労務ニュース

育児休業中に次の出産があるときは?

出産・育児の社会保険手続きガイド

 ◆(相談者)当社の女性従業員は、現在、子が1歳2ヵ月で育児休業を延長し、休業中ですが、2ヵ月後に次の子を出産することになりました。
 この場合、育児休業と産前休業はどちらが優先するのでしようか。また、保険料の免除などはどのようになるのでしょうか?

 ◆解 説◆
産前・産後休業との関係
 「育児・介護休業法」では、労働基準法で定める産前休業(原則6週間)および産後休業(原則8週間)が始まると、育児休業期間は終了することになっています。
 育児休業期間中に次の子の出産がある場合の取扱いについて、育児休業にかかる子を「子A」、次の出産にかかる子を「子B」として、次のケースにあてはめてみます。

 (1) 子Bの出産日以前の取扱い
 産前休業は本人の請求があった場合に認められていますので、子Aにかかる育児休業期間中であっても、子Bにかかる産前休業の請求が行われた場合は、産前休業が開始されます。
 したがって、子Aにかかる育児休業期間は終了し、健康保険料と厚生年金保険料の免除も終了します。また、雇用保険の育児休業基本給付金を受けている場合は、支給は終了します。
 一方、子Bにかかる産前休業の請求がない場合は、出産予定日以前6週間以内であっても、産前休業は開始されません。したがって、子Aにかかる育児休業期間は継続していますので、それに伴う保険料免除は受けられ、育児休業基本給付金も引き続き受けられます。

 (2)子Bの出産後の取扱い
 産後休業は本人からの請求があるなしにかかわらず、事業主が必ず与えなければならないものです。
 産後休業は出産日の翌日より開始されますので、子Bにかかる産前休業を取得せず、子Aにかかる育児休業を継続中で、それに伴う保険料免除や育児休業基本給付金を受けている場合であっても、出産日をもって子Aの育児休業期間は終了します。それに伴って、保険料免除は終了、育児休業基本給付合を受けている場合には、支給も終了します。
 なお、育児休業期間中に産前・産後休業を開始した場合は、事業主は当初の育児休業の終了予定日の前日までに、育児休業を終了した旨を保険者に届け出る必要があります。

 以上のように、産前休業を請求すると必然的に育児休業は終了しますので、保険料免除や育児休業基本給付金の受給のことを考慮すれば、子Bの出産にかかる産前休業を請求せず、出産日まで子Aの育児休業期間とする方が有利といえるでしょう。
産前休業を請求しない場合の保険料免除などの取扱い

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