改正雇用保険法のポイント②

雇用保険の適用範囲の拡大
 パートタイマーおよび派遣労働者の雇用保険の適用基準が従来の「1年以上の雇用見込みがあり、かつ1週間当たりの所定労働時間が20時間以上」から、「6ヵ月以上の雇用見込みがあり、かつ1週間当たりの所定労働時間が20時間以上」に緩和されました。

就職促進手当の給付率引上げ等
(再就職した日が、平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間である人が対象)

(1)再就職手当
 基本手当の受給資格がある人が、早期に安定した職業に就いた場合に支給される「再就職手当」の支給要件と給付率が次のように緩和されました。
再就職手当

(2)常用就職支度手当
 基本手当等の受給資格がある人のうち、障害者など就職が困難な人が安定した職業に就いた場合に支給される「常用就職支度手当」の給付率が、30%から40%に引き上げられました。また、再就職した日において40歳未満で、かつ、同一の事業主に雇用保険の一般被保険者として一定期間継続して雇用されたことがない人などが新しく対象となりました。

雇用保険料率の引下げ
(平成21年度のみの措置)
 雇用保険料率について、平成21年度に限り、失業等給付に係る率が1000分の4(労使折半)引き下げられ、以下のとおりになりました。
雇用保険料率(平成21年度のみ)

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