
3-1 社会保険 ⇒ 健康保険、厚生年金、国民年金法、その他関連法令
3-2 労働保険 ⇒ 労災保険、雇用保険、その他関連法令
3-3 労働法 ⇒ 労働基準法、安全衛生法、労働組合法、労働関係調整法、その他関連法令
主なもののみ表記しています。
1-1)入社・退社・人事異動
⇒ 健康保険および厚生年金保険への被保険者資格取得と資格喪失等の手続き、任意継続被保険者、
1-2)昇給、減給
⇒ 報酬月額変更届、報酬月額算定基礎届の作成と届出および事後処理として、個人別保険料控除一覧表の作成など
1-3)事業所の社会保険への適用
⇒ 社会保険事務所、健康保険組合、厚生年金基金への加入および脱退手続き
1-4)事業所に関わる変更
⇒ 事業所・事業主関係事項変更の手続き
1ー5)資格喪失後 ⇒ 健康保険任意継続被保険者、厚生年金保険高齢任意加入被保険者、傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金、埋葬料
1-1)主な給付金
⇒ 健康保険関係:傷病手当金、出産手当金、高額療養費、出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料、家族埋葬料、特別療養費、訪問看護療養費、療養費、移送費、
1ー1) 主な給付金 ⇒老齢給付、障害給付、遺族給付
国民年金:老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金
厚生年金:老齢厚生年金、障害厚生年金、障害手当金、遺族厚生年金
1-2)未支給の保険給付(受給権者が死亡したとき)
1-3)第三者行為による損害賠償請求権
1-1)⇒ 適用事業所全喪、社会保険事務所等の折衝
労働保険につきましては、労働保険事務組合 中小企業経営協力会のサイトをご覧ください。
御社の現状にご心配がおありでしたら、「就業規則&労務診断」を実施することができます。
企業防衛と従業員のモチベーションアップに、是非、ご利用ください。
お問い合わせやご相談は、弊社の「コンサルティング事業部の担当者」にご一報願います。
弊社が提唱する、就業規則整備支援コンサルティングは、コンプライアンスやリスクマネジメントに対応することだけではなく、経営資源である人材を有効活用することによって企業が継続的に発展するための人材資源の関わり方について、規範やルールを策定することとして、マネジメントシステムにかかわるものとして整備するものであると考えます。
つまり、弊社の作成する就業規則は、コンプライアンス、リスクマネジメント対応は当然のこととし、さらに、「ヒト・モノ・カネ・情報」という経営資源の中で最も重要な「ヒト」資源の有効活用に重点を置くことによって、企業のさらなる成長および継続を支えるものです。
経営者が社員を公正かつ公平に処することにより、社員に安心した職場環境を提供する宣言とともに、経営者が社員に求める要求事項を誠実に履行し目標を達成する義務を課したものとして策定することにあります。
企業のさらなる成長および継続性を支えるものは社員であるとする考え方をベースとして、就業規則整備支援コンサルティングサービスをおこないます。
1.就業規則の構成
2.就業規則管理システムの構成内容
3.就業規則のコンサルティングとメンテナンス
給与計算とひとことで言ってもその内容は深いものです。源泉税・所得税・住民税・退職金等にに対する税知識、社会保険料控除に対する知識、社会保険取得にかかわる保険料手続きの知識、昇級、遡及、賞与等にかかわることから年末調整まで、その全てを社内で管理するには費用対効果を考えると非常に高いコストがかかることになります。
また、現在担当者がいて行っていても、担当者に万が一のことがあった場合のバックアップ体制が完璧にとれている会社は現実にはなかなかありません。
1.社長が、ある社員を解雇した。
このような、使用者側の一言が思わぬトラブルに発展するのです。
近年、急増しているのが労働者個人と会社間を巡る労働トラブルの発生です。個々の労働者と会社との間における雇用・労働条件その他労働関係をめぐる諸問題です。
会社と労働組合との間における労働トラブルの一方の当事者である労働組合は、法律で組織とその活動が守られています。したがって、会社の対応如何によっては不当労働行為となることが多々あります。労使間の紛争解決は極めて高い専門性がもとめられます。なかでも、このところ急増しているのが、一人でも加入できる合同労組との団体交渉で多くの経営者が頭を痛めておられます。労働組合が結成された場合、多くの経営者の方はどうしてよいのか対応の仕方や相談先も分からず混乱してしまうことが多々あります。
いずれにしても、労働トラブルが発生する要因は、会社側の労働基準法をはじめとする労働諸法令への違反や就業規則のルール無視、曖昧な労働条件や労務管理の不手際を起因として発生することが大半です。会社側としては、発生原因を冷静に分析し、是々非々で誠意を以って迅速に対応することが重要です。
労働諸法令など社員に関わる法律は、労働者の保護が主目的で、企業経営側の擁護を目的としていません。労働紛争などのトラブルを発生させないためには、社員満足度の高い人事・労務政策を重要視する会社経営をする必要があります。しかしながら、会社としては、万が一にも労働トラブルが発生した場合の対策を講じることも経営責任といえます。 上記のような事例は、つねに会社内部に潜んでいます。
そこで、トラブル回避を目的としたコンプライアンスへの対応とともにリスクマネジメントへの対策を確立する必要が生じてきます。近年の労働諸法令の新設や改正は著しく、とくに労働契約法の成立を目前として、労務管理は法化社会への対応などあらたな局面を迎えております。
花上社会保険労務士事務所は、個別労働トラブルから労働組合問題にいたるまで、永年にわたり多数の労働問題や労働トラブルに対処した経験をベースとして適切に対応できることを強みとしています。労使トラブルが発生した際は、早めに私どもに相談されることをお勧めいたします。
花上社会保険労務士事務所が開発した「企業成長型就業規則」は、コンプライアンスへの対応とともにリスクマネジメントへ対応した企業防衛から成長する会社づくりを根底に作成されます。さらに運用指導からメンテナンスにいたるまでを包含したシステムしてご提供いたします。
労働トラブルの解決方法は、自主的に解決する方法のほか、公的な機関をとおして解決する方法があります。
1.公的な機関に委ねることなく社内で解決する方法
2.公的な機関に委ねて解決する方法:「個別労働関係紛争解決促進法」に基づく、つぎの方法があります。
集団的労使紛争の解決:労働関係調整法に基づく、あっせん、調停、仲裁など
■ADR(Alternative Dispute Resolution)とは「裁判外紛争解決手続」をいい、つぎによる手続きをおこないます。
■あっせん代理人の行う業務はつぎによります。
■あっせん代理人は、当事者の代理として手続を行うことができます。
あっせん代理人の業務は、*特定社会保険労務士、弁護士などが担当することとなります。 花上社会保険労務士事務所の*特定社会保険労務士が、あっせん代理人として対応いたします。 なお、*については紛争目的の価額が60万円を上限とし、超える場合は弁護士もしくは弁護士との共同受任となります。
事例紹介につきましては、人事情報システム株式会社のサイトをご覧ください。
サービスに関するFAQにつきましては、人事情報システム株式会社のサイトをご覧ください。
ISOとは国際標準化機構(International organization for standardization)の略称で、様々な規格を国際的に統一し、標準化する目的で、1947(昭和22)年に設立された非政府間組織(NGO)です。ISOは、番号により多様な規格が存在します。
ISO9000は品質システムの構築・維持を目的につくられた品質管理システム規格です。
ISO9000は欧州の経済統合の過程で、製品やサービスを同一の品質で流通させるための一つの方法として採用されました。ISO9000シリーズは、第1次産業から第3次産業までの全産業分野をカバーしており、製品やサービスといった商品そのものを直接対象とするのではなく、それらをつくり出す企業やオフィスでの品質管理システムの仕組みを対象としています。
1990年代に入り、大気や水の汚染、地球温暖化、オゾン層の破壊など地球規模での環境問題に対する関心が世界中で高まり、これらを背景に、環境に多大な影響を与える企業などの組織が法令の規制基準の遵守にとどまらず、自主的・積極的かつ継続的に環境保全に取り組むための仕組み、すなわち環境マネジメントシステムの規格化の検討を始めました。こうして作成されたのがISO14001です。

花上グループは品質マネジメントシステム国際規格ISO9001:2008を取得。中小企業の経営体質改善ツールとして最適です!
財団法人 神奈川県経営者福祉振興財団 - 【 産業Navi 】内にも当事務所のページが掲載されています。あわせてご覧下さい。
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