労務ニュース

子育て期間中の短縮勤務措置を義務化 ほかニュース

★子育て期間中の短縮勤務措置を義務化★
改正育児・介護休業法関連法案を国会に提出

 三歳未満の子を養育する労働者が申請した場合に、原則として残業の免除や勤務時間短縮措置を事業主に義務づけることなどを柱とした「改正育児・介護休業法関連法案」が、4月21日に国会に提出されました。
 このほか、同法案には、父親が育児休業を取得しやすくするための仕組みや、厚生労働大臣の勧告に従わない場合に、企業名の公表を行うなどの罰則規定が新たに設けられています。
 成立すれば、一部を除き、公布の日から一年以内の政令で定める日から施行される予定です。


育児・介護休業法改正案の概要
【時間外労働の制限】
◆三歳未満の子を養育する労働者(*)が請求したときは、原則として時間外労働を免除することを事業主に義務づける。
(*)雇用期間が1年未満の労働者など、厚生労働省令に基づき労使協定で対象外とすることができる者を除く

【勤務時間短縮措置】
◆三歳未満の子を養育する労働者であって、育児休業をしない者(*)に関して勤務時間短縮措置を講じることを事業主に義務づける。
 

(*)以下の労働者を除く
 ①1日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定める者

 ②雇用期間が一年未満の労働者など、厚生労働省令に基づき労使協定で対象外とすることができる者

【父親の育児休業取得促進】
◆父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2カ月(現行は原則1歳)までの間に、1年間育児休業を取得可能とする。

◆同一の養育する子について、出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合は、特別の理由がなくても再度申し出ることができるようにする。

◆労使協定で育児休業の対象外にできる労働者のうち、「配偶者が子を養育できる状態である労働者」を廃止する。

【子の看護休暇制度の拡充】
◆子の看護休暇制度について、小学校に入学するまでの養育する子が1人の場合は年に5日まで、2人以上の場合は年に10日まで取得可能とする。(現行は人数にかかわりなく5日まで)

【介護休暇制度の創設】
◆現行の介護休業とは別に、短期の介護休暇制度を設ける。(要介護状態にある対象家族が1人の場合は年に5日まで、2人以上の場合は年に10日まで)

【罰則等の創設】
◆厚生労働大臣の勧告に従わない場合の公表制度、および報告を求めたにもかかわらず報告をせず、または虚偽の報告をした場合の過料を創設する。


★[社会保障カード]、23年度実用化へ★
厚生労働省検討会が報告書

 平成23年度からの実用化を目指す「社会保障カード」(仮称)について、厚生労働省の検討会はこのほど、基本的な計画に関する報告書をまとめました。
 同報告書では、個人の識別についてカードにICチップを組み込んだ「公開鍵暗号方式」を取り入れること、基礎年金番号、健康保険の記号番号などの情報を取り込み、一枚のカードに機能を集約すること、カードを利用して年金記録、レセプト(医療費)などの情報を自宅のパソコンで閲覧できるようにすることなどを盛り込んでいます。


★未払い賃金の立替払額が3年連続増加★
20年度の実施状況まとまる
 厚生労働省は4月30日、平成20年度における未払賃金の立替払事業の実施状況をまとめました。
 立替払事業は、企業倒産により賃金未払のまま退職した労働者に対して、国が事業主に代わって未払賃金の一部を立替払する制度です。
 平成20年度に立替払の対象となった企業数は3,639件(対前年度比8.7%増)、支給者数は54,422人(同6.0%増)、立替払額は248億2.100万円(同6.0%増)といずれも前年度を上回り、立替払額については3年連続で増加しています。
 また、支給者1人当たりの平均立替払額は45万6,000円。企業規模別にみると、労働者数30人未満の企業が全体の85.9%を占めています。


★所定外労働、前年同月比22%減★
3月の毎月勤労統計調査
 厚生労働省が5月1日に発表した3月の毎月勤労統計調査(速報、従業員5人以上の事業所が対象)によると、残業など1人平均の所定外労働時間は9.0時間で、前年同月に比べて22.7%減少したことが分かりました。
 20%を超える減少は2ヵ月連続で、とくに製造業は8.8時間でマイナス49.5%とほぼ半減。景気悪化による受注の落ち込みが大きく影響した結果となりました。

  
★労働保険の年度更新★

 平成21年度労働保険(労災保険・雇用保険)の年度更新手続の時期が来ました。
 新年度の概算保険料および前年度の保険料を確定するための申告・納付の手続を行う年に1度の大切な行事ですので、ご協力をお願い致します。

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