最低賃金引き上げは12都道府県 他ニュース

★最低賃金引き上げは12都道府県 
    -中央最低賃金審議会が答申

 中央最低賃金審議会(厚生労働大臣の諮問機関)は7月29日、平成21年度地域別最低賃金改定の目安について、各都道府県の地方最低賃金審議会に提示する内容の答申をまとめました。
 地域別最低賃金は、その地域の生計費や賃金実態などを踏まえて、毎年改定されていますが、今年度は、最低賃金が生活保護の支給額を下回る状況にある12都道府県について、2~4年以内に「逆転現象」を解消するため引き上げを行い、他の35県については、現行水準の維持を基本として引き上げ額の目安を示しませんでした。
 引き上げ額の目安が示されたのは、20~30円の東京のほか、北海道(10円)、青森(3円)、宮城(10円)、秋田(2円)、埼玉(12円)、干葉(3円)、神奈川(22円)、京都(12円)、大阪(13円)、兵庫(8円)、広島(8円)の各都道府県となっています。

★厚生年金保険料率が引き上げられます

今年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料率が0.354%引き上げられ、15.704%(一般の被保険者)となります。事業主負担分および被保険者負担分は、この半分の7.852%です。(5頁の料額表参照)
 また、厚生年金基金に加入する方の厚生年金保険料率は、基金ごとに異なります。
 なお、協会けんぽの健康保険の保険料が、今年9月分(10月納付分)から都道府県ごとの保険料率に移行します。

★高額な医療費と介護費を合算して負担を軽減!
 

○「高額医療・高額介護合算療養費制度」の申請受付が始まっています。
○1年間(毎年8月から翌年7月まで)の医療と介護の自己負担の合計額が高額となる場合、負担が軽減されます。


★改正労働者派遣法案は廃案に
  -衆議院解散で審議未了

 昨年11月4日に臨時国会に提出され、先の通常国会で継続審議となっていた労働者派遣法改正法案は、7月21日に衆議院が解散されたことで、審議未了のまま廃案となりました。
 同改正法案は、20日以内の「日雇い派遣」を原則禁止とすることや、グループ企業内への派遣に対して一定の制限を設けること等が主な内容となっていました。


★確定拠出年金、掛金限度額を引上げへ
  -政令案を閣議決定

 政府は7月24日、加入者本人の運用実績に応じて受け取る年金額が変わる確定拠出年金(日本版401k)について、来年1月1日から掛金の拠出限度額を引き上げる政令案を閣議決定しました。
 企業が掛金を拠出する「企業型」では、ほかの企業年金がない場合、従業員1人当たり月4万6,000円の非課税限度額が5万1,000円に。ほかの企業年金がある場合には月2万3,000円が2万5,500円に引き上げられます。


★外国人登録制度を3年以内に廃止
  -「在留カード」で一元管理へ

 「改正出入国管理及び難民認定法(入管難民法)」が7月15日に公布されました。
 従来の各自治体による外国人登録制度を廃止し、国による新たな在留管理制度を導入すること等が柱で、中・長期在留者には、外国人登録証に代わり、法務省入国管理局から名前や顔写真の入った「在留カード」が発行されます。
 これにより、入国管理局が登録情報を一元管理することで、自治体と国との間で情報の共有化が図れることになります。
 このほか、在留期間の上限を従来の3年から5年に伸長することや、在留資格の「留学」と「就学」を1本化すること等が盛り込まれています。
 国改正法は、一部を除いて、公布の日から3年以内の政令で定める日から施行されます。
【改正入管難民法のその他の主な内容】

①特別永往者証明書の交付
 

特別永住者という法的地位の証明書として、氏名、生年月日等を記載した特別永住者証明書を法務大臣が交付する。

②外国人研修制度の見直し
 
在留資格「研修」の活動のうち実務研修を伴うものについて、労働関係法令の適用を可能とし、技能等を修得した者が雇用契約に基づき修得した技能を要する業務に従事するため、新たに在留資格「技能実習」として整備する。

③再入国許可制度の見直し
 
1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を、原則として不要とするみなし再入国許可制度を導入する。


★日本年金機構のシンボルマークが決まりました -平成22年1月発足

 公的年金制度の運営業務は、平成22年1月から、現在の社会保険庁に代わって、職員が非公務員型の公法人である日本年金機構が担うことになっていまず。
 これに伴い、このほど厚生労働省は同機構のシンボルマークを決め、公表しました。 
 マークは公募作品の中から選ばれ、年金の「年」の字を図案化したもので、楕円とその重なりは新たに発足する組織の透明性をイメージしているそうです。
日本年金機構のシンボルマーク

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