいとされていました。
 (1)配偶者が死亡したとき
 (2)配偶者がケガ、病気等により子の養育が困難となったとき
 (3)離婚等により配偶者が子と同居しないこととなったとき 等

 今回の改正により、育児休業の申し出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し申込みを行っているが、当面その実施が行われない場合が、育児休業の再度の取得が認められる「特別な事情」として追加されました。

◆ケース2◆
 配偶者が専業主婦(夫)の適用除外規定の廃止
 配偶者が専業主婦(夫)であったり、育児休業中である場合など、常態として育児休業に係る子を養育することができる配偶者がいる労働者については、労使協定によっても適用を除外することができなくなりました。

◆ケース3◆
 「パパ・ママ育休プラス」の創設 
 父母がともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2ヵ月まで休業を取得することができるようになりました。ただし父・母それぞれの育児休業期間(母親の場合は出生日以後の産前・産後休業期間を含む)は、これまでどおリ最長で1年間です。


 以上から、1歳未満の子を養育する労働者からケース①~③のような申し出があった場合は、適用除外(※)となる人を除いて、育児休業の(再)取得を認めなければなりません。(いずれのケースについても、常時雇用する労働者が100人以下の企業でも法律が適用されます)


(※)育児休業の適用を除外できる人
  ■日々雇われる者
  ■一定の要件を満たさない有期契約労働者
  ■労使協定の締結により適用を除外できる以下の労働者
   (ア)入社1年未満の者
   (イ)申し出の日から1年以内に雇用関係の終了が明らかな者
   (ウ)1週間の所定労働日数が2日以下の者

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