改正雇用保険法のポイント③

育児休業給付の改正(平成22年4月1日施行)

2つの給付金の統合
 育児休業給付は、現在、育児休業中に休業開始時賃金の30%(育児休業基本給付金)、職場復帰して6ヵ月経過後に同20%(育児休業者職場復帰給付金)と、分けて支給されています。したがって、職場復帰しても6ヵ月以内に退職した場合、職場復帰給付金は受けることができなくなってしまいます。
 育児休業を取っても、やむを得ない事情で職場復帰が果たせなくなったり、復帰しても6ヵ月以内に退職しなくてはならなかったりする場合もあるでしょう。今の制度では、このような場合に「満額」の給付金が受けられないため、働く人に対する育児休業中の所得保障の観点からは十分機能していないのではないかという指摘もありました。
 そこで、今回の改正では、平成22年4月1日以降に育児休業を開始した人については、2つの給付金がまとめて育児休業中に支給されることになりました(職場復帰給付金は廃止)。つまり、育児休業が終わって職場復帰後6ヵ月経過を待たなくても、従来の職場復帰給付金を含めた額の給付金を受けることができます。

給付率引上げ措置の延長
 現在の職場復帰給付金は、平成22年3月31日までは、本来10%の給付率が暫定的に20%に引き上げられていて、2つの給付金の給付率はあわせて50%となっています。
 今回の改正により、この引上げ期限が平成22年4月1日以降当分の間廷長されることになりました。前記のとおり、2つの給付金は統合されて基本給付金のみとなりますので、統合後の基本給付合の給付率が、現在の30%から50%に変更されることになります。
育児休業給付の給付率と給付方法

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