出産・育児と失業給付(雇用保険)

出産・育児の社会保険手続きガイド

 ◆(相談者)妊娠中の当社の女性従業員が、出産を前に自己都合で退職することになりました。
 3年以上雇用保険に加入していますが、出産や育児の間に失業給付を受けることはできるのでしようか?

 ◆解 説◆
【「失業の状態」とは】
 雇用保険の失業給付(基本手当)は、雇用保険に加入し一定以上の被保険者期間(*)がある人が退職し、「失業の状態」にある場合に支給されるものです。
 失業の状態とは、具体的には、ハローワークに出向き、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態のことで、ハローワークからその認定を受けることが必要となります。
 したがって、妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないときなどは失業の状態ではないので、その間に限っては基本手当を受けることができません。
(*)自己都合退職の場合、 退職日以前二年間に賃金支払い基礎日数が11日以上の月が通算12ヵ月以上あること

【受給期間の延長】
 基本手当の受給期間は、原則として、退職した日の翌日から一年間です。しかし、その間に病気やけが、妊娠・出産・育児など一定の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなかった日数だけ受給期間を延長することができます(ただし、延長できる期間は最長で3年間)。
 したがって、受給資格がある人が退職後に出産・育児を控えている場合には、この制度を利用すると良いでしょう。

【延長の手続きは】
 基本手当の受給期間を延長するためには、前記の理由により引き続き働くことができない期聞が30日を経過した日の翌日から1ヵ月以内に、住所または居所を管轄するハローワークに届け出ることが必要です。
 なお、退職後に出産・育児により受給期間の延長を希望する場合は、退職日の翌日から30日を経過した後の1ヵ月以内に届け出ることになります。この期間だと、妊娠時期や体調によっては自分自身でハローワークまで届けに行くことができないこともありますので、延長の申請は代理人や郵送での届け出も認められています。
妊娠・出産・育児等により受給期間を延長する場合

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