
1.社長が、ある社員を解雇した。
このような、使用者側の一言が思わぬトラブルに発展するのです。
近年、急増しているのが労働者個人と会社間を巡る労働トラブルの発生です。個々の労働者と会社との間における雇用・労働条件その他労働関係をめぐる諸問題です。
会社と労働組合との間における労働トラブルの一方の当事者である労働組合は、法律で組織とその活動が守られています。したがって、会社の対応如何によっては不当労働行為となることが多々あります。労使間の紛争解決は極めて高い専門性がもとめられます。なかでも、このところ急増しているのが、一人でも加入できる合同労組との団体交渉で多くの経営者が頭を痛めておられます。労働組合が結成された場合、多くの経営者の方はどうしてよいのか対応の仕方や相談先も分からず混乱してしまうことが多々あります。
いずれにしても、労働トラブルが発生する要因は、会社側の労働基準法をはじめとする労働諸法令への違反や就業規則のルール無視、曖昧な労働条件や労務管理の不手際を起因として発生することが大半です。会社側としては、発生原因を冷静に分析し、是々非々で誠意を以って迅速に対応することが重要です。
労働諸法令など社員に関わる法律は、労働者の保護が主目的で、企業経営側の擁護を目的としていません。労働紛争などのトラブルを発生させないためには、社員満足度の高い人事・労務政策を重要視する会社経営をする必要があります。しかしながら、会社としては、万が一にも労働トラブルが発生した場合の対策を講じることも経営責任といえます。 上記のような事例は、つねに会社内部に潜んでいます。
そこで、トラブル回避を目的としたコンプライアンスへの対応とともにリスクマネジメントへの対策を確立する必要が生じてきます。近年の労働諸法令の新設や改正は著しく、とくに労働契約法の成立を目前として、労務管理は法化社会への対応などあらたな局面を迎えております。
花上社会保険労務士事務所は、個別労働トラブルから労働組合問題にいたるまで、永年にわたり多数の労働問題や労働トラブルに対処した経験をベースとして適切に対応できることを強みとしています。労使トラブルが発生した際は、早めに私どもに相談されることをお勧めいたします。
花上社会保険労務士事務所が開発した「企業成長型就業規則」は、コンプライアンスへの対応とともにリスクマネジメントへ対応した企業防衛から成長する会社づくりを根底に作成されます。さらに運用指導からメンテナンスにいたるまでを包含したシステムしてご提供いたします。
労働トラブルの解決方法は、自主的に解決する方法のほか、公的な機関をとおして解決する方法があります。
1.公的な機関に委ねることなく社内で解決する方法
2.公的な機関に委ねて解決する方法:「個別労働関係紛争解決促進法」に基づく、つぎの方法があります。
集団的労使紛争の解決:労働関係調整法に基づく、あっせん、調停、仲裁など
■ADR(Alternative Dispute Resolution)とは「裁判外紛争解決手続」をいい、つぎによる手続きをおこないます。
■あっせん代理人の行う業務はつぎによります。
■あっせん代理人は、当事者の代理として手続を行うことができます。
あっせん代理人の業務は、*特定社会保険労務士、弁護士などが担当することとなります。 花上社会保険労務士事務所の*特定社会保険労務士が、あっせん代理人として対応いたします。 なお、*については紛争目的の価額が60万円を上限とし、超える場合は弁護士もしくは弁護士との共同受任となります。

花上グループは品質マネジメントシステム国際規格ISO9001:2008を取得。中小企業の経営体質改善ツールとして最適です!
財団法人 神奈川県経営者福祉振興財団 - 【 産業Navi 】内にも当事務所のページが掲載されています。あわせてご覧下さい。
> 産業Navi内:花上社会保険労務士事務所のページへ