労使紛争

■労働トラブル発生に良くある例

1.社長が、ある社員を解雇した。

  • 社員の言い分、突然クビとは納得ができない。
  • 社長の言い分、ある社員に業務の指示をしたところ、ふてくされた反抗的な態度に我慢ができず、思わず「辞めろ」と、怒鳴りつけた。日頃、その社員のの行動や態度が悪く、思い悩んでいた。

このような、使用者側の一言が思わぬトラブルに発展するのです。

■労働トラブル発生の要因

1.つぎのような労働条件に関することがトラブルを引き起こしています。

  1. 解雇
  2. 減給
  3. 降格・降職
  4. 転勤、配置転換
  5. 嫌がらせ
  6. 退職勧奨
  7. 退職金減額、不支給
  8. 雇用契約不更新

2.次のようなことを原因として社員から引き起こされる問題があります。

  1. 早出・残業・深夜・休日などの超過勤務手当不払い
  2. いわゆるサービス残業といわれるもの
  3. 基準内手当の残業単価不算入
  4. 年次有給休暇取得制限または不付与
  5. 採用時の約束と実際の労働条件が違う
  6. 就業規則の内容と労働条件に相違がある
  7. 不当解雇
  8. セクハラその他嫌がらせ
  9. 性差別その他差別的な処遇

3.社員の不満が改善されずに放置された場合に社員が、その解決を外部に求めることとなる。

  1. 労働基準監督署に相談
    1. 法律違反/監督官による送検・臨検・是正勧告・監督指導
    2. 民事/労働局長の助言・指導、ADR機関等によるあっせん、労働審判、裁判
  2. 一人でも加入できる合同労組に相談/労働組合への加入、団体交渉へと展開
  3. その他諸団体への相談
■労使紛争及び労使紛争の解決方法には、大きく分けると2種類あります。

《労使紛争の種類》

  1. 個々の労働者と会社との間での個別労働トラブル
  2. 労働組合と使用者との労使関係におけるトラブル

近年、急増しているのが労働者個人と会社間を巡る労働トラブルの発生です。個々の労働者と会社との間における雇用・労働条件その他労働関係をめぐる諸問題です。

会社と労働組合との間における労働トラブルの一方の当事者である労働組合は、法律で組織とその活動が守られています。したがって、会社の対応如何によっては不当労働行為となることが多々あります。労使間の紛争解決は極めて高い専門性がもとめられます。なかでも、このところ急増しているのが、一人でも加入できる合同労組との団体交渉で多くの経営者が頭を痛めておられます。労働組合が結成された場合、多くの経営者の方はどうしてよいのか対応の仕方や相談先も分からず混乱してしまうことが多々あります。

いずれにしても、労働トラブルが発生する要因は、会社側の労働基準法をはじめとする労働諸法令への違反や就業規則のルール無視、曖昧な労働条件や労務管理の不手際を起因として発生することが大半です。会社側としては、発生原因を冷静に分析し、是々非々で誠意を以って迅速に対応することが重要です。

労働諸法令など社員に関わる法律は、労働者の保護が主目的で、企業経営側の擁護を目的としていません。労働紛争などのトラブルを発生させないためには、社員満足度の高い人事・労務政策を重要視する会社経営をする必要があります。しかしながら、会社としては、万が一にも労働トラブルが発生した場合の対策を講じることも経営責任といえます。
上記のような事例は、つねに会社内部に潜んでいます。

そこで、トラブル回避を目的としたコンプライアンスへの対応とともにリスクマネジメントへの対策を確立する必要が生じてきます。近年の労働諸法令の新設や改正は著しく、とくに労働契約法の成立を目前として、労務管理は法化社会への対応などあらたな局面を迎えております。

花上社会保険労務士事務所は、個別労働トラブルから労働組合問題にいたるまで、永年にわたり多数の労働問題や労働トラブルに対処した経験をベースとして適切に対応できることを強みとしています。労使トラブルが発生した際は、早めに私どもに相談されることをお勧めいたします。

花上社会保険労務士事務所が開発した「企業成長型就業規則」は、コンプライアンスへの対応とともにリスクマネジメントへ対応した企業防衛から成長する会社づくりを根底に作成されます。さらに運用指導からメンテナンスにいたるまでを包含したシステムしてご提供いたします。

■参考

労働トラブルの解決方法は、自主的に解決する方法のほか、公的な機関をとおして解決する方法があります。

個別労使紛争の解決:

1.公的な機関に委ねることなく社内で解決する方法
・社内の人事・労務部門で解決をする。
・社会保険労務士や弁護士などを交えて解決をする。
2.公的な機関に委ねて解決する方法:「個別労働関係紛争解決促進法」に基づく、つぎの方法があります。
・ADRによる解決:行政型と民間型があります
・労働審判における解決
・裁判における解決

集団的労使紛争の解決:労働関係調整法に基づく、あっせん、調停、仲裁など
・地方労働委員会
・中央労働委員会
・裁判

■ADR(Alternative Dispute Resolution)とは「裁判外紛争解決手続」をいい、つぎによる手続きをおこないます。
1.都道府県労働局の紛争調整委員会におけるあっせんおよび調停
2.都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関するあっせん
3.民間ADR機関におけるあっせん

■あっせん代理人の行う業務はつぎによります。
・あっせんの手続および手続についての相談に応ずること
・あっせん手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと
・あっせん手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること

あっせん代理人は、当事者の代理として手続を行うことができます。
あっせん代理人の業務は、*特定社会保険労務士、弁護士などが担当することとなります。
花上社会保険労務士事務所の*特定社会保険労務士が、あっせん代理人として対応いたします。
なお、*については紛争目的の価額が60万円を上限とし、超える場合は弁護士もしくは弁護士との共同受任となります。

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