
育児休業中の保険料免除ほか
出産・育児の社会保険手続きガイド
(相談者)当社の女性従業員が来月から育児休業に入ります。育児休業中は保険料の免除が受けられると聞きましたが、詳しく教えてください。
■育児休業等を取得したときの保険料免除■ (健康保険・厚生年金保険)
健康保険・厚生年金保険の被保険者が育児・介護休業法に基づく育児休業制度を利用する場合(3歳未満の子を養育する場合)には、その期間の健康保険料と厚生年金保険料は、申し出により事業主負担分と被保険者負担分がどちらも免除されます。
実際に保険料が免除されるのは、育児休業を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月までの期間です。例えば、3月10日から育児休業を開始して翌年の1月10日で終丁する場合は、3月分から12月分までの10ヵ月分が免除されます。
免除を受けようとする場合は、育児休業開始後すみやかに『育児休業等取得者申出書』を管轄の社会保険事務所や健保組合などに提出しますが、申出書は、「子が1歳に達するまでの育児休業」、「子が1歳から1歳6ヵ月に達するまでの期間で、保育所待機等の特別な事情がある場合の育児休業」、「子が1歳(または1歳6ヵ月)から3歳に達するまでの育児休業に準ずる措
置による休業」のそれぞれの休業期間中について提出することが必要です。
また、育児休業の予定年月日を延長した場合には、改めて申出言の提出が必要で、終了予定年月日より前に育児休業等を終了したときは、『育児休業等取得者終了届』を提出しなければなりません。
■養育期間の標準報酬月額の特例■ (厚生年金保険)
子を養育している期間は、勤務時間の短縮や残業免除などの措置を受けることがあり、それに伴って養育期間中の各月の標準報酬月額が、養育開始前の標準報酬月額を下回り、将来受け取る年金額が下がってしまうことが考えられます。
そこで、3歳未満の子を養育する期間の標準報酬月額が、養育開始前の標準報酬月額(従前の標準報酬月額)を下回る場合に不利にならないように、申し出に基づいて、特例的に従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額が計算されます。しかし、保険料については、実際の標準報酬月額をもとに徴収されます。(下図参照)

この特例措置を受けようとする場合は社会保険事務所などに『養育期間標準報酬月額特例申出書』を提出します。
また、養育する子が3歳に達する前に、子の死亡その他の理由で子を養育しなくなったときは『養育期間標準報酬月額特例終丁届』を提出します。
■育児休業等終了時の標準報酬月額変更■ (健康保険・厚生年金保険)
育児休業等を終了した被保険者が、3歳未満の子を養育するために勤務時間の短縮などの措置を受け報酬が低下した場合、固定的賃金の変動に関わらず、1等級でも追加生じた場合は、標準報酬月額の改定が行われます。
改定後の標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日が属する月以降の3ヵ月間に受けた報酬(支払基礎口数が17日未満の月は除く)の平均額により決定し、その翌月から改定されます。
この措置を受けようとする場合は、社会保険事務所や健保組合などに『育児休業等終了時報酬月額変更届』を提出します。

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