労務ニュース

「高額医療・高額介護合算療養費制度」とは?  -社会保険・ワンポイントゼミナール

【質 問】

■医療保険と介護保険の自己負担が高額となった場合に、それらを合算して負担を軽減する制度が始まったそうですが、健康保険の高額療養費制度とどのような違いがあるのでしようか?

【解 説】
■【「高額医療・高額介護合算療養費制度」とは】

 平成20年4月から、医療費と介護費の両方の負担があることによって家計の負担が重くなっている場合に、それを軽減する「高額医療・高額介護合算療養費制度」(以下「合算療養費制度」といいます)が新しく導入されました。
 この制度では、同じ世帯内で同じ医療保険(健康保険、国民健康保険、長寿医療制度など)に加入している人について、医療保険と介護保険の両方に自己負担があり、その自己負担の合計が一定の自己負担限度額を超えた場合に、申請によって自己負担限度額を超えた金額が支給されるというものです。

■【「高額療養費制度」との違いは

 この制度が新しく導入されても、健康保険の「高額療養費制度」など、従来の医療保険、介護保険それぞれについて自己負担を軽くする制度はそのまま継続されています。
 二つの制度の違いの一つに、対象(算定)期間があります。合算療養費制度は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合計を対象としているのに対して、高額療養費制度は、1ヵ月ごとに支払った自己負担額を対象としています。
 つまり、それぞれの対象期間が異なっているので、医療保険と介護保険の両方を利用した場合に、まず月単位でそれぞれの高額療養費の適用を受け、さらに年単位で医療保険と介護保険の合算療養費の適用を受けることもできます。
 なお、合算療養費制度においても、高額療養費制度と同様に、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。

■【自己負担限度額は所得や年齢によって異なる】

 合算療養費制度の自己負担限度額は、世帯員の年齢や所得によって細かく設定されています。
 例えば、夫婦ともに75歳以上の2人世帯の場合、世帯で市町村民税が課せられていなければ、世帯の自己負担限度額は年単位で「32万円」ですが、現役並みの所得がある場合は「67万円」となっています。
(例)夫婦ともに75歳以上で市町村民税非課税の2人世帯の場合の支給額
夫の医療費の自己負担が年30万円 世帯負担の妻の介護費の自己負担が年30万円 合計60万円
支給額:60万円-31万円(自己負担限度額)=29万円

★ワンポイント・チェック★

 合算療養費制度は、平成20年4月からスタートしていますが、初年度分の申請は今年8月1日から受付が始まっています。
 初年度分については、原則として、平成20年4月1日~平成21年7月31日までの16ヵ月分の期間で計算され、1年単位の自己負担限度額は16ヵ月間に換算されます。
 ただし、平成20年8月1日からの1年間のみで算出した場合の支給額の方が多くなる場合には、その額が適用されます。

労働トラブルでお悩みのお客様は、今すぐお気軽にご相談ください!

TEL:045-360-5560 受付時間 8:45〜17:45

オンラインでのお問い合わせ

HOME

ISO9001:2008

花上グループは品質マネジメントシステム国際規格ISO9001:2008を取得。中小企業の経営体質改善ツールとして最適です!

[CSR] PFLCプログラム 四葉のクローバー運動

花上グループは、「地球・地域・家族・会社」の健康づくりをテーマに各種の「課題解決」事業に取り組んでいます。

産業Navi

財団法人 神奈川県経営者福祉振興財団 - 【 産業Navi 】内にも当事務所のページが掲載されています。あわせてご覧下さい。
> 産業Navi内:花上社会保険労務士事務所のページへ

ページの先頭へ戻る