
[助成金・奨励金活用]中小企業定年引上げ等奨励金について
【質 問】
先日、地元商工会主催のセミナーのなかで、講師の先生が「定年を65歳以上へ引上げたり、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入や定年制の廃止を行うと助成金がもらえます」という話しをしていました。当社は印刷業で、60歳以上の従業員が大多数です。業種柄、若い人材の確保は難しく、今後も高齢者をうまく活用していかなければなりません。定年を延長することでもらえる助成金の内容等について教えてください。
【答え】
=中小企業定年引上げ等奨励金=
【支給対象となる事業主】
1次のイからニのいずれにも該当する事業主に対して支給されます(主な支給要件を掲載していますので、受給額など詳しくはお問い合わせ下さい)。
イ 雇用保険の適用事業の事業主であり、定年や継続雇用制度の年齢の引上げを実施した日において中小企業事業主(常用被保険者の数が300人以下の事業主)であること。
ロ 実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に高齢法第8条及び第9条を遵守していること。※高齢法:高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
ハ 事業主が、平成20年4月1日以降、就業規則等により、65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれかを実施したこと。なお、当該措置は平成9年4月1日以降において就業規則等により定められていた旧定年年齢・旧継続雇用年齢を超えるものであること。
ニ 中小企業定年引上げ等奨励金の申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の常用被保険者が1人以上いること(65歳に達した日以後に新たに雇用された方は、原則として被保険者とはなりません)。
2上記イからハに該当し、一定数の高年齢者を雇用する法人等(法人でない社団、財団、個人事業を含みます)を設立した事業主も対象となります。
なお、よくある質問ですが、「当社は現在定年が60歳で、定年後の継続雇用制度は特に導入しておりませんが、新たに65歳定年を導入すると奨励金を受給できますか?」ということを聞かれることがありますが、60 歳定年で定年後の継続雇用制度を導入していないとなると高齢法第9条を遵守していないため、この奨励金は支給されません。また、新たに65歳定年を導入したとしても導入した日から過去1年間に高齢法第9条違反がある場合は、支給の対象となりません。
★群馬大に続き、島根大で残業代不払い…?!
群馬大が、同大病院を含む職員の残業代を払っていないなどと前橋労働基準監督署から是正勧告を受け、不払い分約2,500万円を昨年12月に支払っていたことが8月22日に分かった。島根大では9月4日、出雲労働基準監督署の調査、指導を受け、今年3月までの過去2年間で、医学部の職員198人に合計で約4,400万円の時間外労働手当の不払いがあったと発表した。なお、島根大では、同月17日に支払ったようですが、サービス残業、名ばかり管理職の問題が全国で摘発されているようです。
~平成20年10月1日より、健康保険被保険者証は「全国健康保険協会」から別途郵送されます~
社会保険(健康保険)資格取得届や氏名変更届時の健康保険被保険者証につきましては、これまで社会保険事務所が交付していましたが、平成20年10月からは、全国健康保険協会が交付することになります。これにより、社会保険事務所に資格取得届等を提出後、全国健康保険協会より、別途健康保険被保険者証が事業主様宛に郵送されることとなります。なお、近日中に病院へ行きたいなど、医療機関で受診する予定があるなどの緊急を要する場合には「健康保険被保険者資格証明書」を交付してもらえるようですので、あらかじめご連絡ください。
【手続き後の郵送物】
・健康保険被保険者証は全国健康保険協会より郵送されます。

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