★★本年9月から協会けんぽ保険料率が、都道府県ごとに変わります

協会けんぽの健康保険料は、現在、全国一律の保険料率(8.2%)となっていますが、平成21年9月から都道府県ごとの保険料率に移行します。
都道府県ごとの保険料率へ移行

*都道府県ごとの保険料率の適用は、9月分の保険料(一般の被保険者は10月納付分、任意継読被保険者は9月納付分)からとなります。

*40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険の保険料率(1.19%)が加わります。


★都道府県ごとの保険料率導入の背景

 従来の全国一律の保険料率のもとでは、疾病の予防等の地域の取組により医療費が低くなっても、その地域の保険料率に反映されないという問題点が指摘されていました。こうした中、平成18年度の医療制度改革においては、旧政府管掌健康保険について、国民健康保険や長寿医療制度と同様に、都道府県単位の財政運営を基本とする改革が行われ、都道府県ごとの保険料率は、こうした改革の一環として導入されました。
 保険料率は都道府県ごとの医療費の違いが反映されるため、今後、疾病の予防等により地域の加入者の医療費が下がれば、その分の保険料が下がる仕組みとなります。


★都道府県ごとの保険料率の仕組み

 都道府県ごとの保険料率については、中高年齢層の割合が高い等の年齢構成の違いによる医療費の差や、所得が低いため保険料率が高くなる等の所得水準の違いが、そのまま反映されるのではなく、相互扶助や連帯の観点から、こうした違いを都道府県間で調整した上で保険料率が設定されます。
 また、都道府県ごとの保険料率への円滑な移行を図るため、平成25年9月までは、都道府県間の保険料率の差を小さくした上で、保険料率が設定されることとなっています。平成21年度は、実際の保険料率と全国平均の保険料率(8.2%)の差が1/10に調整されています。
都道府県ごとの保険料率(平成21年9月~

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