改正育児・介護休業法等が成立ほか ニュース
■ 改正育児・介護休業法等が成立 ■
(仕事と子育て・介護の両立支援を強化)
「育児・介護休業法及び雇用保険法の一部を改正する法律」が6月24日、参議院本会議において可決、成立しました。国会提出(4月21日)から2ヵ月あまりのスピード成立となっています。
同改正法は、3歳未満の子を養育する労働者(一定の者を除く)について、勤務時間の短縮措置を講ずることや請求があった場合に時間外労働を免除することを事業主に義務づけるなど、働きながら子育てや家族の介護を行う労働者への支援を強化する内容となっています。
なお、施行日は一部を除いて、公布から1年以内の政令で定める日となっています。
★ 改正育児・介護休業法のその他の主な内容 ★
①父親の育児休業取得促進
父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2ヵ月に達するまでの間に1年間育児休業を取得できるようにする。
また、出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、特別な理由がなくても再度取得できるようにする。
②罰則・過料の創設
厚生労働大臣の勧告に従わない場合の公表制度や、虚偽の報告をした場合などに対する過料を創設する。
③子の看護休暇制度の拡充、介護休暇制度の創設

★ 雇用保険法の一部改正 ★
育児休業を取得できる期間(前記①)に合わせて、育児休業給付の支給対象期間を改正する。
■ 完全失業者数、350万人に迫る ■
-有効求人倍率は過去最低-
このほど総務省が発表した労働力調査(速報)によると、5月の完全失業率(季節調整値)は前月よりO.2ポイント悪化し5.2%となりました。
男女別にみると、男性は5.4%(前月比O.1ポイント増)、女性が4.9%(O.3ポイント増)。また、完全失業者数は347万人で、前年同月からの増加幅(77万人増)は過去最大となりました。
一方、厚生労働省が同日発表した5月の有効求人倍率(季節調整値)も0.44倍と前月から0.02ポイント下がり、過去最低を更新しました。
■ 新型インフルエンザによる需要減少も対象に ■
-雇用調整助成金など-
厚生労働省はこのほど、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件について、休業などを行う理由が新型インフルエンザの発生や感染拡大の影響で、客数や受注量などが減少した場合も対象とする特例措置を設けました。
この特例では、生産量(または売上げ)減少の比較対象期間についても、直近の「3ヵ月間の平均」から「1ヵ月」に緩和。また、新型インフルエンザの国内発生が確認された今年5月16日まで遡って支給申請をすることができるようになりました。
■ 男女差別で慰謝料支払い命令 ■
-東京地裁が不当な扱いを認める-
男女差別的な人事制度で不当な扱いを受けたとして、大手石油元売り会社(東京都)の女性社員ら12人が、男性社員との賃金の差額など計約5億5000万円の支払いを求めた訴訟で、東京地裁は6月29日、同社に慰謝料など計約5000万円の支払いを命じました。
裁判長は、同社で平成12年まで採用されていた職能資格制度について、実質的な男女別基準で昇格を管理していたと指摘。違法な男女差別があったことを認めました。
また、新しい人事制度が始まった同年以降も、男女間の昇格に旧制度の影響が残っていたと述べましたが、原告側が求めていた賃金の差額については、比較対照する同等の男性社員がいないことなどから算定が困難であるとして、訴えを退けました。
■ 雇用保険の基本手当日額の範囲等を引下げ ■
-緊急雇用安定助成金等の支給額にも影響-
厚生労働省は、8月1日から雇用保険の基本手当日額の最高・最低額などの範囲を引き下げる告示を行いました。この変更は、毎月勤労統計調査の平成20年度平均給与額が前年度から約0.6%低下したことに連動するもので、雇用調整助成金や中小企業緊急雇用安定助成金において、休業1日(1人)当たりの助成金額は基本手当日額の最高額が限度とされていることから、今回の変更で助成金額にも影響が及ぶ可能性があります。
今回の主な変更内容は下記のとおりです。
■基本手当日額の最高額及び最低額等の引下げ
(例)受給資格に係る離職の日における年齢が45歳以上60歳未満の場合
7,730円 ⇒ 7,685円
■高年齢雇用継続給付の支給限度額の引下げ
(1ヵ月)337,343円 ⇒ 335,316円




