
出産・育児の社会保険手続きガイド
(相談者)
2カ月後に出産予定の当社の女性従業員が、産前休暇に入った後の来月末で退職したいと申し出ました。
会社としては引き続き在籍させ育児休業後に復帰してもらいたいのですが、退職後に夫の被扶養配偶者になるそうです。
退職すると出産手当金などの給付は受けられなくなるのでしようか?
(解説)
健康保険の給付は、在職中である被保険者に対して行われるのを原則としていますが、退職などにより被保険者でなくなった(資格喪失)後においても、一定の条件のもとに給付が行われます。
★出産育児一時金の場合
資格を喪失する日の前日(退職日)までに継続して1年以上健康保険の被保険者であった人が、資格喪失の日後6ヵ月以内に出産したときは、被保険者として受けられる出産育児一時金が支給されます。
なお、出産育児一時金については、資格喪失後に夫の被扶養配偶者となった場合には、「家族出産育児一時金」として受けることができます。
ただし、この場合は資格喪失の日後6ヵ月以内の出産であっても、本人の出産育児一時金と家族出産育児一時金の両方を請求することはできません。

★出産手当金の場合
資格を喪失する日の前日(退職日)までに継続して一年以上健康保険の被保険者であった人は、資格を喪失する際に現に出産手当金を受けているか、受ける前であっても出産日または出産予定日からさかのぼって原則42日(多胎妊娠の場合は98日)以内に資格喪失日の前日があれば、資格を喪失した後でも出産手当金を受けることができます。
出産手当金は被保険者として受け取ることができるはずであった期間を受けられますので、出産前に退職する場合でも、退職日が法定の産前休暇期間内にあれば、産前分はもちろん、産後分(56日分)までもらえることになります。


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