割増賃金率引上げの対象となる時間外労働 -改正労働基準法のポイント-
割増賃金率引上げの対象となる時間外労働 -改正労働基準法のポイント-
「改正労働基準法」が平成22年4月1日から施行されます。今回はおよそ6年ぶりの改正で、
①時間外労働の法定割増賃金率の引上げ、
②年次有給休暇の時間単位付与、
③特別条項付き協定で定める事項の見直し、
などが主な改正内容となっています。
今号より、数回にわたって改正事項のポイントを詳しくお伝えします。
★1ヵ月60時間超の時間外労働が引上げ対象
今回の改正は、長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることが大きな目的となっています。
そこで、現行法令で「2割5分以上」と定められている時間外労働の割増賃金率について、1ヵ月に60時間を超えて時間外労働をさせた場合には、その超えた時間の労働については「5割以上」の率に引き上げられます。ただし改正法で定める中小事業主(下表参照)の事業については、当分の間、法定割増賃金率の引上げの適用が猶予され、施行から3年経過後に改めて検討することとされています。
また、1ヵ月60時間を超える時間外労働について、労使協定により割増賃金の支払いに代えて通常の労働時間の賃金が支払われる有給の休暇を付与することができます。(次号で詳細)
ここでいう「1ヵ月」とは、暦での1ヵ月のことをいい、その起算日は、毎月1日、賃金計算期間の初日、時間外労働協定における一定期間の起算日などとすることが考えられますが、起算日は「賃金の決定、計算及び支払いの方法」として就業規則に記載する必要があります。そして、1ヵ月の起算日から時間外労働時間を累計して、60時間に達した時点より後に行われた時間外労働が5割以上の率で計算した割増賃金の支払いの対象となります。

★休日労働との関係
いわゆる法定休日(週1回または4週間4日の休日)における労働については、現行法で「3割5分以上」の割増賃金率が適用されますが、法定休日以外の休日における労働は時間外労働に該当するため、残業などの時間外労働と同じように「60時間]の算定対象に含めなければなりません。
したがって、就業規則などにより、事業場の休日について法定休日と法定休日以外の休日の別を明確にしておくことが望ましいでしょう。
★深夜労働との関係
深夜労働(原則午後10時から午前5時)については、現行法で「2割5分以上」の割増賃金率が適用され、時間外労働が深夜に及んだ場合は、時間外労働の「2割5分以上」と合わせて「5割以上」の割増賃金の支払いが必要となっています。
今回の改正により、深夜労働のうち、1ヵ月について60時間に達した時点より後に行われた時間外労働であるものについては、深夜労働の法定割増賃金率と60時間を超える時間外労働の法定割増賃金率とが合算され、「7割5分以上」の割増賃金の支払いが必要となります。
ただし、前記の中小事業主の事業については、当分の間、1ヵ月について60時間を超える時間外労働の法定割増賃金率の引上げが猶予されていることから、現行どおりの割増賃金率が適用されます。




