

●被保険者負担分(表の折半額の欄)に円未満の端数がある場合
①事業主が給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円となります。
②被保険者が被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げて1円となります。
(注)①②にかかわらず、事業主と被保険者の間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理することができます。

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